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うつ病者を同じ職場に戻すのは違法ですか?

知り合いが、うつ病や適応障害で休職して、もうすぐ復帰します。 今まで営業職です。 医者からは、営業職に向かないのが原因で適応障害・うつ病を発症したとの意見が出てます。 医者の意見は「営業職が病気の原因。営業職以外に就かせるのが有効。適応障害あるので、営業以外なら回復の見込みが高い」との事。 ちなみに医者からは「同じ職場に戻すと再発の可能性あり」との診断書も出ています。 本人の意見は「営業には医者のいう通り向かないと思う。営業から外してほしい」との事。 会社の判断としては「営業から外してみよう」という結果になりました。 それからというもの、本人は安心したのか元気になりました。 リハビリ(復職に向けての隔日での勤務)でも元気に働いてます。(新しい職場で営業ではない) しかし、本人は「またいつか営業に戻されるのでは?」と不安がって軽いパニックを起こすことがあります。 本人は絶対に営業に戻りたくないと言ってます。現在の技術系の仕事で頑張っていく気でいます。 そこで質問です。 会社側は労働者に対して、働きやすい職場を提供する義務があると思いますが、医者から「営業に戻すと再発の可能性あり」との診断書が 出ている場合、再発の可能性あるのを知っていて前職に戻すのは 違法にならないのですか? もちろん本人は営業には戻りたくないと言ってますし、会社側も リスクのある職場に戻す意味がないと思いますが。 どうなんでしょうか? よろしくお願いします。

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noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 >会社側は労働者に対して、働きやすい職場を提供する義務があると思いますが、医者から「営業に戻すと再発の可能性あり」との診断書が 出ている場合、再発の可能性あるのを知っていて前職に戻すのは 違法にならないのですか? もちろん本人は営業には戻りたくないと言ってますし、会社側も リスクのある職場に戻す意味がないと思いますが。 わたしも同じ状況で会社復帰しました。前職場は2交代制でしたので昼勤務にしてもらいました。 しかし、会社は余計な人員はいらないのです。すでに、頭数がいるのです。会社の恩恵でリハビリとして一時的に違う職場に移れたのです。 しかし、会社は3ヶ月もすると元の職場にいつごろ戻れるか打診してきます。自分が思うよりも会社の上司は早く治ると思っています。 その時にわたしは、少しは良くなっていますと答えます。 本音で状況は変わりませんと言うとこの人は使えない人と思われます。 周りの人も、怠けていると思われます。(うつ病は外からは普通の人としか見えません、ケガならば見た目でわかりますが・・・) 産業医もあまり元の職場に戻れない場合。会社はボランテアでないので転職を勧めるように言われます。(産業医は所詮会社に雇われている立場である) はじめの職場での契約条件なので違う場合は雇用契約に違反するので運が悪いと解雇にされます。(解雇というか万年査定が最低になり、昇格昇給、管理職からの降格がありえます) プライドが高いととても辛い思いをします。 部下からなんで高給取りを首にできないの労働組合に相談してみようと言われた時はショックでした。その時、私は労働組合の職場幹事をしていました。 今は、余剰な人員はいらないので会社の対応は厳しいです。 丁度、早期退職制度がありうちの事業所の40歳代の正社員は20人辞めました。6ヶ月後、うちの職場のパートさんは20人以上辞めました。(皆15年以上の勤続です、ちなみに私は、係長でした) 世の中厳しいですね。 ご参考まで。

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  • poolisher
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回答No.3

余計なことは考えず、病状を回復させ、仕事できるようになることを 勧めます。 営業に戻すことは、相当のリスクがありますから会社側もよほどのこ とがなければやらないと思います。 知り合い、ということですから敢えて言えば、余剰人員なら無理やり営業 に戻すより、会社指定医等に受診させ業務困難と診断させ再休職に して、休職満了解雇の方がローリスクです。 ですから、冒頭書いたように、病状の回復と満足な仕事ができること を優先してほしいのです。

winer
質問者

お礼

皆様どうもありがとうございます。 確かにうつ病者を再び同じところに戻すには リスクが大きいですよね。 しかしながら、すべて考え方が違いますので一概には いえませんね。 知人には、ぜひ技術系で定年まで元気に勤めてもらいたいです。

回答No.2

労働基準法 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM 労働安全衛生法 http://www.houko.com/00/01/S47/057.HTM >会社側は労働者に対して、働きやすい職場を提供する義務がある そんな義務については記載/規定がありません。 診断書があるなら、後は本人と会社の話し合いです。 原因が職にあるなら労働災害です。 労働災害なら再発防止義務がありますから、会社が適切な対処をするでしょう。 労働災害で無いなら、本人の問題です。 会社と話し合い、適切な治療に努め、会社が要求する労働力を提供出来る様にする義務を社員は負っています。 これ以上は本人と会社が判断するしかありません。 ネットの回答やあなたの判断が介在する余地はないです。

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