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妊娠後の保健

現在妊娠しており、常勤で働いています。 年末年始辺りで退職し、その後はしばらく子育てで常勤で働く事はできないと思います。 そこで相談なんですが退職後、夫の扶養になった方がいいのか、暫く自分の保健でいるか国民保健でいたほうがいいのか・・・ また、仕事を辞める時期はいつがベストなんでしょうか? 年始に持ち越さない方がいいのか、持ち越しても変わらないのか。 予定日は4月なんで、頑張って2月いっぱいまでは働けます。

みんなの回答

noname#210211
noname#210211
回答No.2

保健ではなく、保険です。 出産を機に退職するをする予定ではあるのは決まりなのですね。 退職する時期と退職後の保険(健康保険・年金)をどうするか。 あなたにとって都合のいい方法から順に。 1.産前産後休暇をもらって育児休業もしてから辞める 負担が少なくお金がもらえる一番の方法は出産のために会社を休めば健康保険から出産手当金(以下、手当金)をもらえて、産後も育児のため休めば雇用保険から育児休業給付金(以下、給付金)がもらえます。 その上、育休中は健康保険・厚生年金の保険料が免除になります。 元から辞めることを前提にしていたり、1年以上働いていなければこの方法は活用できません。 ほかにも育児休業給付金の受給には条件がありますがここでは割愛。 2.出産手当金をもらえる期間が終了したら辞める 出産手当金をもらえるであろう期間、退職しないことです。 この方法をとれば退職後はご主人の健康保険の扶養になれ、国民年金の第三号被保険者にもなれますのでご自身の保険料の発生はありません。 3,出産手当金をもらい始めてから辞める 健康保険の被保険者期間が1年以上あれば、手当金は退職時に受給しているもしくは受給することが出来る状態であれば退職後の期間ももらえます。 #被保険者期間が1年未満の場合は2の方法をとることになります。 但しこの方法をとると、ご主人の健康保険の扶養に入れない可能性が発生します。 扶養では収入が問題となるわけですが収入の中には手当金も含まれます。 なので日額(3,612円以上)によっては扶養にはなれないされている場合が多いです。 その場合、手当金を受給している間は保険料を払うことになります。 あ)国民健康保険(国保)に加入し、国民年金は第一号被保険者となる い)退職後健康保険任意継続被保険者(任意継続)になり、国民年金は第一号被保険者となる う)任意継続になり、手当金の日額が低ければ国民年金の第三号被保険者となる 国保にするか任意継続にするかは保険料の過多で決めることは可能ですが本来任意継続は本人の都合で辞めたいということは出来ないのであまりお勧めしません。 亜流はありますがここでは割愛。 健康保険の扶養と厚生年金の第三号被保険者の認定基準は同じです。 なので健康保険の扶養になれれば厚生年金の第三号被保険者になれるはずなんです。 でも健康保険は一つの組織で運営されているわけではないので認定基準が微妙に違うことがあります。 今後の収入がなければ扶養になれると思っていたのになれないということあり得ることなんです。 ですからあなたにとってベストな退職時期を決めるのはご主人の健康保険の認定基準も考えに入れる必要があります。 かなり面倒だとは思いますが致し方ないことなんですよね。 まだ時間はありますからネットなどを検索してご自分でも調べてみることをお勧めします。

noname#95672
noname#95672
回答No.1

 もし許されるならば、産休を取って、できれば育児休暇を取って、それから退職を考えたらいいんじゃないですか?無理なら、せめて産休後退職。  まあ、会社としては後任がいるなら明日にでも辞めてもらいたい………コレが本音。居なくても、後任を見つけてサッサと引き継ぎしてくれたら、さよならして欲しい。  1日でも長く会社にしがみついていた方が、なんだかんだ言っても、質問者様にはトータルでプラスになると思いますよ。つまり、会社にとっては経費が掛かることになる。  

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