国際結婚の氏変更による家裁の心証

このQ&Aのポイント
  • 南米男性と結婚する際、彼のパスポートに2つの氏(お父様の苗字とお母様の旧姓)が記載されているため、どの氏を選択するか迷っています。
  • 夫婦で将来子供を持ち、彼の仕事の関係でどの国で生活するか未定ですが、彼の国での名乗り方になるよう考えています。
  • 家裁で変更することができるとのことで、婚姻届を提出する際に日本名のまま提出するか、彼と同じ氏を選択するか迷っています。
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国際結婚の氏変更に伴う家裁の心証

こんにちは。 南米の男性と結婚することとなり、いろいろ考えた末、彼の氏を名乗ることにしたのですが、彼のパスポートに2つの氏(ひとつはお父様の苗字その後ろにお母様の旧姓)の記載があるため、このまま2つの氏を引き継ぎますと彼の国において私は彼と兄弟というような苗字になるのだそうです。  家裁で変更できるとのことですが、まずは婚姻届を提出の際に、”日本名のまま提出するのか””彼と同じ氏を選択するか”という点で迷っています。  市役所の方に家裁の担当の方の判断によるかと思いますが心証が違うので考えて出されたらいかがでしょう、と提案をいただきました。  ある南米男性と結婚した方は、その方の旧姓の後ろに彼の氏がつくことになってしまったようです。将来子供を持つことも考えていますし、彼の仕事の関係でどの国に住むかはまだ未定なのですが、出来るだけ彼の国での名乗り方になればと思います。どちらで届けるのがよいのかアドバイスをお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • wellow
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回答No.1

何れにしても、婚姻のときに姓を確定されることをお勧めします。婚姻後の改姓は半年以内であれば届け出だけで済みますが、半年を越えると家裁の許可が必要となることはご存知のことと思います。 これには少し問題があって、家裁で許可を受けて改姓すると、もし離婚(縁起でもないことですいません)した場合に旧姓に戻すときも家裁の許可が必要となります。婚姻時に姓を確定させた場合、または確定後、半年以内に届け出をして改姓した方が離婚される場合、離婚後、3ヶ月以内なら家裁の許可は不要です。 ちなみに夫の姓に改姓するときでも、日本はミドルネームを認めていませんので、連続表記したものを姓としなければなりません。「・」(なかてん)も認められていません。 さて、夫となる方の姓ですが、少し面倒ですね。同じ姓にすると血族のように見えるとなると、ミドルネームはつけない方が良いのかもしれません。義母が改姓している(夫婦別姓不可)、すなわち夫(義父)の姓を名乗っているのであれば、それが良いかもしれません。 でも、お話を聞く限り、夫となる方が両方の姓を名乗っているとのことで、父系社会、母系社会ではなく両系社会の慣習を持つ国ではないかと思います。そうなるとどの姓を使うか、姓のどの部分を使うのか難しいですね。 ちなみに夫の姓と旧姓が付いたような姓になったお知り合いは、多分そのような決定をした(よく分からず決めた)という可能性が高い気がします。幸いにして役所の方が親切に対応してくれていること、法務局照会事案も詳しそうなことから、きちんと対応してくれそうに見えます。 全然回答になってなくてごめんなさい。

yuyu000-001
質問者

お礼

回答になってないなんてとんでもないです。 早速の回答ありがとうございます。  お詳しいので随分学ばせて頂きました。 お察しの通り役所の方は素晴らしい方でwellowさん同様懇丁寧な方ですので、手探りで進んでいる私たちの大きな助け手となっています。wellowさんのお力添えのお陰で早速明日市役所に届出に行って参ります。

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