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退職(解雇)して主人の扶養に入るまでの流れが解りません・・・。

この度、初めて無職を経験することとなりました。 既に結婚はしているのですが、今年の7月31日までで正社員を解雇になりました。 私の分の住宅ローンもありますし、妊娠するまでは働きたいので、ひとまず、失業の届けを出して、次の就職を考える予定です。 (1)失業手当も貰おうと思っているので、社会保険の扶養には入れないですよね?(国保に入るんですよね?) (2)失業手当てを貰い始めてすぐに妊娠をした場合、手当てが受けられなくなると聞いていますが、その場合でも今年の1~7月までの収入が130万を超えていると、主人の社会保険の扶養には入れないのでしょうか? (3)来年1月からは扶養に入れるということでしょうか?? ちなみに主人の保険は組合で、私の前の保険は医師国保でした。 (4)住宅ローン減税の手続きもまた確定申告しに行くことになるんですよね? いろいろ聞いてすみません(><) 詳しい方、よろしくご指導ください!!

  • lutia
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 >(1)失業手当も貰おうと思っているので、社会保険の扶養には入れないですよね?(国保に入るんですよね?) 前述のように夫の健保がAかBによって異なります。 夫の健保がAであれば日額が3611円を超えなければ扶養になれますが、超えれば扶養になれません。 夫の健保がBであれば、1や2などの独自の規定が存在する場合があるので夫の健保に聞かなければ判りません。 >(2)失業手当てを貰い始めてすぐに妊娠をした場合、手当てが受けられなくなると聞いていますが、その場合でも今年の1~7月までの収入が130万を超えていると、主人の社会保険の扶養には入れないのでしょうか? これも前述のように夫の健保がAかBによって異なります。 夫の健保がAであれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから失業給付を受けなければ無職・無収入であり、そうなれば過去の収入とは関係なしに扶養になれます。 夫の健保がBであれば夫の健保に聞かなければわかりせん。 金額の制限も前述の1や2のように異なる場合もありますし、扶養から外れる期間も異なることがあります。 >(3)来年1月からは扶養に入れるということでしょうか?? これも前述のように夫の健保がAかBによって異なります。 夫の健保がAであれば年単位ではないので1月と言うのは特別に意味はありません。 夫の健保がBであれば一部の健保では年単位ですので、そういうこともありえます。 >(4)住宅ローン減税の手続きもまた確定申告しに行くことになるんですよね? 退職すれば税金関係は総て確定申告で処理をすることになります。

lutia
質問者

お礼

詳しい内容をありがとうございました!! 一度主人の健保にも尋ねてみます(^^)

その他の回答 (2)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>(1)  ・失業給付の基本手当日額が3612円以上の場合は、扶養に入れない場合が多い  ・健保組合の場合は、規定により入れる所もあるので、一応確認が必要  ・入れない場合は、国民健康保険の加入が必要ですが、退職より14日以内に加入手続きをしないと、加入日が退職日の翌日にならない場合があるので要注意  ・同時に国民年金の加入手続きも必要です   (参考:協会けんぽ:旧政府管掌健康保険の場合は3612円以上の場合は扶養には入れない) >(2)  ・失業給付の延長手続き(最大2年間)をした場合ですね  ・健保組合の場合は規約によりますから、確認が必要   通常は、扶養に入れます・・130万は、これから1年間の見込み収入の意味なので(1/1~12/31の意味ではありません)   (8月収入が0円なら、0×12ヶ月=0<130万 と計算    失業給付も収入と見るので、日額3612円だと1年間の収入として>130万を超える事になると判断します:実際は90日給付でも1年間貰った物として計算)   ただ、健保組合の場合は、規約により前職の収入金額により扶養に入れない場合があります  ・健保組合の事務局に確認をして下さい  (参考:協会けんぽの場合は扶養に入れます) >(3)  ・健保組合の事務局に確認をして下さい ・ご主人の健康保険が○○健康保険組合の場合は、各組合により扶養に入る規定に若干の相違がありますので、事前に事務局に確認を取る必要があります・・そのため個別のケースに対し正確な解答はできないのでご了承下さい >(4)  ・明年確定申告をして下さい、

lutia
質問者

お礼

詳しい内容をありがとうございます! 皆さんのおかげで、いろいろ勉強になりました! また質問させていただくこともあるかもしれません(^^) よろしくお願いします! 本当にありがとうございました!!

回答No.1

(1)失業手当も貰おうと思っているので、社会保険の扶養には入れないですよね?(国保に入るんですよね?) ->その通りです。 (2)失業手当てを貰い始めてすぐに妊娠をした場合、手当てが受けられなくなると聞いていますが、 その場合でも今年の1~7月までの収入が130万を超えていると、 主人の社会保険の扶養には入れないのでしょうか? ->その通りです。  あくまでも「1月から12月の1年間で130万円以下の収入」ですから。 (3)来年1月からは扶養に入れるということでしょうか? ->失業給付が1月1日時点で受給出来ない(終了)なら入れます。  まだ受給中なら加入出来ません。  受給終了後に手続です。 (4)住宅ローン減税の手続きもまた確定申告しに行くことになるんですよね? ->その通りです。 (1)から(3)はご主人の健保組合で、(4)は税務署で教えて貰えます。

lutia
質問者

お礼

早いご回答ありがとうございました(^^) おかげで今日はスッキリ眠りにつけます!! いつまで無職が続くのか・・・妊娠したらしたでいいとも思っているのですが、急に職が無くなるとなんだか不安で(><) わがままなモンですね・・・ 深夜に本当にありがとうございました!!

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