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バスに関する法律のことです
道路運送法施行規則 第三条の三 二号 にある 「路線を定めて不定期に運行する自動車による乗合旅客の運送」 というものにはどういったものが存在するのか、 ご存知の方がおられましたら教えていただきたいです。 また、「不定期」という路線を申請するのには、 「定期」のものとは違う制約なりがあるのでしょうか? またそれは具体的にはどういったものなのでしょうか? よろしくお願いします。
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例えば、乗り合いタクシーですね。空港と市街地の間や、駅と住宅地の間(例:あおい交通のミゴン)で営業しています。 路線不定期運行(と区域運行)は、路線定期運行との整合性が必要です。
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回答No.2
私は一般人ですから、特に詳しいわけではありません。分かるところだけ。 (1)上記の不定期乗合旅客輸送へのバスでの実施は可能でしょうか? 実施された、あるいは、実施されている例はあるでしょうか? 例えば中村まちバスとか、東急トランセが該当するんじゃないでしょうか。
質問者
お礼
ご回答感謝致します。 高速バス業界で色々な問題が生じているようなので、 不定期路線という形態を活用して、それらを少しでも 解決できないかと思い、質問させていただきました。 交通に関して非常に無知であったため、たいへん参考になりました。 もう少し自分でも勉強したいと思います。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 重ねての質問になりますが、 (1)上記の不定期乗合旅客輸送へのバスでの実施は可能でしょうか? 実施された、あるいは、実施されている例はあるでしょうか? (2)実施が不可能な場合、その原因・障壁はどういったものでしょうか? (3)海外の事例や他の交通機関の事例などで、不定期乗合旅客輸送に関し て参考になるようなものはありますでしょうか? 法律の問題とは少しずれてしまったかもしれませんが、 よろしくお願い致します。