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請求 法的手段

以前飲み会で誤ってレストランの扉を壊してしまいました。 その時レストランでおおよその修理代金を伝えられました。 しかしその後の実際の請求金額がはるかに高かったため、 払わずにいたのですが、この前法的手段を取るという通知が来ました。 このまま支払いをしないと裁判所などに呼び出されるのでしょうか? また最初の修理代金程度はもちろん払うつもりはあるのですが、 この場合は請求金額通りを払わなければいけないのでしょうか? どなたかこのようなことに精通している方がおりましたら、 よろしくお願いしますm(__)m

みんなの回答

  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.4

 法的な手段として訴訟を提起された場合、裁判所からの呼び出し状が届くことになりますので、それも無視するとかなり不利になりますから気を付けてください。  最初に言われた修理代はあくまでそのくらいかかるかもしれないという趣旨でしょうから、その時の金額よりも高いから払わなくていいということにはなりません。  もし金額に不満がある、あるいは不信があるのでしたら、修理代金の詳しい内訳を提出するよう求めたり、あるいは自分で業者に見積もりをしてもらって、通常はどのくらいの金額がかかるのかを調べてください。通常の修理代金と比べて不相当に高額な場合は超えた部分は支払う必要がありませんが、そうでなければたとえ最初に言った金額よりも高くても支払う必要があります。    あと、器物損壊とかの刑事事件に関しては、立証の問題でもありますが、故意すなわち壊そうと思って壊したことを検察側が立証しなければなりませんので、壊したときの状況にもよりますが、そんなに恐がらなくてもいいでしょう。

  • USKy
  • ベストアンサー率40% (149/366)
回答No.3

民事で損害賠償請求だけならまだいいですが、器物損壊とか威力業務妨害とかで告発されてしまったら刑事事件ですからね。お金を払えば済むという問題ではなくなりますよ、最悪。 相手の言う法的手段のオプションの中に刑事告訴が入っているかどうかはわかりませんが、やろうと思えばできることですからね。あいての神経を逆なでするようなことはしない方がいいでしょう。 もちろん、だからといって法外な請求を手放しに受け入れる必要はありませんが、相手の請求内容が常識を逸脱した金額でない限り、払っておいた方がいいんじゃないですか。 穏便に・・・とは、そういうことです。

typelives
質問者

お礼

参考になりました、ありがとうございます!

回答No.2

単純な支払いの請求で法的手段に訴えられたのなら、 簡易裁判所か地方裁判所からの招待状が届きます。 日程などで都合の悪い場合は、 書面に記載されている番号に電話をして、相談してください。 行かないと、自動的に敗訴となります。 ちなみにこの時点で、請求額には、修理代の他に、裁判費用と利息も加算されています。 万が一、器物損壊で刑事訴訟を起こされている場合は、 警察からの出頭命令が来ると思います。 法的手段を取るという通知に、 いついつまでに支払わなければ、という期限が設けられていたのなら、 その間に支払いをすることで、 上記の事柄は回避できます。

typelives
質問者

お礼

参考になりました、ありがとうございます。 通知に期限が設けられています。支払いをするかまたどうか考えます

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.1

>このまま支払いをしないと裁判所などに呼び出されるのでしょうか? 法的手段ですので、損害賠償請求訴訟が簡裁に…でしょうか… 訴えられれば呼び出されます 他にも法的な手段は色々ありますので、どうするかは相手次第です >また最初の修理代金程度はもちろん払うつもりはあるのですが、 屁理屈を言うのはやめたほうがいいです 支払うべき金額は、原則実損です 金額を決めるのは相手で、あなたではありません 請求額に不服なら、受けて立てばいいだけです 弁護士を雇って、対抗措置を相談してください ふざけたことを言っていると、後で面倒なことになるだけですよ? お父さんか、お母さんにちゃんと話して弁済してもらうことをお勧めします きちんと誠意をもって話をすれば穏便に解決できたかもしれないものを、最悪の事態にしてしまった責任は取らざるをえません

typelives
質問者

お礼

ありがとうございます、参考になりました。 確かに自分の責任ですので、きちんと取りたいと思います。

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