- ベストアンサー
離婚に際して要求できることについて
知人(女性)の離婚問題についてご相談いたします。 結婚六年、子供一人(四歳)、専業主婦です。 お互いに特に離婚の原因となる、決定的な落ち度は無いものの、専業主婦であるこの女性は、夫に以下の不満を抱いています。 1)『お前も子供も養ってやっている』という、夫の口癖 2)要求しないと渡してもらえない生活費 3)頑張っても評価してもらえない不満 細部については、伺い知るしかないのですが、このことが原因で彼女は離婚を考えるようになりました。 この場合の離婚は、性格の不一致と言うことになるのでしょうが、仮に彼女が子供を引き取って離婚する場合、子供の今後の養育費は当然要求できるとして、彼女のこの六年間の共同生活の貢献に見合った、財産分与の要求は可能なのでしょうか? また、この様な場合、どこに相談(申し立て)すればいいのでしょうか? この夫は経営者であり年収は約3000万円程度です。 よろしくお願い申し上げます。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
離婚は双方の合意があれば、役所に届け出をすることによって、離婚が出来ます。合意にいたら無い場合で、片方が離婚をしたい場合は、家庭裁判所の調停による方法により、結論を出します。この場合は、離婚の原因を作った側からの調停の申し立ては、受け付けられません。さらに、調停でも結論がでない場合には、家庭裁判所の裁判となります。 離婚に際しては、慰謝料、財産分与、お子さんがいる場合には養育費の支払いについて請求が出来ますので、これも双方の話し合いが基本です。まとまらない場合は、上記の順序により決定します。財産分与の額につきましては、結婚後の夫婦の財産は共有財産ですので、基本的には1/2づづとなりますし、慰謝料は離婚の原因を作った側が相手に対する精神的苦痛への代償として支払いますが、これらの定価はなくて、現状から判断して双方で話し合いによって支払うのか、支払うのであれば額をいくらにするのか、一括払いか分割か、等について話し合いにより決定します。 養育費はお子さんの生活費を双方で負担し、子どもの成長に対して責任を持つ義務がありますので、毎月の必要額を算定し、その額を双方でどのように負担するかを話し合いで決めます。又、決定した額は増額をするのか、するのならいつの段階でするのか、小学校入学などの節目とするのか、いくら増額をするのか、と言ったことまで決めておく必要があります。現在4歳のお子さんが1人でしたら、5万円程度が一般的な例かと思われます。 また、それらの話し合いで決定した事項を、口頭だけで終わらせるのではなく、支払いを確実な物にするためには、公正証書と言う書類に話し合いの内容を記載しておくと、この公正証書は裁判の判決と同様の効力がありますので、支払いがされない場合は差し押さえなどの法的手段にすぐ訴えることが出来ます。
その他の回答 (1)
- keikei184
- ベストアンサー率51% (165/322)
申し立てという表現を使っていらっしゃいますが、当事者の意思はどうでしょうか。離婚に際しては、まず当事者の意思が第一です。お互いが離婚に合意し、親権の問題や財産の分配について問題なく合意に至るのであれば、特に第三者の介入を受けて離婚を決する必要はありません。ご質問で最も重要なのは、相手方(ご知人の夫)の離婚に関する意思です。積極的なのか、消極的なのか、それによりこちらの対応が変わってきます。夫が積極的であれば、まずふたりでよく相談されることをおすすめします。 離婚についての相談先としては、家庭裁判所の家事相談室、各自治体の婦人相談室等があります。また、相談ではなく、協議に至らない離婚については家庭裁判所に調停を申し立てることができます。 なお、財産分与についてですが、主婦であれば、財産の3~4割程度が一般的です。養育費は相手の年収により変動しえますが、ご質問のケースでは、だいたい月7~10万円程度ではないでしょうか。