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結婚後(氏の変更)の遺産相続について
自分に婚約している彼女がおりすでに婚姻届も書きあとは届出するだけになっています。 結婚後も自分の氏で名乗っていくつもりでしたが、 どちらの氏がいいのか悩んでいます。 彼女のお婆さんお爺さんが当たる方がもうすぐ亡くなり遺産(土地)が彼女の親へと来るわけですが、 彼女の両親はすでにその土地を子供である彼女と、弟に分けると話しています。 本日婚姻届を出しに行こうと思っていたのですが、 彼女の弟さんから、 『結婚したらもうH(彼女の氏)家から抜けるんだから、 遺産は俺が2/3で姉貴は1/3だね。 姉貴が持っている会社も俺が貰うことになるだろうね。 氏を彼氏(自分のこと)が気にしてないならHのままにして、 土地が降りてきたら彼の氏にしたら? そしたら今まで通り半々でしょ。 今の時代、氏変更なんて簡単なんだから。』 っと彼女に言ってきました。 お互い氏にはそこまでこだわっていることはないので、 今後や子供のことを考えると自分の氏のほうがいいのではとお互い一致しているのですが、 その話を聞いてから彼女の氏にしたほうがいいのではと二人で思ってしまっています。 そこで質問内容ですが、 (1) 彼女が違う氏に変わったからと言って遺産分割が変わってしまうのか? 子であることは変わらないのに。 (2) 結婚後、氏変更は容易に可能なのか? ネットで調べると『やむを得ない事情』がない限り裁判所は変更許可が出ないと書いてありました。 もし彼女の氏で結婚したとして、土地を相続したあとに子供のためにも氏を戻そうかと話しているのですが、 簡単に変えれるとは思えません。 『やむを得ない事情』がどの範囲なのかもわかりません。 彼女は親からもらった会社を持っており、使っていないため 今は凍結しています。 弟さんが言っているようなことにはならないはずですが、 登記をの氏名を変更するだけで大丈夫では?っと思っています。 遺産の話もすべて彼女からの又聞きで彼女自身も把握しているわけではなくおかしい部分があるかもしれません。 宜しくお願いします。
- mutumf0808
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(1) 彼女が違う氏に変わったからと言って遺産分割が変わってしまうのか? 法定の割合は変わりません。遺言で変えることはできますが... (2) 結婚後、氏変更は容易に可能なのか? まあ,一旦離婚してもう一度結婚すれば氏を変更することは簡単にできますが,そういうことをするの?ってことです。それ以外だと一旦妻の氏で婚姻届をだしてから,次に妻が夫の両親の養子になるという手順。これでも簡単ですが... それ以外は,よっぽどの理由がないと認められませんよ。
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- buck
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婚姻のよって氏が変わっても相続はできるのかという質問は、過去にありました。 結婚して氏が変わっても親子であることは変わりません。 ですから遺言がない限り、婚姻が相続に影響することはありません。 >彼女の両親はすでにその土地を子供である彼女と、弟に分けると話しています。 ここがよく分からないのですが、祖父の遺産を質問者さんの婚約者と弟が相続するのですか。
- gookaiin
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>結婚したらもうH(彼女の氏)家から抜けるんだから、 遺産は俺が2/3で姉貴は1/3だね。 すべてタワゴトです。既婚だろうが独身だろうが、弟と同じ遺産相続の権利をもちます。 >姉貴が持っている会社も俺が貰うことになるだろうね 結婚したからといって、すでにお姉さんのものは弟のものになりません。お姉さんのものを弟のものにしたら、弟に贈与税がかかります。 弟さんに、「江戸時代の発想ですか?」と聞いてあげてください。
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