• 締切済み

自損事故保険金について

バイクによる単独事故で大きな怪我をした者です。 所謂、バイクの任意保険で搭乗者傷害保険金は事故日より180日迄でその分は頂きました。その間とその後も通院で自損事故保険金もおりてましたが、事故から約8ヶ月ぐらい経つと保険会社側も調査が入ります。 そこまでは解りますが、結局○月分迄で終了で、以後は払えませんと言う返答。 私は現時点でも通院はしております。この間病院は1回、私の都合で変更しております。違う治療法をしてみたかったので。 問題は新しい方の病院でも事故によるものと診断されており、私自身も完治してるとは思っておりません。確かに時間が経っておりますので今だに激痛という訳ではありませんが、保険側は得意の約款を並べて語ってきます。 どの様に対応したらよろしいでしょうか?私は簡易裁判ぐらいしか思い付かないのですがぁ。

みんなの回答

回答No.3

簡易裁判と仰いますが、貴方は約款の改定を求めて保険会社を相手に 提訴なさるおつもりですか?もしそうなら100%無理です。 治療期間の認定を延長請求する提訴でも、約款に明記されている以上 争いにすらなりません。 貴方は完全自己責任である単独事故で受傷されていることを認識して ください。また、バイクの事故が自動車のそれと比して損害が多い ことが予見できるのに、自損事故特約で加入することを納得して 保険料を納めていたのではないのですか? もしもの時に備えて保険があります。内容について自身で選択し 加入している以上、いざの時に文句を言っても通りません。 これからは人身傷害特約に加入することをお勧めします。 ちなみに単独事故である場合、自賠責は無責ですので加入保険会社の 判断で後遺障害の等級付けがなされ、約款通りの後遺障害慰謝料が 支払われます。ですので、自分の保険会社とは喧嘩しない方が良い と思います。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

追伸 保険屋も優良運転者の保険料で運営しています。 ケガの程度に応じて意味のない保険金目当ての通院の類と解釈されれば打ち切りもあるでしょうね。 通院すれば必ず補償して貰えるという固定観念・考えは払拭されるべきですね。 毎度ながら、日常の業務・生活に支障がない程度に治った日 以降は支払いしないとされていますからね。

nao25_1979
質問者

補足

あなたが保険屋かどうか解らないが、「日常の業務・生活に支障がない程度に治った日」という曖昧な表現が不満を招いてますね。 何が出来ないと日常生活に支障有り!と判断なさるのでしょうか? 歯磨き? 料理? パソコン入力? 運転? 医者も私も認めている痛い中で、支払いがなければ一般的に簡易裁判しかないでしょう。 もっと大きな問題だが、結局保険料不払いが根源で行政処分を受けている保険屋があるのも事実ですし!

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

自損事故傷害保険は入通院100万が限度入院6,000円通院4,000円と定額できめられています。後遺障害認定されれば級別に自損事故傷害・搭乗者傷害いずれも別途支払いされます。  搭乗者傷害は入通院含めて180日までが対象 いずれも定額で支払いされる傷害保険 賠償保険ではありませんので裁判する意味がありません。 症状固定なら後遺障害診断を求められては・・・?

nao25_1979
質問者

補足

搭乗者傷害はもう終了しておりますが、自損事故傷害保険はまだ100万円には達しておりません。 今までは領収書を郵送して、保険金はおりてきましたが調査の結果○月分迄しか払わないと言って来ております。 その後約2ヶ月通っておりますが、払わないという事に納得が出来ないのですが? 医者も事故が原因と認めていますし。

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