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公益法人改革前に、現在の共済金を分配することは違法ですか?
旧公益法人で、会員から入会時に集めた死亡共済金なるものがありました。原則、死亡時に会員に弔慰金として支給するものでしたが、今回公益法人改革に伴い、移行前に共済金を会員に返還することとなりました。これって違法でしょうか?また、返還された会員は一時所得になるのでしょうか。一時所得とした場合、50万円の特別控除がありますので、返還額が100万円と仮定した場合、一括で返還より、年をまたいでの分割返還のほうが得なような気がしますが。詳しい方、よろしくお願いいたします。
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- areresouka
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回答No.1
入会時の支払から返還まで、どのような会員側の支出処理と法人側の会計処理と積み立て処理がされたのか、事情がわかりませんので、あくまで感想にとどまりますが、支払会費額と返還金額の差額が、一時所得ではなく雑所得になるのではないかと思います。 もちろん、一時所得という考え方もあるかもしれませんが、そのときは分割返還をもって一時所得が毎年あるという扱いにはならないと思います。返還を決めた時期に差額全額に一時に課税されると思います。
お礼
回答ありがとうございました。 雑所得の可能性もありますね。労働を伴わない法人からの金品の授受なので、一時所得しか考えませんでした。かりに一時所得だとして、分割しても、まとめて全額が課税対象になるべきですね。 勉強になりました。