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私道 廃止

 私道の変更、廃止は其の私道に接する建築物が、43条1項、2巧にかかる場合、首長は制限することができる。 となってます。  これを反対解釈すると、位置指定を受けた私道が自分の単独所有の場合(簡単に言えばセットバック分)で、この自分の家を解体して、駐車場や資材置場にする場合、建築物は無くなるので首長は廃止を制限することができない。  で間違いないですか?

みんなの回答

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.4

#2です。追記しますね。 >>>位置指定は、路線で指定されています。 ですので、~~~指定道路の一部を所有していることになります ↑は説明お願いします。 質問文で >単独所有の場合(『簡単に言えばセットバック分』) となっていますので、一部所有を前提とした回答です。 >私道部分をすべて~ 再開発事業では良くあることです。 通り抜け道路の場合、沿道住民以外でもその道路を毎日通る人もいます。 その場合、迂回をすることで不利益(迂回に時間がかかる)が発生すると解除が出来なくなる場合があります。 これは『囲繞地通行権』とは異なる権利ですので、建築審査会への申し立てになりますね。 最近の法律体系では公開空地を設ける方が建築条件が緩和されるので、権利関係も考慮して、再開発では道路に代わる通路を設けるのが一般的です。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>位置指定を受けた私道が自分の単独所有の場合 位置指定は 42-1-5です。 http://www.city.shinjuku.tokyo.jp/division/400901kenchikuchosei/itisiteikijun.htm 位置指定道路を含めて全体敷地で 建築計画を進める場合は 位置指定道路に接道する全ての 土地所有者の「同意書」があれば 理論的には可能ですし 現に、数年前に廃止したことがあります。 許認可庁に確認しましょう。

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.2

位置指定とみなし道路は異なります。 位置指定で「セットバック分」はでてきませんね。 位置指定は、路線で指定されています。 ですので、接道部分だけを所有している場合は「単独所有」にはならず、指定道路の一部を所有していることになります。 私道部分すべてを所有し、沿道の敷地すべてを所有し、なおかつ他の通行を阻害しない場合には、指定の解除があります。 20年以上道路とされていた場合には、通行券が発生し通り抜けの場合でも権利が生じます。 もし、指定を解除し通行を阻害することで、大きく迂回しなければならない人がいると指定の解除は無理でしょう。

nitirenn
質問者

補足

回答ありがとうございます。 位置指定道路の場合、セットバックの概念はなかったのでわたしの間違いです。 >私道部分をすべて~ の場合は特異な例ではないと思います。その場合において解除があるのではなく、行政庁は制限ができないということだと思いますので私道廃止は他家の同意も必要ありません(囲繞地通行権で通れば済む) >位置指定は、路線で指定されています。 ですので、~~~指定道路の一部を所有していることになります ↑は説明お願いします。

  • Us-Timoo
  • ベストアンサー率25% (914/3620)
回答No.1

自分の家と私道を挟んだ反対側に 他所の家がたっていれば制限できちゃいますけど?

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