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追突事故
7/27に追突事故に遭い私(運転)と友人(同乗)共に頚椎捻挫で通院していましたが、友人が痛みが治まったので示談にしようと保険屋さんに連絡したところ「初診以降リハビリ通院のみで医師の診察を受けてないため満額は出ない」と言われたそうです。 私も友人も医師に「リハビリすれば治る」としか言われていなくて診察を受けるタイミングも言われて無かったのでリハビリのみで通ってました・・・ 保険屋さんの言う通り途中で診察を受けてない場合本当に満額貰えないのでしょうか? 私も首の張りが良くなりつつあるので長くても今月末には示談しようと思ってますが一度診察を受けた方が良いでしょうか? 回答よろしくお願いいたします。
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回答になっていないかもしれませんがお答えさせていただます。 まず、リハビリ通院のみだからという理由で賠償金が満額払えない という話は聞いたことがありませんし、各損保ならびに共済各社が 実際にこのような対応をすれば、保険金不払いにあたります。 私の邪推ですが、 (1)通常の保険金支払い基準に基づき計算した結果、自賠責基準よりも 任意基準の方が高額になる。 (2)保険担当者は自賠基準で示談したい。 (3)リハビリ通院のみだから、という根拠のない理由を持ち出し被害者 にあたかも非があったかの如く説明する。 (4)だから自賠基準で計算しました、と正当を装って賠償提示する。 ということだと思います。 もし、保険会社の規約で決まっていることだとしたら、最初に説明 が無かったことは説明責任不足になります。 今後の対応については、友人の方と質問者様の双方に共通しますが、 (1)担当者の言う「満額出ない」の根拠、規約なり支払い基準要領なり の文書を会社から出させる。 (2)文句を言わせないように最終通院として医師の診断を受診する。 最終通院から30日以内であれば、自賠責でも文句は言いません。 「担当者が満額出ないというから、最終診断を受けます。」と言えば 保険会社診療妨害しないと思います。じゃあ診てもらいます。の スタンスで文句は言えないと思います。 (3)上記(1)が担当者のウソであった場合、上司に申し立て担当者を代えて もらいましょう。
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リハビリにはいかれていたんですよね? ということはまず病院に行きそのままリハビリ室にいかれてもそれはきちんとカルテにも記載されますし問題ない範囲だと思いますが・・・ リハビリ=通院になりますので点数もきちんと再診の点数もつくわけですから。そしてリハビリだけに通院していても診察が必要かどうかは医師が決めること。もしリハビリにいき医師が診察が必要ならばきちんと本人にも告げますし。。 それにふつうの病院なら受付窓口にいけばすぐにリハビリにはいかず一度カルテは医師の元にいくはずです。診察しなくても一度は医師の目を通しそしてリハビリへカルテも回されます。 ひとまず我が家はリハビリだけで通院してました(3ヶ月) でもきちんと出ましたよ。 もしかしてらリハビリを1ヶ月に1度しかしていないなんてことはないですよね?? もし1ヶ月に1度程度しかしていなければ保険屋のいうことも理解できるのですが・・
お礼
回答ありがとうございます。 友人は 治療期間47日 通院日数21日 なので2日に1回ペースで通院していました。 私達が通院している整形外科は受付で名前と診察かリハビリの希望の方に○をつけてリハビリに○をつければリハビリする部位、日付、時間が書いてある紙?がすぐ貰えて直接リハビリの部屋に行く流れです。 前に待合室でリハビリに来ていた患者さんに受付の方が「今日は先生の診察がありますので」と言われてたので、診察がある時はそうやって呼ばれるものと思ってました。 でもmukumuku4621さんの経験談を聞いて安心しました^^
お礼
回答ありがとうございます。 お礼が遅くなり申し訳ありません。 私も友人も無知だったので保険屋さんの言いなりになるところでした。 ありがとうございました。