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親戚の借金の保証人となった父が入院し、返済を迫られています

kita52326の回答

  • kita52326
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回答No.1

■保証人に支払い能力がない場合 (1)「その家族にまでは支払の義務はない」  → 正しいです。「代わりに払ってほしい」と言われても絶対に払ってはいけません。 (2)「そういった状況(重病で入院中、収入なし)であれば借金はゼロになる」  → 間違いです。そういった不適当な時期(債務者等の入院時、親族の冠婚葬祭時、年末年始等) において取立て行為を行うことは禁止されていますが、 借金(保証人としての債務も含む)がなくなるわけではありません。 しかも保証人に請求が来る段階では通常の利息ではなく、 返済遅延による遅延損害金(多分年利14%くらい)がかかる状態になっているでしょう。 不動産などの資産で父親名義のものがあれば、差押や競売をかけられる可能性もありますし、 万一亡くなった場合は、債務も相続対象になります。 ■ゼロにできない場合の方法で最善のもの (1)自己破産 弁護士・司法書士に依頼にして本人が自己破産すれば免責になります。  (2)相続放棄    父上に資産がなければ、現状は上記(1)のみの対応で良いですが、 万一亡くなった場合は債務は相続されるので、 亡くなって3ケ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申出をすれば、遺族に請求されることはありません。 逆にこの手続を怠ると、請求される可能性が高いです。 このあたりは、弁護士・司法書士に相談しておくべきです。 ■信用保証協会というところで、委託先が保証協会債権回収株式会社・・・・   前者は公的な保証会社で、後者はいわゆるサービサーです。   どちらも、まともな団体・会社ですから、違法な取立行為はないと考えてよいでしょう。   但し、保証人というのは前記したような責任ある立場なので、   正当な請求であっwも、債務者側には厳しい現実と向き合わざるをえないでしょう。   弁護士・司法書士に助言を求めておく方がよいでしょう。

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