• 締切済み

中小企業緊急雇用安定助成金・・・期間は?

支給限度日数:3年間で300日(休業及び教育訓練) とありますが、会社での日数ですか? 個人ごとでの日数ですか? 分かる方教えてください。

みんなの回答

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.3

助成金の額は、会社が休業した各日について、休業した各人に払った休業手当の総額を基に計算します。 ただし、休業した日として認められる限度が1年間で300日ということです。 300日を月に平均すると、300/12=25日ですから、貴社が22日/月なら、1年間その休業を続けても、休業した全日が支給対象とされるのです。 >休業は月22日なので300-22=278日として見るべきなのでしょうか 何を見るのか分かりませんが、いちいち引き算をする事はないでしょう。 極端に言えば、年300日休業したら、全日について助成金の支給対象日です。しかし、例えば最後の月に300日を超える日があっても、その日は支給対象の休業日とされない、ということです。

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.2

この助成金は個人に支給されるのではなく、会社が請求して会社に支給されるものです。個人個人別に支給されるのではありません。従って、この「支給限度日数:3年間で300日」は、会社です。 要するに、この助成金を請求する事ができる期間が1年間単位であり、その1年は365日ではなく300日を限度とし、その300日のうちの休業した日が助成金の対象とすることが出来ると日いうことです。 365日の中には就業義務の無い日、即ち会社が賃金を支払う義務の無い日が65日あるとみなしているのです。従って、この65日については、助成の必要が無いと言う事です。

masa-ginn
質問者

お礼

ありがとうございます。 では、月22日を二人で交互に((1)8日+(2)14日)休業する場合はbenさんのような計算法方で残数を出していくんでしょうか? 平均11日→残数289日 個人別でなく会社での休業は月22日なので300-22=278日として見るべきなのでしょうか? 飲み込みが悪くて申し訳ないのですが・・・また教えていただけるとありがたいです。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

一般的に従業員一人300日と考えます。 しかし、手続き上の計算では異なります。 被保険者5名 休業被保険者3名、 休業日(1)10日(2)12日(3)8日 延べ日数30日 とした場合には、 30日÷5名=6日 300-6=294日 と毎月残日数を計算します。 ですので、全体の被保険者の数に比べ、休業者の数が少なければ、休業者個人では300日を超えることもありえることになります。

関連するQ&A

  • 中小企業緊急雇用安定助成金

    中小企業緊急雇用安定助成金 というのがあります。 雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向させた場合に 休業、教育訓練又は出向にかかる手当もしくは賃金の一部を助成 します。というものですが、 私は親の会社ではたらいています。 親と同住所で住んでいるためどうも雇用保険に入れていないそうです。 しかし 今回のこの制度では雇用保険にはいっていないものでも 6か月以上雇用されているものは対象にはりるというふうに 書いているのですが、私がなにか教育訓練を受けた場合でも 助成金を受けることができるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 中小企業緊急雇用安定助成金について

    不況のあおりを受け、私の勤める会社では中小企業緊急雇用安定助成金制度の導入を検討しているようなのですが、 社員全員の勤務日に対しかなりの日数でこの制度を適用して欠勤扱いにし、しかも教育訓練を行うという名目で出社は強制されるらしいのです。 欠勤日でも給料の6割程度は保証されているらしいのですが、給料6割ではとても生活ができません。休みになるならまだしも、出社はしなくてはならないなんて・・・・ 友人の中小では、週に一日会社を休業にするらしいのですが、私の会社のように勤務日のほとんどを欠勤にすることは、法的に許されるものなのでしょうか? また問題がある場合、どのように対処したらいいのでしょうか?(告発するとなると色々・・・) 同じような問題に悩まれている方、法律問題に詳しい方のご意見をお寄せください。

  • 中小企業緊急雇用安定助成金の教育訓練について

    弊社は中小企業緊急雇用安定助成金をもらっています。 基本的にローテーションで休業してもらい、休業日の日給については 8割支給しています。 そこで、先月より外部委託による教育訓練を開始しました。 教育訓練に参加した者の日給は10割支給です。 ですが、今のところ参加人数が3名程です。 行かない理由として 「自宅に居るだけで8割は補償されるので、残りの2割の為に1日を潰したくない」 「面倒だから」 「私用があって行けない(多分、面倒なんだと思います)」 が挙げられますが、弊社は副業となるアルバイトも許可しているので 「その日はバイトだから」 と言われたら何も言い返せません。 「欠勤扱いの無給でも構わないから行きたくない」 という者まで居ます。 会社側からすれば参加人数が多いにこしたことはないので、 強制的に参加させたいのですが、違法になりますか? 教育訓練実施日には有給届は使えないですよね? また、行かなかった者に対して無給扱いにしても問題ありませんか? 教育訓練実施日は週に1日です。

  • 中小企業緊急雇用安定助成金について

    初めて投稿させてもらいます。よろしくお願いします。 さて本題ですが、私が勤務する会社も中小企業緊急雇用安定助成金を申請することとなり、私もその対象となっています。 上司と話をし色々と疑問が発生し確認しても判らないとしか回答がもらえずこの場を借りて質問をさせてください。 1.うちの会社では基本給+各種手当て+交通費とうい形になっているんですが休業中の手当ては「基本給」に対して100分の60を支払うといわれましたが問題ないのでしょうか?(基本給15万+技術手当て5万+交通費1万というような形です) 2.教育訓練を受けろといわれたんですが、数日は休みたいといったところ有給を使って休めばよいと言われましたが有給を使っても休業手当分のみといわれましたが正規労働分の手当てがもらえるのべきではないでしょうか? ご存知の方いらっしゃいましたら是非ともご教授お願いします。

  • 中小企業緊急雇用安定助成金の受給期間の限度。

    中小企業緊急雇用安定助成金の受給期間の限度は3年間 300日と理解しています。 (申請した日から3年間300日・・と理解していました) たまたまこの助成金をキーワードに検索してみると4年目ももらえるようなブログや記事を見ました。 そこには1年目2年目3年目と300日に達しなかった場合、4年目も支給申請ができ直近の2年間と4年 目の合計が300日を超えなければ助成金を受給でき5年目もまた直近2年で300日超えなければと 書いてありました。 つまり直近2年間とその年を合わせて300日を超えなければいつまでももらえて、また300日をこえても直近2年間が300日未満になったとき再びもらえるようになるという理解であってますか?

  • 中小企業緊急雇用安定助成金申請にあたっての休業手当

    従業員2名の会社で事務の仕事をしています。 9月の決算後、社長に「計上利益が赤字だったので雇用助成金を申請したいから計画してくれ」と言われました。 雇用保険の適用事業主であり、最近3ヶ月の売上が前年同期比で減少しているので適用にはなると思います。 日単位か時間単位かで休業はするが、従業員には今までと同額を支給する。 との指示です。 皆さん休業手当は平均賃金の6割支給と聞きますが、 社長としては下記のように考えているようです。 助成や休業手当や社会保険料等の考え方、計算方法は間違っていませんか? 例) 従業員(1)基本給300,000円 社定出勤日25日/月(内休業5日間)     給与 300,000/25×20日分=240,000円     休業手当 300,000/25×5日分=60,000円(休業保証額が10割) 従業員(2)基本給200,000円 社定出勤日20日/月(内休業5日間)     給与 100,000/20×15日分=75,000円     休業手当 100,000/20×5日分=25,000円 (総支給額が今までと同額なので、社会保険、源泉所得税今までと同額→手取りは変わらず。) 助成金(1)限度額7,730円×5日分+(2)5,000×5日分=63,650円 従業員側としては、休みをいただいた上に今までと手取りが変わらないので得ですが、 会社としては63,650円分給与の負担が減るが、業務の稼動しない日が月に5日ある形になりますよね? なんとなく気が咎めます。 こういう形をとっている会社って結構あるのでしょうか? これは本当に会社にとってプラスになるのかわからなくなってしまいました。

  • 雇用調整助成金の教育とは?

    雇用調整助成金の教育訓練について質問です。 現在、休業の助成金はいただいておりますが、これから教育訓練の助成金も申請しようかと考えております。中小企業は1日あたり臨時休業の7,730円プラス教育訓練6,000円がいただけると聞きました。 そこで質問なのですが、 臨時休業と教育訓練は同じ日に行っても問題ないのでしょうか? それと、教育訓練の日数は出勤簿や給与明細等に反映させなければならないのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 中小企業緊急雇用安定助成金について

    先週、勤め先で国から休業補償を受けるための委任状を作成するために署名・捺印しなさいという回覧が回ってきました。 リーマンショック当時も同じ助成を受けたので、「またか・・・」という感情しか持ちませんでした。 回ってきた書類も急いで作成したのが丸出しの、詳細が何も分からないようなものでしたが、毎度の事なので気にもとめず、専務も給料は100%保障すると言っているらしいので署名・捺印しました。 翌々日、私が子供の看病のため有給で休んだ日に社員を集めて、説明があったそうです。 社長からは詫びることも、反省の言葉もなく経緯が語られたそうです。 そして給料の件は100%保障するのは2ヶ月だけとか、それ以降は80%になるか60%になるかは分からないという内容だったそうです。 そこで疑問に思ったのは助成金をもらっておいて60%しか給料を払わないというのは合法なのでしょうか? 確かに労働基準法(第26条「休業手当」)では「使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合は、 使用者は休業期間中労働者に平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」 とあり、60%という数字は理解できるのですが、60%以上に相当する助成を受けてるのにそれが可能なのかがわかりません。 (まぁ、たとえ不正だったとしてもハローワークなどが見落とすことはないと思うのですが・・・) 現実にはそうなるかどうかはわからないんですが、リーマンの時も80%支給に下がり、もう少しで60%にするというところまできて景気が良くなった過去があります。 (休業は9月の最終週から毎週火・木と、土曜日出勤が休業になります。)

  • 中小企業緊急雇用安定助成金について

    私の勤めている会社で、中小企業緊急雇用安定助成金を使い 毎月渡されるシフト表に基づいて交代で出勤していました。 休業日の人も会社に来て、午前中だけは勉強会(講習)を行っていたのに 朝礼でいきなり「せっかく課題をだして勉強会をしているのに良く思っていない人も居る」 「明日からは必要な時に必要な人だけに連絡をする」 などと言われました。 休業中に会社で勉強会(講習)をすることは違反なのでしょうか? 渡されてあるシフト表どおりに出勤させなくても違反にはならないのでしょうか? 出勤日なので有給を使えるのでしょうか?

  • 中小企業緊急雇用安定助成金について

    以前この助成金をもらっていた会社の事務担当者です。 業績悪化により仕事が減ったため、要件を満たしたうえで1年間助成金をもらいました。 2年目を検討した際に業績の好転の見込みがあったことから更新をせずに行くこととしました。 しかし、業績の好転は一時的なものだったため、再度の申請を検討しております。 初年度がH22.8~H23.7で2年目の届出をせずにいます。 2年目の届出の際には1年単位の対象期間は、1年目の対象期間に合わせる必要があるのでしょうか? 添付書類についても、1年目の書類として考えるのでしょうか?それとも2年目の書類として考えるのでしょうか? 支給日数300日は半分程度残っており、3年間という部分にかかり引き継がれることは理解しているのですが、対象期間や添付書類で悩んでいます。 以前窓口職員の対応で気分が悪かったため、できるだけしっかりした準備を行い、スムーズに受け付けてもらいため質問させてもらっています。 できるだけ推測などの回答を減らしたいので、助成金の業務経験のある社会保険労務士の先生か社会保険労務士の先生を利用せずにご自分で同じような経験のある方のアドバイスをお願いしたいと思います。 よろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう