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性格の不一致を理由に離婚と姻費用の分担を要求

fututitiの回答

  • fututiti
  • ベストアンサー率66% (6/9)
回答No.4

はぁ~。。。 恥の上塗りしちゃってぇ。 ところで、良く見ると「専門家」「自信あり」の回答なんですね。びっくりです。よもやこの回答内容で弁護士とは思えないので、行政書士かなんかでしょうか?少なくとも、弁護士なら駆け出し、離婚実務はほとんどないものと思料しますが、違いますか? そもそも、あなたは、なんと回答されていますか? >「事実上婚姻関係は破綻しているのですから婚姻費用は発生しないと解するが妥当かと思います。」 はぁ? あなたの主張のように、婚姻破綻していれば、婚費が発生しないなら、論理的には、浮気した夫が勝手に出て行ってしまい、そのことで婚姻破綻していることを専業主婦である妻が認めたら、夫の婚姻費用分担義務がなくなってしまうということになってしまいますが、本気で言ってます? そもそも婚姻費用が発生しないのは、別居した権利者側が有責配偶者の場合に限られます。しかも、実務上は、(前の私の回答にあるように)誰が見てもその有責性が自明でなければなりません。(同居期間に比べて、相当程度長期の別居期間がある場合に、婚姻費用を減額した判例は、いくつかありますが、”0”にしたという判例は、私の知る限りありません。もし、あれば、専門家様、どうぞお教えください。勉強になるので、御礼申し上げます。) 残念ながら、あなたは、別のサイトの説明文のみをコピペしているだけで、根拠となる判例をあげていらっしゃらないので、判然としませんが、婚費の支払いを否定したことに対してあなたが根拠とされているのは、恐らく東京高裁判決 昭和52年12月16日の分ではないでしょうか?(もしかしたら、読んでない?) この判例は、法学者の間でも相当批判が強く、現在実務では、そのまま準用されることは多くありません。そもそも、この判決文読まれていればすぐに気がつきますが、別居後10年もの間、妻からの婚姻費用請求がなかったにもかかわらず、突然請求してきたという特殊事情が重視されていることが推察されます。 あとは、良く私の回答を読んでみてください。実務者なら、誰しも納得する内容ですし、奇をてらった部分はありません。普通の意見です。 悪意の遺棄を証明することは、容易ではないです。残念ながら。それを根拠に有責性を論じるのは、実務を知らないとしか言いようがないですね。 ※普通にネットで検索しても、気のきいたサイトなら、この辺りのことは、ちゃんと書いてありますがね。

maruo794
質問者

補足

できましたら質問に答えて頂きたいのですが。。。。。 Q1 仮に妻が働きだしたのを機に私が仕事をやめれば、こちらが婚姻費用分担請求をすることができると言うことですね。? また、5年毎に仕事をしている新しい人と結婚を繰り返せば、自分は働くことなく暮らすことも可能だという解釈で間違いないでしょうか。 Q2 別居は、重大な義務違反(同居義務)と言うことであれば、 妻は最初に義務違反をしていますよね。 その義務違反の結果により生じた別居によって、婚姻費用の分割請求の権利が発生するならば、 まず、義務違反を正す必要があるのではないのでしょうか。 義務違反したことにより実現した別居で婚姻費用の分割請求の権利を獲得できるのであれば、 たとえば、不当な手段により得た不動産権利書があった場合にも、入手してしまえば不動産の権利も獲得できる(法的に正当な権利者として認められる)ということですか。 Q3 私は睡眠時間も満足に取れないくら仕事をしてきました。 仕事が苦痛で苦痛で何度もやめたいと思っていました。 しかし生活するためにはどんなに苦しくても耐えないといけないと考えていました。 妻は寝ているかゲームをしているかの生活で専業主婦を主張していますが、専業主婦ってなんですか? 仕事をしないこと=専業主婦なんですか? 日本人は労働する義務があるのではないですか? 「協力義務」や「扶助義務」ってあるのではないですか? これらの義務違反して、婚姻費用の分割請求の権利だけは発生するのですか? どうしても納得ができません。

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