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買戻特約を抹消して、なにか不利益を被り後悔することはないでしょうか?

私の父(故人)が、平成10年×月×日から10年間の買戻特約を付けて親戚の叔父(故人)に売った土地のようなのですが、 10年経過した最近になって、この買戻特約を抹消したいので協力して欲しいと親戚の叔父(故人)の娘がお願いに来ました。 しかし、私は、海の近くに家を建てるのが夢でしたので、父がこの海の近くの土地を販売したときには、「一時的な販売で君が欲しかったら買い戻すこともできるから」と聞いていました。 10年が経過する前に、この抹消の話があったならば、断って、買い戻していたと思うのですが、10年経過した今日、買い戻す権利を主張することは、不可能なのでしょうか? また、販売金額は、100万円と書いてありますが、叔父の娘は、販売するときは、その価格よりも高くなると言っています。 これは、法的に正しいのでしょうか? この買戻特約を抹消して、なにか不利益を被り後悔することはないでしょうか? (以前に、親戚に近い役所の者達が手続きのお願いにやって来て、言われた通りに手続きをし、毎年、税金を数万円も高く取られる不利益を被っており、非常に神経質になっています。) 以上、法的な面と実際上の面でお教え願えれば幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
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回答No.1

>10年経過した今日、買い戻す権利を主張することは、不可能なのでしょうか?  買戻期間を定めた場合、その期間は10年を超えることはできません。買戻期間内に代金及び契約費用を提供して買戻の意思表示をしなかったのでしたら、もはや買戻をすることはできません。 >また、販売金額は、100万円と書いてありますが、叔父の娘は、販売するときは、その価格よりも高くなると言っています。  買戻は、買戻期間内に代金及び契約費用を提供して、その旨の意思表示をすれば効力が生じます。(契約費用が0,あるいは返還不要の特約があるとすれば)、代金の100万円を返還すればよいです。しかし、買戻期間が経過してしまっているのであれば、御相談者の申し入れは、単なる売買の申込みにすぎませんから、相手方が100万円で売却する法的義務はありません。 >この買戻特約を抹消して、なにか不利益を被り後悔することはないでしょうか?  買戻権が消滅しているという前提であれば、御相談者(正確にはお父様の相続人全員)は抹消登記手続に協力する義務があります。応じない場合は、相手方は最終的に民事訴訟をおこす可能性があります。  いずれにせよ、掲示板では詳細な時事つん系を把握するのは困難ですので、弁護士又は司法書士に相談してみてください。   民法 (買戻しの特約) 第五百七十九条  不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。 (買戻しの期間) 第五百八十条  買戻しの期間は、十年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、十年とする。 2  買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。 3  買戻しについて期間を定めなかったときは、五年以内に買戻しをしなければならない。

hiremekizitugen
質問者

お礼

御礼遅くなりましたが、御回答有り難うございました。

その他の回答 (2)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

 訂正です。 誤 詳細な時事つん系 正 詳細な事実関係

hiremekizitugen
質問者

お礼

わざわざ御訂正有り難うございました。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

何か特約が継続する特別な事情が無い限り、その特約は効力がなくなっ ています。 後は登記簿をきれいにする手続きをあなたが協力するかどうかだけです。 事務謝礼程度は請求できますが、その程度のことです。

hiremekizitugen
質問者

お礼

細かなアドバイス有り難うございました。

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