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詐欺加害者です。

1年半くらい前に、ネットオークションで、商品を売ってお金を受け取りましたが、商品を渡さず警察から出頭するようにと連絡がありました。騙すつもりはなかったのですが・・・結果的に騙してしまいました。詐欺罪で逮捕されるでしょうか?

みんなの回答

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.4

あなたの状況では代金を受け取りながらも1年半も品物を渡さなかったのですから、「騙すつもりはなかった」という主張はまず通りませんね。たっぷり警察でお灸を据えてもらい、被害者に速やかに商品を引き渡し、代金の1年間分の金利をつけて支払うべきです。 円満な解決が出来れば、被害者の被害届が取り下げられるかも知れませんがね。 それが出来なければ逮捕だってあり得ますよ。まずは被害者にお詫びして解決を図ること。

noname#153317
noname#153317
回答No.3

一年半商品が届かなければ 騙すつもりは無いと言っても 常識的に通用するでしょうか 些か常識的な部分が欠落していますね 出頭を要求してますから 事情をきかれるでしょう 相手が被害届けを出している訳ですから 刑事罰がかせられるでしょう 相手に対して速やかに弁済をし これから始まる裁判を有利に進められれば 執行猶予又は略式起訴あたりで 留置は免れるかもしれませんが

noname#108428
noname#108428
回答No.2

身許不明でなく、逃亡や証拠隠滅の恐れがない と判断されれば、逮捕はされないかもしれません。

  • Cupper
  • ベストアンサー率32% (2123/6444)
回答No.1

YES この場合の詐欺は刑法での罰則がありますからね 逃げるとさらに罪が重くなります 素直に出頭しましょう

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