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遺産相続税について教えてください

旦那の父が5月に亡くなり会社経営し年収3000万円あったのですが遺産相続の権利の話について義母は旦那と姉二人には500万円を譲与しその他の不動産、株、預金についてすべてを明らかにせずに名義変更して終わらせると言っているのですが、相続税や譲与税を払い過ぎてしまってないかと思い、質問しています。 詳しい事はよくわからないのですが所得税?だけで200万ちょっと支 払わなければならないようで旦那は遺産放棄しないほうが良いのでは? 良きアドバイスお願いします。

みんなの回答

回答No.2

200万円が何の税金なのかがわからないので明快なお答えができないのですが、下世話な言い方をすると「貰えるものならもうちょっと貰いたい」というお気持ちも多少はあるのでしょうか?(失礼な言い方に聞こえてしまったら申し訳ありません) ご承知のこととは思いますが、法定相続分で分割する場合であればお母さんが1/2、あなたのご主人と二人のお姉さんがそれぞれ1/6ずつという割合になります。 しかし、法定相続分で分けなければならないという決まりはなく、あくまでも相続人の話し合いによって決めるのが遺産分割です。特にお話のように故人が事業を営んでいたというような場合には、その事業を引き継ぐ方がその他の方よりも多く相続するというのはよくある話しです。また、故人の配偶者である義母が自宅なども含めて少し多く相続するというのも良くあるケースだと言えます。 「全てを明らかにしてくれない」とのことですが、不動産の名義変更(所有権移転登記)などをする際には必ず遺産分割協議書が必要になりますし、相続税の申告をするのであればこれもまた必ず遺産分割協議書が必要になります。 遺産分割協議書には故人の相続財産全てを記載し、どの財産を誰が相続するのかということを明記した上で相続人全員が署名押印することになります。 つまり、遺産分割協議書を作成する場合には遺産の全てが必ず明らかになるということなのです。 5月に亡くなったのであれば3月が相続税の申告期限となりますね。まだ申告をしていないのであれば、これから必ず遺産分割協議書に印鑑を押すということになります。 最後に蛇足になるかもしれませんが、「遺産放棄」という表現は少し間違いがあります。 正式な「相続放棄」というのは家庭裁判所で手続を行って、財産も債務も相続財産について全て放棄するということになりますが、今回のように500万円の現金を受け取るという場合には相続放棄とは言いません。

回答No.1

 相続人は、亡くなった方の、1月1日から死亡した日までの所得金額及び税額を計算して、申告、納税しなければいけません。(準確定申告といいます) >所得税?だけで200万ちょっと支払わなければならない というのは、このことでしょうか。  準確定申告の申告と納税の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm 申し訳ありません。 >相続税や譲与税を払い過ぎてしまってないか の根拠がよくわからないのですが、かなりの資産をお持ちだと思いますので、相続税の申告、納税は必要でしょう。譲与税(贈与税ですよね)は、たぶん今回は関係ありません。  相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。  相続による名義変更は、簡単にはできません。金融機関などは、法定相続人を知るために戸籍謄本などの提出を求めます。その上で、相続人全員が承認していることを示す、実印を用いた書類が必要です。(当然印鑑証明書も)

hiroppe424
質問者

お礼

大変解りやすい説明ありがとうございました。 旦那の親なので具体的な金額など不明で旦那もまだ何もわからないので調べるきっかけになりました。

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