• ベストアンサー

妊娠してこれからの流れがわかりません

こんにちわ。 現在、妊娠6週目です。今は派遣社員で社会保険・雇用保険にも入り働いてます。 そして、来年3月には退職をして実家に帰り出産に控えようと 思っていますが、これからどうしたらいいのか わからいのでどなたか教えて下さい。 まず・・・ (1)出産を理由に退職した場合は、失業保険はもらえないんですよね?しかし、期間を延長できるとかっていう話を 聞いたことがあるのですが、どうすればいいのですか? (2)退職して夫の扶養家族に入ろうと思いますが、扶養に入る時期で損得ってありますか? (3)私が扶養に入ったことで夫の給料は変わってくるんでしょうか? (4)その他に何か考えないといけないことってありますか?

  • th56
  • お礼率84% (89/105)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>(1)出産を理由に退職した場合は、失業保険はもらえないんですよね?しかし、期間を延長できるとかっていう話を 聞いたことがあるのですが、どうすればいいのですか? 「受給期間延長申請書」に「受給期間延長の理由を証明するもの」を添えて安定所に提出してください。 最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 >(2)退職して夫の扶養家族に入ろうと思いますが、扶養に入る時期で損得ってありますか? 損得と言うよりはそれ以前の問題とし、て夫の扶養になれるのかあるいはなれるとしてその時期はいつかと言うことです。 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 それと健康保険の扶養の場合は交通費は含みます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 また国民年金の第3号被保険者は協会(旧・政管)健保の扶養とまったく同じ考え方です。 つまりAの 『130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 あくまでもこれからの月額が約108330円を下回るように働けばよいのです。』 ということです。 ですから夫の健保がBであり扶養になれない場合でも、第3号被保険者になれる場合もありますので注意してください。 >(3)私が扶養に入ったことで夫の給料は変わってくるんでしょうか? 夫の保険料の負担額と言うことなら変わりません。 負担額が増えないから扶養なのです、質問者の方の加入で夫の負担額が増えるなら扶養とは言いません。 >(4)その他に何か考えないといけないことってありますか? 出産手当金や出産一時育児金などについて考えていますか? 「出産手当金」 建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。 まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。 つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。 この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。 従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、昨年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。 しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。 またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。 この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。 つまり辞める日付によって、昨年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。 ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。 そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。 またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。 「出産育児一時金」 出産一時金は妻の方が任意継続の場合あるいは退職日まで1年以上被保険者でありそれをやめて6ヶ月以内の場合(夫の扶養になっていても)はそちらの健保から出ます。 それ以外の場合は夫の健保から出ます(家族出産育児一時金)。 以上が原則です。 ただし健保(夫の)によっては、妻がやめて方6ヶ月以内でも出すと言うところはあります。 その場合は両方からはもらえませんが、どちらかを選択することが出来ます、例えば健保によっては付加金がついている場合があるので多いほうを選べると言うことです。 しかしそういう選択できる健保は多くなく、大部分は上記の原則に依るとことが多いようです。 それからもうひとつ受取代理制度というものがあります。 これは出産する前の段階で、必要な申請をすると、健保組合が出産にかかった費用として出産育児一時金を直接医療機関等に払う制度です。 つまり今までは一時的にせよまとまった金額を用意して、医療機関等に払わなければなりませんでした(出産育児一時金が支給されるのはその後)。 しかし直接支払われるので、その金額を用意する手間が無くなったということです。 もちろん費用の方が出産育児一時金よりも低ければ差額はもらえます。 ただし健保組合と病院の両方がこの制度に対応していなければ使えません(制度自体が新しいので対応していない健保組合や病院もあります)。 もう少し詳しく説明すると。 現在の勤務先で健康保険に加入しているなら、上記のように退職して6ヶ月以内なら質問者が現在所属している健保からが優先となります。 まず夫側の健保と、妻側の健保の出産育児一時金の金額を確認してください。 上記の出産育児一時金の説明を場合分けすると。 A.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万のみ B.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万+附加金 C.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万のみ D.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万+附加金 Aの場合はどちらも金額が同じなのでどちらでもいいわけです、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 B場合は妻側のほうが附加金分だけ多いのですから妻側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 Cの場合は夫側のほうが附加金分だけ多いのですから夫側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先です。 このときは夫側の健保に選べるかどうか聞くのです。 夫側の健保が 「あくまでも妻側の健保が優先であり、妻側の健保からもらえる状態であればこちらの健保からは出ない」 と言われたらあきらめて妻側の健保からもらいます。 もし 「どちらでもいいですよ、妻側の健保からもらわなければこちらの健保から出ます」 と言われたら夫側の健保からもらえばよいのです。 ただし恐らく妻側の健保からもらっていないと言う証明を出してもらって提出するように言われるかもしれません(二重取りを防ぐ為)。 Dの場合は附加金が夫側と妻側のどちらが多いかと言うことになります。 同じならAと同じ処理、妻側が多ければBと同じ処理、夫側が多ければCと同じ処理です。

th56
質問者

お礼

お返事有難うございます。 詳しく教えていただき、大分理解できました。 これから、夫の方の保険組合に確認しようと思います。

その他の回答 (1)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

社会保険→健康保険・厚生年金保険 1.出産・育児のためにすぐに再就職できないのなら、その間は受けられないだけです。 受給資格がある期間を延長してもらうには、 〉離職票と延長理由を確認できる書類、及び印鑑を持参して、受給期間の延長申請書を住所又は居所を管轄するハローワークへ提出してください。この場合、代理人又は郵送により申請をすることもできますが、代理人の場合は委任状が必要です。(受給期間延長申請書の用紙は、ハローワークに備え付けてあります。) http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/koyou/whatkoyou/whatkoyou-05.html 証明書は母子手帳で十分です。 2.健康保険カテゴリですから、被扶養者のことですね? ※被扶養者・第3号被保険者・控除対象配偶者の区別がついていますか? 被扶養者でないのなら、健康保険を任意継続するか、国民健康保険に加入することになります。 3.あなたが被扶養者になってもご主人の健康保険料は変わりません。 (ご主人が40歳未満で、あなたが40歳以上のときは変わることがありますが) 4.受給資格延長の証明書を提出しないと被扶養者に認定されないことがあります。ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体。保険証に書いてある)に、事前に確認すべきでしょう。

th56
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 まだ区別がついていないようだったのでこれからまた調べて勉強したいとおもいます。

関連するQ&A

  • 妊娠して退職する場合の雇用保険

    似た様な質問があるかもしれませんが、教えてください。 私の場合は失業手当をもらったほうがいいのか、夫の扶養に入ったほうがいいのかどちらがいいのでしょうか。 今年の3月から臨時職員としてフルタイムで働いており、妊娠をしたため今月一杯で退職することになっています。 雇用保険は入っています。 出産により失業手当は出ず、延長はできるというのはわかったのですが、それまでの間国保に入っておくほうがいいのか、夫の社会保険の扶養に入ったほうがいいのかさっぱりわかりません。 どうかよろしくお願いします。

  • 派遣で3年間働きました。妊娠出産のため、退職いたします。

    派遣で3年間働きました。妊娠出産のため、退職いたします。 その際の保険等の手続きについて教えていただけますでしょうか? 雇用保険料は払ってます。 現在妊娠6ヶ月で8月31日付けで退職いたします。 まず、派遣会社から離職票をもらってハローワークで失業保険受給期間延長をして、 生んでからまた認定するとうことでOKでしょうか? で、旦那の扶養保険に入れてもらう。。 で、旦那の方から出産手当一時金を申請すればよいですか? いろんな方の質問見てるのですが、これであってるのかどうかわからなくて。。。 すいませんが、教えてください。よろしくお願いします。

  • ☆☆☆雇用保険の延長手続きをした場合のアルバイトは可能でしょうか?

    12月に退職しました。既婚者です。 妻が退職して夫の扶養に入るのに 夫の健康保険組合では、離職票を健康保険組合に提出する必要があります(失業保険を諦めることになります)。 ただ妊娠して失業保険の延長手続きをした場合は、働けない期間だけ夫の扶養に入れるそうです。 そこで今は国民年金に入り、ハローワークに離職票を提出せずにいます。 妊娠を希望していまして、希望的には妊娠→ハローワークに離職票提出、雇用保険の延長手続き→夫の扶養に入るなどと考えていますが、どうなるかわかりません。 質問なのですが、もし妊娠→ハローワークに離職票提出、雇用保険の延長手続き→夫の扶養に入った場合、妊娠初期のアルバイト(週1回5時間)は可能でしょうか?雇用保険の延長手続きをした場合は働いてしまうと違法?でしょうか? 妊娠希望の場合、失業保険、扶養その他皆さんどうされていますか? 教えてください。よろしくお願いします。

  • 私は現在妊婦です。妊娠が発覚し、去年の9月で退社し

    私は現在妊婦です。妊娠が発覚し、去年の9月で退社し、夫の扶養に入りました。そして、すぐに失業保険受給延長をしました。 ですが、今年の1月からメールレディを興味本位で始めたところ、1月で5万、2月は8万、3月は9万程稼いでしまいました。 扶養内の103万超えなければ…と安易な考えで稼いでしまったのですが、これは延長取り消しになるのでしょうか? 4月に出産予定なので、出産したら一度扶養を外し失業保険を貰おうと考えていたのですが…。 取り消しになった場合もう失業保険は受け取れないのでしょうか? 受給中だけメールレディはやめて(週に何時間以内ならOKとか、考えるのが大変そうなので)失業保険をもらい終えたら扶養に戻り、103万以内に稼いで、来年確定申告はしようと思ってました。 考え方間違っていますかね…回答頂ければ幸いです。

  • 出産に伴う退職後の失業保険

    似た様な質問があるかもしれませんが、教えてください。 私の場合は失業手当をもらったほうがいいのか、夫の扶養に入ったほうがいいのかどちらがいいのでしょうか。 今年の3月から臨時職員としてフルタイムで働いており、妊娠をしたため今月一杯で退職することになっています。 雇用保険は入っています。 出産により失業手当は出ず、延長はできるというのはわかったのですが、それまでの間国保に入っておくほうがいいのか、夫の社会保険の扶養に入ったほうがいいのかさっぱりわかりません。 どうかよろしくお願いします

  • ★★妊娠希望です。働くかどうかで悩んでいます!★★

    子供が欲しいし、家の中のことをしたいと金融機関の派遣の仕事を12月始めに辞めました。 上司から妊娠してからでも辞めるのは遅くないし、いつ妊娠するかわからないと言われましたが、ストレスでいっぱいいっぱいで、妊娠はしないような気がしていました。 30歳で急に子供が欲しくなったので、少し焦りもありました。 当初は、国民年金に加入→数ヵ月後妊娠発覚!→失業保険の延長手続き→夫の扶養に入る→出産後国民年金加入→失業保険を貰うなんて青写真を描いていたわけですが…。 実際ところ、夫は仕事がとても忙しく出張も多いので 子作りどころではなく、月1回ほどです。 働きたくないと思っていたのですが、仕事を辞めて気が楽になったこともあり、派遣会社から仕事の紹介の電話があると働きたいと思うようになりました。 いつになるかわからない妊娠を家で悶々と待つのも何だし、知らない土地で友人と言っても前職の同僚だけです。 短期の派遣で働こうか、国民年金や失業保険の兼ね合いもあるし、どうしようかと悩んでいます。 12月12日に辞めたので仮に1月から短期で3~4ヶ月働くと失業保険の貰える期間90日なので待機期間3ヶ月を待つと退職日から(一年)ギリギリ?とか、 夫の会社の健康保険組合は、失業保険を貰う場合は扶養に入れない制度で、(妊娠で失業保険の延長手続きをした場合は一時的に入れる)など の皮算用(笑)で迷っています。 こんな経験のある方、妊娠経験のある方、妊娠ってそんなに簡単じゃじゃいのでしょうか? 皆様!ご意見をお願いします!

  • 妊娠のため退職して夫の扶養に入りましたが雇用保険受給の延長はどうなりますか

    妊娠8ヶ月ちょっとで退職しました。産後は再び働くつもりだったので雇用保険の受給延長手続きをしようと思ってましたが、雇用保険受給の延長手続きは退職翌日から30日後以降から1ヶ月以内にしなければいけないと書いてあったので先延ばしにしてあります。 先日、里帰り出産のための転院手続きに保険証が必要と言われて急いで夫の扶養に入る手続きをしました。その際離職票の提出を求められたので、後で返してもらえるように頼んで夫に渡してあります。 今になって雇用保険を受給するなら扶養には入れなかったことを思い出したんですが、離職票をいったん返してもらうことは可能でしょうか。返してもらえなかったとして、離職票なしで雇用保険受給の延長手続きはできるんでしょうか。

  • 失業保険受給申請後受給前に妊娠,、結婚。失業保険は?

    過去ログをみたのですがいまいちわからないので質問させてください。(うまく探せないだけかも?) 彼女の妊娠がわかり(12月24日の段階で6週目)1月に結婚することになりました。 彼女は5年間勤めた会社を9月末に退職しており、来年の1月から3月まで失業保険を受けるよう申請済みです。 通常であればこのまま夫の扶養にはいらなければ「働く意志、能力」がある場合失業保険を受けることと思います。 しかし、妊婦の場合はどうなるのでしょうか。扶養にはいらず「働く意志」を示せば受けることは可能でしょうか。 受給期間の延長というものがあるようですが「退職後30日以内に申請」しなければならなかったと思います。9月に退職しているためすでに3ヶ月以上過ぎています。 こういった状況で失業保険を受けることは可能でしょうか。またどのようにすればよいでしょうか。妊娠を隠して受給するという不正行為はなしで。

  • 妊娠退職と年末調整

    転職しようと思い4年勤めた会社を今年9月末に 退職をしました。 しかし、その後妊娠した(出産は来年)ので 退職してから現在まで全く働いていません。 (失業給付金は妊娠のため延長する予定です。) 先日元働いていた会社から、源泉徴収票を もらいました。紙をもらったはいいのですが、 年末調整をどうしたらよいのか全く分かりません。(収入は103万を超えています。) また、現在は夫の扶養に入っています。 宜しくお願いします。

  • 失業保険給付金について

    こんにちわ。 妊娠・出産のため、臨月に退職する予定です。 現在、週4日勤務のパートで働いています。 勤続期間(雇用保険の被保険者だった期間)は1年半。 夫の扶養に入ってますが、雇用保険ははらっています。 失業保険給付金が90日出るようなのですが、 月どのくらい出るのでしょうか? また、延長申請すると最大4年受け取ることができると聞いたのですが これは、生まれてから、もし育児や保育園の待機期間などで どうしもて働けない場合、90日分もらった後も4年間は毎月同額の 失業保険給付金が出るということなのでしょうか? よろしくお願いいたします。