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車のナンバーについて

名義変更をしていない自動車を使用し続けることは可能ですか? いつまでとか期限はありますか? 例えば所有者の住民票は都心なのに、他県のナンバーを付けたまま使用する事は出来るのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • yotaima
  • ベストアンサー率31% (60/191)
回答No.4

こんばんは。 売買後の名義変更(移転登録)は15日以内にしないとだめですね。 登録住所から転居したときは15日以内に住所変更(変更登録)しなければなりません。 そのまま使用することに対しては、使用についてはそれほど問題にならないかも知れませんが、事故や盗難にあったときに問題になることがあります。 また、自動車税は使用地で納税するのが原則のはずですから、場合によっては転居先の管轄税務署から課税されることがあります(実際の話)。登録住所地の課税が免れられるかどうかは知りません。 ご参考まで。

その他の回答 (3)

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.3

法律では15日以内に名義変更を完了しなければいけないと規定されています。 ガレージ証明に5日程度要しますから 現実には即日手続きを始めなければいけません。

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.2

>例えば所有者の住民票は都心なのに、他県のナンバーを付けたまま使用する事は出来るのでしょうか これは本来法律違反なのですが すぐに変更する人はあまりいないようです。 (かくいう私も引っ越しの度に変えてはいませんが・・・・) 埼玉で品川ナンバー、栃木で大宮ナンバー また埼玉に戻ってきて栃木ナンバーで乗ってますが それで職務質問されたことはないですし^^ ただ、他人名義となるとNO.1の方が言われるように トラブルのもとになると思います。

  • bakeratta
  • ベストアンサー率24% (317/1288)
回答No.1

> 名義変更をしていない自動車を使用し続けることは可能ですか? 車を譲渡した場合、譲渡された場合は、速やかに名義変更をしましょう。 納税を始め、違反や事故の場合など、思わぬトラブルに巻き込まれる場合もあります。 > 例えば所有者の住民票は都心なのに、他県のナンバーを付けたまま > 使用する事は出来るのでしょうか? 同じ使用者であれば可能だと思います。 住所変更にもお金がかかりますしね。車庫証明などの手間もかかります。 私も3年くらい、他の管理区域のナンバーで車を所有していました。 ただ、県庁などの納税課などには届け出をしないと、自動車税の請求上、 問題があるので連絡してください。

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