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派遣社員の傷病手当て取得方法について教えてください。

 過去記事や、検索などでも取得方法を読んだのですが、ヤヤコシイ条件が多く、自分の場合のパターンではどのように処理すればいいのか理解できず、詳しい方が居たら教えてください。  (別カテゴリに一度投稿した内容ですが、適切なカテゴリ判断ができていないことに気づいた為、回答がつく前に移動させました。)  立場:派遣社員(9/30で雇用先都合での契約終了が決まっています)  保険ははけんぽで、継続期間は1年以上あり、任意継続が可能なので行う予定です。  持病にうつなどを患っており、業務はなんとか行ってきましたがここ数ヶ月やや無理が続いており、掛かりつけの医師に(雇用終了)を報告したところ、雇用終了に併せて最低でも1-2ヶ月の休養期間をおくことを強く進められました。  しかし雇用元の就業は9月いっぱいまでは、引継ぎの関係から長期のお休みを取得するのは若干難しいです。(医師に依頼すれば、業務禁止の診断書はいつでも出して貰えるような状態なので、強制的に休むことはできます。ただ立つ鳥が跡を濁すことになるので、心苦しいです。しかしそれを行わなければ傷病手当の取得条件がたたないのであれば、それも仕方ないと思っています)  9月の連休(カレンダーどおりの5連休になります)の後、1日お休みを取り、欠勤として申請、処理して貰えれば、自分で病床手当ての申請が出せ(また、就業中の申請のため、継続して手当てが貰える)のではないかと思っているのですが、間違いがあるでしょうか?  このような条件下で、必要な一連の手続きを教えていただければと思います。  個人的な勝手なお話で申し訳ありませんが、お願いいたします。  また、私の調べた条件が間違っているなどの理由で申請出来そうにない場合、満たす最低条件を作るアドバイスもいただければ助かります。

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  • SUPER-NEO
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回答No.5

#2、4です。 > 初回、10日分ほどが請求対象となった場合など)、 > 残りの20日分の給与>10日分の傷病手当金となってしまうと、 > 申請が通らない、ということで宜しかったでしょうか まず、1ヶ月フルに支給された場合の傷病手当金の金額を求めます。 その金額と、実際に支給された賃金とを比較するのです。 基本給の金額と、社会保険の標準報酬月額は、 必ずしも一致しません。 そして、傷病手当金は、1日当たり標準報酬日額の3分の2が 支給されますから、賃金日額と比べると少なくなる場合があります。 なので、まず30日分でどれくらいの傷病手当金になるのか、 というのを計算してみて、実際のお給料との関係を、 調節してみると宜しいかと思います。 精神障害者保険福祉手帳ですけど、 うつ病であれば、ほぼ確実にいただけます。 最低ランクの3級には入ります。 自治体によってサービスが異なりますが、 バスを無料で乗れたり、 税金面での優遇を受けられたり、 という手厚い恩恵が得られます。 但し、障害者という扱いになるので、 手帳を出すタイミングは注意されたほうが宜しいかと思います。

kitchenxxx
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。 > まず、1ヶ月フルに支給された場合の傷病手当金の金額を求めます。 > その金額と、実際に支給された賃金とを比較するのです。  具体的な換算方法をありがとうございました。  最後の懸念事項が解消して、あとは条件を満たすだけの状況をいかに作り出すか、になってきました。  待期3日のことを考えると、最大でも11日までの出勤として、12日の休みからは待期に入る必要があるのですが、それも「雇用先が末日まで契約を残してくれた場合」の話です…。(すでに契約終了が決まっている立場なので立場は弱いです。)  失業保険や、精神障害者保険福祉手帳など、知りえなかった部分の知識もいろいろとありがとうございました。「知らない」でいると選択の幅が随分と狭まるのだなあとしみじみ、思いました。キツい状況ではありますが、何とか傷病手当金の取得が適うよう、がんばってみます。  この場を借りて、回答くださいましたおふたり共々、ありがとうございました。結果報告が出来るようなシステムなら良かったのですが、どうやらできそうにないので、いつまでも放置して他の方の質問の妨げになっては申し訳が無いので、1度〆させていただきます。(2度め、はないように努めたいとは、思います。)

その他の回答 (4)

  • SUPER-NEO
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回答No.4

#2です。 > できればそれは避けたいのですが、 > それでは取得は出来なくなるということでしょうか。 傷病手当金は、既払いの賃金と調整して支給されます。 つまり、残業等で傷病手当金(1か月分)よりも 支給額が大きくなると、傷病手当金そのものが、 支給されません。 私はそれを懸念して、9月いっぱいで休職、 そして、そのまま退職、という流れをアドバイスしています。 > 待期3日+欠勤1日以上の4日のお休みで > 所得のない日」を作り、 > 10月から同じ病気の為継続して働けなくなった為雇用終了、という形が取れないか、 > と考えているのです。 それでは残念ながら傷病手当金の受給要件を満たしている、 とは言えません。 あくまで在職中に就労不能の診断を受け、 傷病手当金の受給を開始していることが条件です。 尚且つ、退職日も欠勤していることです。 ちょっと派遣の雇用の仕組みがいまいち理解できておらず、 厳しい回答になっているかと思いますが、 まずは、可能な限り9月に欠勤にして、傷病手当金の受給権を取得し、 そのまま辞める、というのが問題の少ない辞め方です。 > 派遣でも、雇用終了で失業保険の申請ができるもの、なんでしょうか? 勿論、雇用保険料を納めている以上は、 失業保険を受け取る権利はあります。 11日以上働いた月が、2年以内に12ヶ月以上あれば、 失業保険を受給することができます。 あと、3年も通院されているようでしたら、 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けますと、 最高300日まで受給期間が広がります。

kitchenxxx
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。  かなり、私が傷病手当金を取得のする為の条件がクリアになりました。ともかく申請を安全に通す為にもなるべく早く、がベストになるのですね。派遣のしがらみ(簡単にですが補足で、システムについてフォローさせていただきました)とのバランスを取りながら調節していきたいと思います。  私の懸念事項としては、病欠欠勤を申し出ることで、その時点で「契約終了」とされてしまった時に、そうなると給与が出ない状態になるので「労務不能により報酬の支払がない日」というのが成立しなくなってしまうのではないか、という心配なのです。  まずは派遣会社に事情を話し、せめて9月の早いうちに欠勤消化で業務を切り上げられないかと相談を持ち出してみました。(最終日に就労状況の承認サインとFAXが必要なこともあり、出来れば雇用元にも理解して貰ったうえで、きちんと引継ぎをして円満に終了したいので…。とか言ってますが、その為に申請が却下されそうであったりするようなら砂掛けてでも退社するつもりなので、ひどい話、です。) > つまり、残業等で傷病手当金(1か月分)よりも > 支給額が大きくなると、傷病手当金そのものが、 > 支給されません。  とのことですが、ここ2ヶ月ほどは調整していただきほぼ残業ゼロなのですが、傷病手当金の基準となる(?)4~6月の給与は20~30時間ほどの残業がある為、それなり、に、額面が大きくなっています。  9月の退職が遅くなり、請求する傷病手当金の額面が低くなった場合(例えば後半からのみお休みの形とし、初回、10日分ほどが請求対象となった場合など)、残りの20日分の給与>10日分の傷病手当金となってしまうと、申請が通らない、ということで宜しかったでしょうか。この場合でも、あくまでも傷病手当金は1ヶ月に換算した場合で比べて大丈夫、ですか。(それならば問題がないですが、単純比較ならば、残業なしでも出勤日数>欠勤日数になれば当然、その月の傷病手当金は給与を超えますので…。)  精神障害者保健福祉手帳についても簡単にですが、どういうものか調べてみました。次回通院の際に、私程度の症状でも取得できるものかどうか、主治医に相談してみます。(…たとえ無理してでもまだ働ける人間が使うのは恐縮な気も、します、が。それも併せて、聞いてみます)

kitchenxxx
質問者

補足

 派遣のシステムを簡単にですが、補足しておきますね。もしかしたら他の派遣会社は違うシステムをとっているのかもしれないので、私のところの場合、です。  派遣会社-派遣社員の間で雇用関係があります。(私たち派遣社員は、派遣会社の会社員、ということになります)  その上で、雇用先があり、派遣社員は派遣会社からの紹介で雇用先との契約が決まった場合に仕事を貰い、就業することになります。(支払いは雇用先が派遣会社に支払いをし、派遣会社がマージンをとった上で、私に給与という形で渡ることになります)  有給は派遣会社からの支給(原則、雇用期間に対しての支給)、保険も派遣会社での加入です(原則、雇用期間中のみの加入。他は社会保険に切り替えるか、任意継続となります)  要するに派遣社員は、書類上、派遣会社の会社員という形にはなりますが、[雇用]されて派遣先のない間は、給与も出ませんし、その他サービス等も派遣会社からはまったく受けられない状態となります。

  • pasocom
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回答No.3

#1です。 >傷病手当金を受給するための条件」として、何か条件にかかるところはありますでしょうか? ご質問文から傷病手当金の受給は雇用期間中のものよりも離職後の受給に重きをおいているものと考えました。雇用期間中には一旦欠勤して給与支払いがなければ、手当金の受給でその「もらえなかった給与分」は支給になりますが、その後出勤してしまえば、それだけしかもらえません。問題は9月いっぱいで離職された後のことですよね。 退職後の傷病手当金の受給に関しては先に提示したサイトの下の方にあるとおりで、 「【退職後も傷病手当金を受給する要件】 1.退職日に健康保険の被保険者期間(任意継続被保険者、共済組合の被保険者期間は含みません)が継続して1年以上あること。 2.退職時に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。 3.退職日以前および退職日以後も継続して傷病により労務不能状態が継続していること。」 です。 つまり退職した時点で傷病手当金を受給している労務不能状態(欠勤)が継続していることが必要なのです。そのため#2様が言うように「退職日に出社してしまうと、退職後の継続受給の要件を満たさなくなります。」なのです。ですので一旦欠勤を開始したらそのまま自宅から退職願を郵送するなどして欠勤状態のまま退職することが必要です。 傷病手当金の申請書類も会社に郵送で行います。 >ここでいう「事業主」とは派遣会社で間違いないでしょうか? 「事業主」とは質問者様が加入している健保の「事業主」です。これが派遣会社なら、派遣会社が「事業主」です。 >派遣でも雇用終了で失業保険の申請ができるものなんでしょうか? 派遣でも条件さえ満たされておれば失業給付の受給は可能です。 失業給付の受給要件↓ ●受給要件 雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。 (1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず・・・「失業の状態」にあること。 したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。 ・病気やけがのため、すぐには就職できないとき など (2) 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。 ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。」 (「特定理由離職者」には「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」という項目があるので質問者様はこれに該当します。) よって、要するに「過去1年間に6ヶ月以上雇用保険に加入歴がある」なら失業給付が受給できるのです。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html ただし、病気では失業給付は受けられませんから回復するまで給付を延期するための「給付延長手続き」が必要なのです。

kitchenxxx
質問者

お礼

 重ねての回答ありがとうございます。  おっしゃるとおり、傷病手当金の取得が出来ると知り、申請したいと考えているのは離職後の休養期間に入ってからの経済的(心理)負担の軽減が目的です。(今回は比較的長く勤めることが出来たので今までよりは幾らか貯蓄もありますが、休養目的で離職しても、金銭的な不安ですぐに再就職を探してしまうパターンを数度繰り返しています。)  サイトからの引用 「3.退職日以前および退職日以後も継続して傷病により労務不能状態が継続していること。」を、勘違いしておりました。(2.を満たし、かつ、退職日以後も同理由で労務不能状態になれば可と思っておりました。欠勤の「継続」というのは、2.を満たす条件を作ったらそれ以降ずっと、となるのですね。確かにそうでなければ、都合よい受給申請が出来てしまいますね。まさにいまの私の希望ですが;)  保険証をいただいているのは、派遣会社からなので、雇用先の欠勤との兼ね合いも含め(雇用先は私が9月までは職務にあたると想定してスケジュールを組んでいると思いますので。半分うつの悪化の理由になった職場の都合など、気にしなければ良いのでしょうが、性分です…)、傷病手当ての取得ができることを第一にして、再相談をしてみたいと思います。  雇用保険についても、本筋ではないのに教えていただきまして、非常に勉強になりました。離職しましたら、延長か、申請かどちらの形にしろこちらも申請したいと思います。(上手く話し合いが出来なければ傷病手当金の申請とはならないかもしれませんが、最悪、3ヶ月後に失業手当てがあると思えば、無理をしてでも職につかなければと焦らず落ち着いて条件に合う会社を探すなど、気持ちが楽になると思いますので…。)  (まったくの余談ながら、その条件ならば、2社目の時、受給条件は満たしていたはず、と、orz←こんな感じになりました。1年勤めてないから失業手当は出ない、と言われて鵜呑みにしていました…。うつの診断書まで出したのに、先方が頑なに退職理由を「自己都合」にさせたのはこういうことなんですね…。(表に出るのかどうか分かりませんが、出るとすれば体面もあるのかもしれませんが))

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.2

休養が必要との事ですので、 8月中に必要な引継ぎ等を行い、 9月は全休するように考えてください。 退職日も出社してはいけません。 事実上、今月で引き上げる形です。 退職日に出社してしまうと、退職後の継続受給の要件を 満たさなくなります。 傷病手当金は、休んだ後に請求するので、 初回の傷病手当金請求は、退職後になるかと思います。 会社に在職中の賃金の支払い状況などを証明してもらい、 健康保険組合に提出すると、1、2ヵ月後に傷病手当金を 受給できます。 なお、傷病手当金は、3日以上休んで4日目から支給されますから、 最初の3日については、有給休暇を取ってください。 傷病手当金の受給を待っている間にも、 1ヶ月単位で健康保険組合に対して、 傷病手当金請求書を提出します。 2回目以降は、退職後の継続受給になるので、 会社の証明は不要です。 2回目以降の傷病手当金は、1回目よりも審査が軽めなので、 1ヶ月程度で支払われたりします。 以降、この繰り返しですね。 実際、うつ病を患うと、1、2ヶ月の休養ですまない場合があります。 人によっては、回復までに1年や2年以上もかかる場合があります。 そこで、傷病手当金を貰っている間は、 失業保険はもらえませんので、 退職日の翌日から30日が経過した日から、 1ヶ月以内に、ハローワークで失業保険の受給期間延長手続きを 行ってください。(必須) この手続きをしないと、着々と失業保険の時効が進みます。 お医者様から働いてもOKという返事が出ましたら、 診断書を添えて、ハローワークで求職手続きを行ってください。

kitchenxxx
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。  すみません、疑問符ばかりで返してしまいました。よろしかったら教えていただけると幸いです。 > 休養が必要との事ですので、8月中に必要な引継ぎ等を行い、9月は全休するように考えてください。  8月中の引継ぎとなると、今の雇用先にも事情を説明しなければならなくなりますよね(派遣会社の担当者には、お話してあります)。できればそれは避けたいのですが、それでは取得は出来なくなるということでしょうか。  (休養を優先すべきなのは理解するのですが、既に医師の「出来たら休んだ方が…」という訴えに対し、収入の面から数ヶ月無理を通していた状態です。つい最近、派遣でも傷病手当金というものが貰えると知り、調べてみるとギリギリですが基準をクリアできそうだった為、初めてそれならば休養を取ろうと思いました。) > 退職日も出社してはいけません。  私の雇用主は「派遣会社」であるので、派遣先との雇用関係が終了しても、派遣会社との雇用関係が10月以降も続いている為、9月中に「連続した、待期3日+欠勤1日以上の4日のお休みで所得のない日」を作り、10月から同じ病気の為継続して働けなくなった為雇用終了、という形が取れないか、と考えているのです。  うつは、正直を申し上げますと既に通院期間が3年を超えています。同理由で会社を辞めること2回(この時はどちらも正社員で、1度目は法改正前でしたので8ヶ月の就業でしたが失業保険をいただきました(といっても正確には、自己都合扱いの退職で処理されたので、3ヶ月経過前に転職してしまい、いただいたのは一時金です)。2度目は法改正後で就業1年に満たず、条件がクリアできませんでしたので申請しておりません)、これ以上の正社員としての勤めは難しいと思い、契約単位で休養の取れる派遣社員に転職しました。  派遣でも、雇用終了で失業保険の申請ができるもの、なんでしょうか?

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1

下記のサイトを参照下さい。 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shoubyouteatekin.htm 傷病手当金を受給するための条件は、 (1)療養のため労務に服することが出来ないこと。 (2)労務不能の日が継続して3日間あること。(これを待期期間と呼びます) (この3日間には、土曜日、日曜日、祝日を含みます。) (3)上記(2)の連続する労務不能3日間の後、同一の傷病による労務不能により報酬の支払がない日があること。 (4)健康保険(協会けんぽ又は健康保険組合)の被保険者であること。 の4つです。 質問者様が9月の連休と欠勤を含めて合計6連休した場合、条件2もクリアします。ただ、一日限りの欠勤で「報酬の支払がない」ことになりますか?。 それさえクリアすれば受給の資格が出そうです。 手続きは上記サイトからの引用ですが、 「【傷病手当金の在職中の受給手続】 「健康保険傷病手当金支給申請書」に医師の意見と事業主の証明を記入して貰い、会社を管轄する全国健康保険協会都道府県各支部または健康保険組合に提出します。総務担当者がいれば、傷病手当金支給申請書の用紙を送付して貰い、医師の意見を記入して頂き、会社へ返送すれば、総務担当者が、会社の証明の記入と全国健康保険協会都道府県各支部又は健康保険組合への提出を代行してくれます。」

kitchenxxx
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 簡潔に条件をまとめてくださいまして、非常に分かりやすくなりました。 (1)については医師の診断書(業務禁止の旨)が即日でも出してもらえる状態です。 (2)(3)をこれから作る予定です。本当は今日お休みすればお盆休み+欠勤で作れたのですが、派遣社員でも傷病手当を取得できると知ったのがこの盆休み中のことだった為、締め切りのある業務があり、休暇のお願いが出来ませんでした。 (4)クリアしています。また、10月以降の任意継続が可能なことも確認済みです。 回答に質問を返して恐縮なのですが、もう2点よろしいでしょうか。 1) > 一日限りの欠勤で「報酬の支払がない」ことになりますか? 時給で働いている為、欠勤になれば1日でも「その日の分の給与がない」という状態は発生します。(フルタイムなので定時分としても約1万円強の金額です) が、「傷病手当金を受給するための条件」として、何か条件にかかるところはありますでしょうか?(その後に普通に出勤しているようではダメだとか、幾ら以上の報酬の未支払とならなければダメだとか。この時、欠勤ではなく有給を取得してしまうと、報酬を受け取ったことになるのでダメと理解しています…。) 2) > (サイトの引用から)「「健康保険傷病手当金支給申請書」に医師の意見と事業主の証明を記入して貰い」 とのことですが、ここでいう「事業主」とは派遣会社で間違いないでしょうか?(その場合、私は東京都在住ですが、派遣会社(の所属支部)が神奈川県所在なので、健康保険協会支部に提出する場合は神奈川県ということで良いでしょうか?) 派遣会社に担当する総務担当者が居るかどうか問い合わせてみます。

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