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離婚の際の慰謝料とマイホームについて

こんど、離婚することとなりました。 双方に過失はなく、性格の不一致等によるものです。 その場合慰謝料は発生するのですか? また、ローンが大分残っているマンションがあるのですが、 その分配はどうなるのでしょうか? 現時点の名義は自分です。 よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#155097
noname#155097
回答No.3

日本での慰謝料というと 一般的には財産分与的なものも含まれると思います。 結婚から離婚するまでに支払った分については 共有財産として半分は何らかの形で 相手に支払うというのが自然な形でしょう。 ご自身が済み、ローンも残りは全部支払う代わりに、 引越費用や引っ越し先の敷金などを相当分支払って あげるなどがそれに当たると思います。

life2009
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になりました。 又何かあればよろしくお願いします。

  • suzu-fam
  • ベストアンサー率19% (47/242)
回答No.2

#1です。 全ての財産を折半するのであれば、簡単な考え方をすると、 「売却して手元に残った金額を折半する」 ことになるので、おっしゃるようにその例の場合は500万円でいいと思います。 ただ、恐らく資産価値>売却価格だと思うので実際は質問者さんが損をする形になってしまうかもしれませんが、 家財もあるしそこで調整となるんでしょうかね。 もちろん、二人の同意があればどんな割合でも可能だと思いますよ。

life2009
質問者

お礼

ありがとうございました。 お礼に再質問してしまい、すいませんでした。 非常に参考になりました。

  • suzu-fam
  • ベストアンサー率19% (47/242)
回答No.1

慰謝料の発生は本人次第でしょうか。 お互い様な離婚であれば発生しない気もしますが。 ローンも本人次第ですよね。そこにどっちかが住むのか売却するのか。 ただ、相手が住む場合でも金融機関がローン名義を変えてくれる可能性は低いと思うので支払い自体は質問者さん自身が全額となると思います。

life2009
質問者

お礼

ありがとうございます。 自分が住み続ける場合、ローンは自分が支払うとして 財産分与という見地で考えると現在価値を半分にして ローンとの差し引きを相手に支払うという考えで いいのでしょうか。 例)資産価値 3000万円  半分1500万円   ローン残 2000万円  半分1000万円              差引 500万円を相手に支払う   

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