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第三者行為による労災が保険金詐欺?!

katana-karの回答

回答No.2

まず、警察は、事件後2ヶ月以上経過し、 被害者のケガも仕事に出勤できるまでに完治しており、 会社内という第三者の証言を得にくい場所での事件と判断し、 あなたにカマ・脅しをかけたのでしょう。 結果、相談を受けたが、事件性なしと判断できる証拠つきの状況 まで持って行ったわけです。 本人署名捺印済みの保険金受取拒否の上申書が事件性なしの証拠とされました。 ただ、警察署で書いた保険金受取拒否の上申書、 渡り渡って担当部署に行くとは考えにくい。 労災保険の給付金はすでに受け取ったんですよね? こちらから、返還の申し出の必要性はなし。 返還の通達が来ないことを願ってください。 また、真っ赤なウソの刑事告発は罪に問われますが、 警察に相談に行って無事帰されていますので 改めて罪に問われることはないでしょう。

cordonbleu
質問者

お礼

私の説明がちょっとまとまりがなくて分かりにくかったようです。 傷害は親告罪なので私に処罰意思がなければもともと捜査の必要はないわけで、労災の申請の際に、内容に虚偽があれば被害者が保険会社の詐欺事件に当たるというのです。 刑事が言うには・・・ 目撃者が多数いるのでそうさすれば立件可能である。 私自身には告訴の意思がないのですが、あとから事件の捜査はどうなっているのかと言ってくる人がいるので・・・と処罰意思がないという確認の上申書(という名称ではなかったかも・・・ちょっと正確には思い出せません)を強行犯係の刑事にまずとられました。(署名・捺印) その上で加害者と共謀のうえ嘘をついて保険会社か保険金をもらおうとした。だが、上司(加害者ではなく、その上の上司)と相談して真実を保険会社に連絡するとの内容の「上申書」(こちらは署名・「拇印」。詐欺未遂犯人として扱われたのでしょう) 医師の証明書に不備があり、これから書類が戻ってくるのでまだ休業補償は受け取っておりません。 一応、加害者の上の上司(所属部署のトップ)に相談して、労災の内容の虚偽の報告が違法ではないか、会社の労務士に確認しては?と言ってみようかと思っているのですが。。。 保険金詐欺の犯人扱いされるくらいなら、まだ告発してはいないということで、虚偽の相談にしておいた方がいいのかなと思ったものでその場では言ってしまいましたが、刑事も虚偽の相談とは思っていないでしょう。 警察もこれ以上は追及しないでしょうから、このまま労災を受け取っても問題はないかもしれませんね、 ありがとうございました。

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