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学生アルバイトの税金

私は大学生で、2つのバイトを掛け持ちしているため、今年すでに103万円を超えてしまいました。そこで質問です。私だけでなく、家族全体として、一番損失が少なく、利益が大きいのは次のどちらでしょうか?    1) 130万円に抑える   2) 130万円を超えて稼ぎまくる!!!    2の場合でしたら何万円ぐらい稼げばプラスになるでしょうか?また、私は東京都の普通の4年制の音大に通っているのですが、勤労学生にあたるのでしょうか?教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

答えは2)の「130万円を超えて稼ぎまくる!!!」です。 すでに扶養から外れますのでその分の負担が一番多くて40万円ほどになります。 この金額をとんとんにするには単純計算で 130万円+40万円=170万円 です。 つまり130万円でがくんと手取り金額が下がり、大体160万円で手取りが元に戻ります。 なので「130万円を超えて稼ぎまくる!!!」が正解です。

hiyotann
質問者

お礼

お礼遅くなってすみません。 今まで具体的に答えている回答がなかったので、とてもいい判断材料になりました。学業が本分の学生にとっては、103万に抑えるのがやはり無難ということを学びました。親もよくわかっていなかったので、アドバイス本当に助かりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>2) 130万円を超えて稼ぎまくる!!!… こちら。 >2の場合でしたら何万円ぐらい稼げばプラスになるでしょうか… 親の職業によります。 自営業等なら、一切関係なく稼げば稼いだだけ家計にゆとりは生まれます。 会社員なら、「家族手当」等の有無にもよりますが、10~20万円。 >勤労学生にあたるのでしょうか… 「給与」で 130万円以下なら、勤労学生控除が適用されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm とはいえ、税金は稼いだ額以上に取られることはありませんから、少々の税金を払い惜しんで収入をセーブする必要はありません。 なお、親が子を控除対象扶養者にできるのは、勤労学生控除を適用する前の数字 (俗に言う 103万) です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

hiyotann
質問者

お礼

お礼遅くなってすみません。 今日バイトに行っていいべきか、迷っていた状況なので、すばやい回答、本当に助かりました。URLも大変参考になりました。本当にありがとうございました。

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