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派遣社員:健康保険・年金・雇用保険の切り替えについて

3月末で退職(派遣会社A)、4月14日より新しい仕事が決まっています(派遣会社B)。 以前は健康保険・厚生年金・年金基金・雇用保険がお給料より控除されていました(給与明細を見ながら書いています。) 同じように次の派遣会社でも、以上のものは支払いたいのですが、次のお給料(4月に働いた分→5月に受け取る給料)から天引きされますか? 天引きされないとしたら、その空白の1~2ヶ月分の年金などはいつ、どこに支払うのですか? 前の派遣会社では、就業が決定次第、年金手帳などを提出したような気がするのですが、今回は何も言ってきません・・・ 今日問い合わせてみようとは思っていますが、 そのほかにも、この貴重な平日休みの間に市役所など行ってきてしまいたいので、 しておかなければならない届出などがあったらアドバイスください。 就職活動のことばかり考えていて、こちらまで頭が回りませんでした。 よろしくお願いします・・・。

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 「任意継続被保険者資格取得申請書」は、退職から20日以内に申請する必要があります。 保険料は、今まで会社が負担していた分も自分で支払うことになりますから2倍になり、任意継続は2年間、今までの健康保険の資格が継続されます。 保険証は、「任意継続」用のものが発行されます。 保険料は申請の時か手続き後に別途、振込などで支払うことになります。 ただ、新しい派遣会社から、就業当初から社会保険に加入できるとの回答が有ったのですから、任意継続をする必要は有りません。 実際に保険証が手元にくるのは、早ければ1週間程度です。 その前に保険証を使いたい場合は、会社の担当者に依頼すると、健康保険加入証明書を社会保険事務所からもらえますから、その証明書を医療機関に提出すれば、保険を使って診察を受けられます。

acchiasas
質問者

お礼

詳しいご説明、ありがとうございます。 「任意~」は2倍(というか全額)払うことになるのですね。そういうことまで、書類にも書いてくれればいいのに・・・と思ってしまいます。任意継続期間が2年というのも初めて知りました。 とにかく、新しい派遣会社ですぐに社会保険に入ることができそうで、これで安心して新しい仕事につけます! 本当に助かりました。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • hiro715
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回答No.4

就業当初から保険等に加入できるということで、よかったですね。 保険証の発行には数日から数週間かかってしまいます。 が、その間に急な病気にかかってしまうということもあり得ます。なので、派遣会社に、保険証の番号を問い合わせれば、派遣会社から保険組合などに問い合わせてくれます。保険証の番号が分かっていれば、大抵の医療機関で保険扱いで診療してくれます。ただし、発行されたら(手元に届いたら)すぐに保険証を医療機関に持っていって確認してもらいましょう。 任意継続はしない方がいいです。空白の期間は数日程度なのですから。どうしても必要であれば、何日から就業して、そこで保険に加入できると説明しておきましょう。健康保険や年金は重複して加入することはできませんから、手続き(保険組合や派遣会社での処理)が煩雑になって発行が遅くなることがあります。 > さかのぼって支払った分の保険料は、役所で払ったのですか?派遣会社に言って、お給料から引き落としてもらったのでしょうか? 給料から天引きされました。事前に聞かされてはいたけど、実質給料が減ってしまって少しきつかったw

acchiasas
質問者

お礼

保険証がなくても、番号がわかれば診察が受けられる、ということで安心いたしました。 急な病気でも安心!?です、これで・・・。 わかりやすいご回答、本当にありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

健康保険については、日にち単位で管理しますから、4月1日から4月13日まで、空白の期間が発生します。 この間に病院にかからなければ問題有りませんが、ご心配でしたら、前の会社で任意継続の手続きをするか、市の国保に加入することになります。 厚生年金については、月単位で管理しますから、空白期間は発生しません。 保険料については、3月分の保険料は3月末の退職時(4月分)の給料から控除され、4月分の保険料は5月分の給料から控除されます。 雇用保険についても、空白は発生しません。 各々の月の給与から、その月の保険料が控除されます。 ただし、新しい勤務先で、入社当初から社会保険に加入できるか、念のために確認する必要があります。 (法的には、最初の月から加入させる必要があります)

acchiasas
質問者

お礼

>この間に病院にかからなければ問題有りませんが、ご心配でしたら、前の会社で任意継続の手続きをするか、市の国保に加入することになります。 昨日、前の派遣会社から「任意継続被保険者資格取得申請書」なるものが届いたのです。 これを提出すると前の会社の保険証がまた新しく使える、ということですよね。 保険料は・・・天引きではないから、別に支払うということになるのですか? 今、新しい派遣会社に電話をして、就業当初から社会保険に加入できる、との回答をもらったのですが、 実際保険証が手元にくるのは、2ヶ月位先ですよね。 それまで前の会社の保険証を使う、というのは おかしな話??ですか?? 月1回通院しているので、保険証はできれば手元にほしいのです・・・。 何もわからず、恥ずかしい限りでございます・・・ わかりやすいご回答、ありがとうございました。

  • hiro715
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回答No.1

まずは、その派遣会社で終業当初から社会保険などに加入できるか確認しないと何も行動できませんね。 多くの派遣会社では、就業期間が2ヶ月と1日を越えることが決定した時点で社会保険などへの加入となるようです。 当初の契約期間が2ヶ月に満たない場合でも、社会保険などへの加入が決定した時点で、就業当初にさかのぼって保険料を支払うことは可能です。 私の経験では、1ヶ月更新の契約で、3ヶ月目の更新をしたときに加入の手続きをとりました。その時に就業当初からの支払いを希望したので、4ヶ月目の給料で1ヶ月目と2ヶ月目の保険料も支払いました。 国民年金などをすでに支払ってしまった場合でも、払い戻しの手続きはできると思います。国保や年金などで空白の期間が存在するのが嫌な場合は、派遣会社に契約期間などを確認した後に役所に相談に行くといいですよ。

acchiasas
質問者

お礼

保険料はさかのぼって支払えるんですね。 さかのぼって支払った分の保険料は、役所で払ったのですか?派遣会社に言って、お給料から引き落としてもらったのでしょうか? いろいろ参考になりました。 ありがとうございます!!

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