養育費の算定表と調停の違いは?

このQ&Aのポイント
  • 離婚のため、調停を控えている時に知りたいのが養育費についてです。
  • 養育費の算定表による額と調停で決まる額には違いがあります。
  • 算定表の金額は一定の状況を考慮して出されているものですが、調停ではさまざまな要素が考慮されるため、算定表よりも低い金額になる場合があります。
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養育費の算定表による額と調停で決まる額は違う?

離婚のため、現在調停を控えているので養育費について調べています。 主人が調停の申立てを行い、そこで金額に折り合いをつけるのですが、養育費の算定表によると年収660万円の主人と収入ゼロで子供二人の親権者である私の交わる点が10~12万円となっています。 主人が弁護士に無料相談で相談したところ、6~8万円くらいと言われたそうです。 住宅ローンが残っているし、子供が大人になるまではその家に住みたいと言っても、主人名義の家ということもあって、早く売却するので出ていけと、離婚後はその家を追い出される予定です。 ですが、残ったローンは主人持ちにするようです。 売却すれば間違いなく赤字になるので、その赤字分を一括で親に出してもらって(もしくは借りて)清算するらしいですが。 他に借金などはありませんが、調停ではローンが考慮されて算定表よりはるかに低い金額になる事があるのでしょうか。 主人は不況により収入も下がると思う、とまだ決まっていない収入の減少を何度も主張していますが、実際に会社から減額の通達も何もない状況です。 ボーナスもそこそこもらっています。 そんな未確定の事も考慮されてしまうのでしょうか? なぜ、弁護士が6~8万円と言ったのか分かりません。 算定表の金額はある程度の状況を考慮して出した額だと聞いたこともあるのですが。

noname#112958
noname#112958

質問者が選んだベストアンサー

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  • fututiti
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回答No.3

特段の事情がなく、算定表の数字と異なる養育費の額になることは、基本的には、ありません。前の回答者が何を根拠に算定表の数字が出ないと言っているのか全く意味不明ですが、大丈夫です。こういう意味不明なことを平気で書く人がいるので、「教えて!goo」は、あまり、信用しない方が良いです。明らかにyahoo知恵袋の方が質が高いです。 それは、さておき、養育費算定表の使用方法ですが、あなたが現在無収入だとしても、厚生労働省から出ている全国賃金表(正確な名前は忘れました。amazonとかで売っています。)から、あなたが就労したら得られるであろう賃金を基に算定表を使用するという実務はありえます。すなわち、今は、無収入でも、働けば250万円は稼げそうであれば、それを基に算定表を見るということです。 しかしながら、必ずこの方式を採用するわけではないので、そこは、調停では、がんばれるところです。無職期間が数年あれば、現在の不況下、就労先を見つけることは、事実上不可能であるとかなんとか主張してみてください。 ただし、婚姻期間中に築いた財産については、特段の事情がない限り1/2にされることが実務上定着しています。 したがって、住宅売却後の赤字分(ローンとの差額)の1/2は、あなたが支払うのが原則にはなります。 しかしながら、この差分については、慰謝料としてみなすこととして、支払わないと主張するのが良いのではないでしょうか。良くあることです。 さらに、解決金の名目で、引越しの費用、敷金・礼金、その他要求しても全然おかしくありません。がんばってくださいね。 いずれにしろ、現在は、まだ調停中ということですから、あなたが納得できる条件をきちんご主張してみてください。離婚までは、婚姻費用も忘れずにもらってくださいね。

noname#112958
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 少しほっとしました。 パート就労はほんのわずかの期間ですがしたことはあるのですが、ほぼ専業主婦で、特別な資格もなく、現在資格取得のため自宅で勉強中なのですが、今の不況下、就職出来るかどうか非常に不安なので子供のための養育費くらいは主人の収入に見合った分を確保したかったので・・。 もちろん主人の収入や仕事に変化があれば「減額請求」も応えられるだけ応えるつもりで、お互いに倒れることのないようにしたいとは思っています。 調停はまだ始まっていないので、どんな風に話をするのかとても不安ですが、生活のため頑張りたいと思います。 有難うございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

算定表の金額で満額貰ったという人は滅多にいません。 周りでは皆無かも? 実際の所、払う方にも生活があり諸々(トピ主さんがあげている住宅ローン等)も考慮されて 弁護士があげた6~8万円に落ち着くのでは?と思います。

回答No.1

下記の金額は多い方だと思います。 私の回りでは、共働き(ほぼ同額に近い給料の場合で)子ども2人で5万位が多いですよ。 >10~12万円 ご主人側が承諾すればこの位までは可という金額なのでは? 実際は弁護士さんが言われている金額くらいが一般的な金額の様です。 戦われるおつもりなら弁護士さんに依頼した方が良いと思います。

noname#112958
質問者

補足

ご回答有難うございます。 私は専業主婦で、仕事もこれからなので、収入は未定です。 一般的な金額と、法的に算定表のように定められている金額はやはり違いますね。 ですが、「一般的な金額」って、何を根拠にして決める額なのか分かりませんし、定義が分かりません。 何のための算定表なんでしょうか。

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