結婚相談所からの損害賠償訴訟について

このQ&Aのポイント
  • 結婚相談所からの損害賠償訴訟を受け、弁護士を雇いました。結婚相談所に入会中に既に結婚していることを理由にクレームを言われましたが、実際には結婚の事実はありませんでした。
  • 原告は婚約や結婚に関する話を拡張し訴訟を続けていますが、私は証拠書類を提出し、真実を主張しています。しかし、原告は私の妻や親族にも証人尋問を行おうとしており、嫌がらせの可能性があります。
  • 訴訟が棄却されたとしても、原告からの訴えが続く可能性があります。職業上忙しいため、何度も訴えられることは金銭的にも困難です。反訴した場合の賠償金額なども気になります。困っているので、どうすればよいか相談したいです。
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損害賠償事件です。

 私はある結婚相談所から損害賠償の訴訟(300万円)を起こされております。(訴状内容には、法律がなければお前を殴り殺してやりたいなど私をひどく中傷する内容になっております。)(もちろん、弁護士をつけました。)その内容は、結婚相談所に入会中に私が既に結婚をしているにもかかわらず、原告が紹介した女性と出会ったというものです。(その女性は私に相手されなかったので、私は結婚しているはずだという思い込みで、結婚相談所にクレームを言ったようです。)その女性会員とは3回食事に行きました。(食事代はすべて私がお支払いしました。身体の関係なしです。)しかし、実際には結婚相談所に入会中に結婚の事実はなく、答弁書で戸籍謄本をつけ、提出しました。弁論時に私の弁護士が裁判官に棄却を迫ったようですが、原告が婚約の日時などまで話を拡張し、再度、答弁書にて、結婚相談所に入会中に婚約は行われなかったことを指し示しました。ここで原告が白旗を上げると思われましたが、実際には、私が提出した書面(結納時の写真や領収書や婚約指輪の領収書)が本当のものかなどと疑われ、私の妻や親族まで証人尋問を行おうとしております。更に、妻宛て(自宅住所)に、『現在貴方の夫を訴えております。夫は、当結婚相談所が紹介した女性を、SEXを求めホテルに誘った』などと記載されておりました。あまりに内容がひどいので、弁護士から反訴したらどうかと求められております。(妻宛の文書により、夫婦関係に溝ができたなど)仮にこの訴訟が棄却になったとしても、嫌がらせで、何度も原告は訴えてくるのではないかと想像できます。どうすればよいのでしょうか。 (1) 何度でも訴えれることができるのでしょうか。私は職業上多忙で、実際に弁護士をつけないとで戦えないのですが、何度も訴えられると金銭面でもちません。相手はそれを望んでいるかもしれません。 (2) こちらから反訴した場合、いくらくらいの賠償金額が望めるでしょうか。 (3) どうすればよろしいのでしょうか。本当に困っております。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

折角弁護士をつけているのですから、その弁護士に相談しましょう。 すでに裁判で結論が出た事件について、再度訴えることはできません。しかし、屁理屈をつけて別の角度からの請求にしたりするかもしれません。でも、そのときは簡単に訴えそのものを却下できるでしょう。あまり苦労はしないでしょう。 反訴請求による賠償額は、今のところ大した金額にはならないでしょう。むしろ、そういう請求がされることで抑制効果がある方が今のところ大きいでしょう。ただし、度重なる行為については、徐々に慰藉料額は上がっていくでしょう。 会社に電話してきたり、待ち伏せしたりという迷惑行為が出てくれば、ストーカー行為ですから、これもあなたの弁護士と相談して、警察に事件を持ち込むこともできます。 ただし、その人っておよそ病気のような気がします。私もそういう病気の方と争いになったことがありますが、極めてしつこいですよ。

nishihazam
質問者

お礼

早速のご連絡、有難うございます。私は原告を人格障害者だと想像しております。

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