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金目当てで付き合ってると嘘をついてた
情けない話なのですが、アドバイスお願いします 好きな子がいました 会ってから3カ月ぐらいたった時に付き合ってもいいと言う事になり付き合うことになりました それから金を貸してほしいと言われ付き合っている彼女ならと思い金を渡しました しかし、会う時は金が欲しい時で、それ以外では会う約束してもドタキャン等で会うことはありませんでした 会うと言っても彼女の家と職場の送り迎えの間です 彼女の居る場所に金を持って行くだけの時も多々ありました 電話でもほとんど話をしたことがありません ほとんどメールでのやりとりでした こんな状況は付き合っているとは言えないと毎回のように口論になり、彼女から付き合ったことはないとメールが来て、もう関わらないで下さいとメールが来てそれ以来連絡してません この場合、慰謝料は取れるのでしょうか? 婚約等、結婚の話はありません 肉体関係はありません 自分が惨めなのと悔しいのとこのままで泣き寝入りしたくないので、アドバイスをお願いします
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- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
婚約等が無い、単なる色恋沙汰ですから慰謝料が発生する余地はありま せん。 ただし、「金を貸してほしいと言われ付き合っている彼女ならと思い金を渡しました」 であれば、貸したお金を返してもらうことを考えたほうがいいと思います。 借用書があればベストですが、ない場合でも第三者から見て貸している と判断できる証拠や根拠があれば、借金回収は可能です。 都度都度の金額、貸した状況や証拠となる事柄を整理してみてください。
- janjanja
- ベストアンサー率24% (33/137)
慰謝料といっても...。実際状況を読むと、第三者的に見て、どうみてもつきあっているとはいえないし、つきあっていないのに「つきあっていない」と言われても、慰謝料の対象とはならないです。 民事上、単に借金が返済されないということだけに焦点をあてればいいと思います。