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署名・捺印していない家賃保証人の責任範囲について

mab0908の回答

  • mab0908
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回答No.4

専門家ではありませんが、法律を勉強したことがある者です。 参考程度にしていただけると助かります。 少し項目を分けて説明したいと思います。 1.書面でおこなっていない保証契約は有効か? この点は、現在の民法では保証契約は書面で行わなければならないとしております(民法446条2項)。 しかし、これは平成16年に改正されたものであり、15年前の民法では口頭での契約も可能となっております。 従って、署名押印、捺印は契約の要件ではなく、当事者の合意で契約ができます。 2.では、保証契約は成立しているのでしょうか? 保証契約とはそもそも、保証してもらう側と保証する側の契約ではなく、保証人となる者と債権者(今回でいうと「家主」)の間の契約ということになります。 従って、口頭の契約であっても、家主と保証人(質問者のお父様)との間で、お父様のご兄弟の家賃を保証しますという旨契約するはずです。 今回はそうではなく、借り主に対して「いいよ」といったのみです。 従って、正確に言えば、家主(賃貸人)と保証人との間には契約は成立していないということになり得ます。 ただし、相手方の主張してくる法律構成によっては契約が成立したことになるかもしれません。 ※これは、相手方の弁護士にどのように主張するのか尋ねるのが一番です。 ただ、私が想定しうる法律構成としては・・・・ (1)お父様が言った「いいよ」という言葉が、保証契約の代理権授与であると考える方法がひとつあります。つまり、代理人がお父様の変わりに保証契約を結んだと考える方法です。これは、民法99条に規定されております。 (2)また、仮に有効な代理権の授与がなくて、無権代理であったとしても、相手方は表見代理を主張してくる可能性があります。 表見代理は、仮に無権限の者が代理行為をしても、それが本人の代理人と信じられるような事情があるときには 契約が本人との間に成立したように扱う規定です。 従って、ここで「保証契約は成立していないんだ」と主張する方法もありかと思います。 相手も、もしかしたら苦しい主張であるとして、減額や、請求を見合わせるなど話し合う余地はたくさんあると思います。 しかし、証拠の状況、裁判の状況によっては成立する可能性がないわけではないことに注意してください。 (裁判は事実を証明できた者が勝つので、主張が受け入れられるとは限りません。) 3.仮に、保証契約が成立しているとして、保証の範囲 保証しなければならない範囲は、民法の原則(447条1項、2項)によりますと (1)主たる債務(家賃×未払い期間) (2)主たる債務に関する利息(法定利率ですと年5%or6%) (3)違約金、損害賠償、そのほか債務に従うもの全て 通常は、当事者が違約金を定めていなければ (もちろん定めていたら保証人はそれに従う) 遅れた支払い分+法定利息(民事年5%、商事6%)くらいになると思います。 従って、どのような内訳で損害賠償をしているのか、当事者の賃貸借契約書および、請求明細書を出してもらって過請求がないかしっかり検討する必要があると思います。 4.最後に お父上のご兄弟が勝手に署名押印した点は、法律構成によっても主張として受け入れられる状況は異なりますし、もし、お父様がご兄弟に代理権を授与していないとすると、私文書偽造罪などの罪にも問われうる問題となってきます。 請求金額も高額であることですし、回答を参考にしていただき、取りあえず相手方と話し合って頂くか、取り急ぎ弁護士の方と相談するのが一番かと思います。 私の意見も間違っているかもしれませんし、下手なことをすると後々困ることにもなります。 しかし、話し合いで解決できるのが一番なことだと思いますので、できる限り穏便に進む方向で努力していただけると良いなと思います。

dre7755
質問者

お礼

わかりやすい御回答をありがとうございます。 家賃保証はどうしようもないようですね。親戚ですし、さすがに裁判まで争うのは・・・と私は思っています。 どれだけの金額を支払わねばならないのか 先方ともよく話し合いたいと思います。 なにも分からないうちはとにかく不安でしたが、 わずかながら光明が見えた気がします。 本当にありがとうございました。

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