• 締切済み

ストーカーとは?

相手に妻子が居る人が私に近づいた来て、離婚を前提にお付き合いをしました。 ところが、やはり家庭に戻りました。一方的に私のことを切りました。 そこで、その理由を尋ねるためにメール等をしたところ、私の愛情が満たされなかったために、自分がストーカー行為を受けたので、謝罪する示談書を書けといわれました。 一般的に考えて、このような考えは通用するのでしょうか?

みんなの回答

noname#3509
noname#3509
回答No.5

この場合、応じる必要はないと思います。相手の方はあなたとお付き合いしたことが法的には離婚の根拠になるという点があり、それが無効になって家庭に戻ったとたんの出来事のようですね。メールなどの頻度や内容によりますが、一般的な許容範囲であればストーカーとは言いません。あなたが相手に接触しようとすることで相手が正常な生活を阻害されていないなら、示談などとは程遠い話です。詳しい経緯がないとこれ以上の判断はできませんが、プライバシーの問題もありますよね。

hide-hiro
質問者

補足

ご回答どうもありがとうございました。

  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.4

#1です。 もう一方の質問にお礼が入っていたのを読ませていただきましたが、相手の奥さんの不倫がどうこうとかありましたが、事実関係を質問者様が見た訳ではないでしょう? 電話番号が変わっていたから事実であろうとか・・・ 他の家庭の詮索は良くないですよ。 男の人は女を口説く時に「妻が浮気をしてるから」などは 定番フレーズです。余り信用しない方がいいです。 よく言えば、人を信じやすい方なんだと思います。 ここでの質問については同情も致しますが、当方は お金のことで裁判所も通してる相手の男の人です。 不倫とかはしていません。夫の不倫相手のご主人です。 支払いをしないので内容証明郵便も送ってるのですが、 受け取っていなくて、調停にも来ないし、それで自宅に やむ負えず行ったらストーカーと通報されたのです。 それで、警察が来たのですが、裁判所の判決文などの 書類など、当方が証拠関係を見せたので、夫の不倫 相手のご主人が刑事課で大変怒られていました。 当方への慰謝料を踏み倒そうとしたから、自宅に 行きました。存在確認も必要でした。 裁判所で決められたことを守らないのが悪いのですから、 正当な理由として認められたということです。 質問者様の場合は裁判所を経由してるとか、正当な理由 がないのなら、もう終わった男の人のことは切り捨て ましょうよ。 ストーカーは正当性や度合いなどが関係します。 まだ、未練があるのかもしれませんが、メールを いつまでも送っていても解決にはなりません。 相手が完全にキレる可能性もあるのですから、もう 関わらない方がいいと思います。 質問者様には未来がまだあるので、言ってるんです。 お身体を大切にして下さいね。 もう一つの質問とごっちゃですみません。 まとめるか、片方の質問を閉めるかした方がいいです。 納得が行く回答が得られていないのだとは思いますが。

hide-hiro
質問者

補足

ご回答どうもありがとうございました。 市の悩み相談等に行きまして、ストーカーと訴えれば、相手の今までの行為も明らかになるし、私の言い分も聞いてもらえるという話を聞いて、少し落ち着いたところです。 相手が訴えさえすれば、一方的に犯罪者にされるのではという懸念があったのですが、こちらにも説明をする機会が与えられるのですね。 今回のことで、私もいろいろ勉強できたので、そういう意味でよかったと思うことにしました。 体の心配をしてくださってどうもありがとうございます。 ご想像通り、あまりよくなく、会社も休みがちです。 でも、がんばりたいと思います。

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.3

まず、http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=516096からの発展質問でしょうから、元のご質問を締め切られることをお勧めします。 本題ですが、ストーカー行為の罪は目的犯といい、「特定の者に対する恋愛感情などの好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する」という目的でなされる行為犯罪です。 理不尽な仕打ちをされた理由を問うだけの意図であれば、一方的な感情を押し付けたり、報復の意図があることにはならないと思いますが、程度問題ではあります。 単にEメールで数回程度回答を求めただけであれば、目的に沿った合理的な行動の範囲内であろうかと思いますので、仮に相手が警察に申し入れをしたとしても、相手方が恥をかくだけではないか、と思います。 ただ、これが幾度も執拗に繰り返され、昼夜を分かたず電話をかけ、あるいは自宅付近で待ち伏せをするなど、方法がエスカレートして目的に対する相当性を欠いた場合には、もはや「誠実な回答を求める」という目的よりも「相手方への嫌がらせ」を目的とする行為だと認定される可能性が出てきます。 示談書などは書く必要が無いものと思います。 hide-hiroさんにとっては理不尽な仕打ちだとしてその理由を詳らかにして欲しいという欲求があることは想像に難くありませんが、下衆な男にいつまでも感情を縛られることで心の傷口はより深くえぐれてシコリになりかねません。 理性を失わず、御身大切に。

hide-hiro
質問者

補足

他の方の補足にも書いたのですが、ストーカーの線引きは難しいようですね。 私にとっては、合理的な範囲内と思ったのですが、相手は嫌がらせと思ったようです。 ただ、毎日、メールを10往復くらいはしていたのに、自分が私を切った日から、同じ行為をすることをストーカーと言われることに、納得がいかなかったのです。 でも、警察に訴えたとしても、双方の意見を聞いてもらえるようなので、そうすれば、負けることはないと思います。逆に、奥さんに隠していることまでばれることになると思いますので。 おそらく、警察にいうというのは脅しだと思います。 示談書は、断固、サインをしないつもりです。 私も早く忘れたいです。 精神的に壊れそうなので・・・

  • utako
  • ベストアンサー率25% (19/75)
回答No.2

これって難しい問題なんですよね、ストーカーって相手がどう思うかで判断される訳ですから、相手があなたに対して嫌悪感を持っていて、あなたの行動を嫌だと感じているのにあなたが交際をせまったりすればストーカーにあたるでしょう。あなたがもうこれ以上、相手に関わらなければ問題ないのでしょうが、急に切られたあなたも理由とか聞きたいはずでしょうし。でも残念ながら相手が悪いですね、相手に妻子がいる以上、たとえ離婚を前提にしていたとしても離婚が成立していないのにお付き合いをしてしまったあなたに責任が発生するんです。この場合、男性には責任は発生しないんですよね。相手の奥様はあなたに慰謝料を請求する権利があります。不倫とか簡単に言うし出来るし、軽く考えてしてしまうんでしょうが・・・。やっている事は犯罪なんだって事をきちんと理解して欲しいです。示談書と言うのは恐らくこれ以上近づいてこない為のおどしだと思いますが、そういう男性と関わってしまった事を恥じて、もう連絡は取らない方が良いのではないでしょうか・・・。相手の奥様があなたの事を知っているとしたら圧倒的にあなたが不利ですから。ちなみにストーカー行為と言うのは立証する必要があるので、あなたがまだ関わる気があるのなら、あなたが今までにしたどういう行為がストーカーにあたるのか相手にきちんと立証して下さいと言ってみるのも良いかもしれませんが、はっきり言ってこのまま無視して諦める方が良いかもしれませんよ。相手に対して腹がたつ気持ちは治まらないと思いますけど。難しいですね、でもあなたが普通の幸せな恋愛をして幸せに結婚して結婚しました!ってハガキを送りつけるのが一番良いかもしれませんね。

hide-hiro
質問者

補足

ご回答どうもありがとうございました。 先日、市の悩み事相談にもいったのですが、ストーカーの定義って難しいようですね。 相手は、不倫は犯罪にならないとわかっていての確信犯なのです。だから、utakoさんのおっしゃるように、犯罪でなくても犯罪に値することは認識してほしいと思っています。ちなみに、相手の話しいわく(どこまで本当かはわかありませんが)相手の奥さんは、以前に浮気済みのようなので、私を訴えることはないと思います。 結婚しましたはがきを出してやりたいと、私も思いましたが、それを証拠にまたストーカーだと言われかねないので、出せないと思います。

  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.1

すみません、質問なんですが警察が介入するようなことを 質問者様がなさったのですか? 必要があって、連絡を取った場合などはストーカーに なりません。 当方は警察にストーカーで通報されたことがあるんです。 くだらない男の人に関わってしまって・・・ それで実際に警察官が来ましたが、正当な理由が当方に あったので、警察官が迷惑防止条例などにも引っかからい。 ストーカーではないと逆に警察に通報した相手に怒ってくれました。 相手が勝手にストーカー行為だと決めつけてるだけでしたら、謝罪の示談書などは書かない方がいいです。 書面は完全な証拠になってしまいます。 ストーカーをしたことを認めたことになってしまいます。 >一般的に考えて、このような考えは通用するのでしょうか? 相手が勝手に思いこんでるだけなら、常識的ではありません。 余りにも相手が示談書を請求するようでしたら、逆に 警察に相談に行った方がいいですよ。度が過ぎれば 脅迫ですよ。

hide-hiro
質問者

補足

ご回答どうもありがとうございました。 私は必要があって連絡したつもりなのですが、相手はそうは思わなかったようです。 示談書には署名しないほうが賢明のようですね。 警察も、一方的に判断するわけではないようですね。 とても参考になりました。 どうもありがとうございました。

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