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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社 倒産 国の賃金立替制度を利用するにあたって)

会社倒産時の国の賃金立替制度の利用について

このQ&Aのポイント
  • 会社が倒産した場合、国の賃金立替制度を利用するためには破産手続きが完了してからの書類提出が必要です。
  • 破産手続きには半年以上、1年以上かかる場合もありますので、制度利用までの時間は不確定です。
  • 倒産する予定が既に分かっている場合、事前に書類やタイムカードなどを集めるように指示があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

どういう形の倒産かわかりませんが、法的な手続きにはいるなら、法的にたてられた管財人等の証明、法的な手続きによらないなら労基署の認定となっています。参考URLをご覧ください。まずは労基署や、実施機構に相談を。

参考URL:
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/tatekae/index.htm
butachimu
質問者

お礼

さっそく参考に見ました。 質問とは違うとこで立替払いした場合本来の使用者に請求すると書いてあったのですが 倒産、破産宣告して何も無い社長のところへ請求が来るって事なんですかね? 回答ありがとうございました。

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