• 締切済み

国土調査について

宜しくお願いします。 明日、登記記録と図面の写しを持たされ、地図をやいて、場所を指定して、市役所に行って国調の座標値をおとして来い!!と頼まれました。 あまりわからなかったのですが、自分で考えろ!前教えただろと言われ放り出されました・・・・・・・ これはどのようにやればいいのでしょうか? アドバイスください!!! どうか宜しくお願いします。

みんなの回答

  • turu-turu
  • ベストアンサー率30% (3/10)
回答No.3

#1の方が言っている通りでよいかと、ただ座標値の筆写やコピーだとめんどくさくなるのでSIMAデータで貰うのが一番かと(コピーとSIMAデータ若しくは地籍フォーマット2000で貰うと後続の作業がやりやすくなります)

tobanaitob
質問者

お礼

そんなやり方があったんですね。 次回やってみます。ありがとうございました。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

街区基準点のことです。 担当課で教えてくれます。 ↓ http://www.city.iga.lg.jp/ctg/21069/21069.html

tobanaitob
質問者

お礼

担当の課できいてできました。 ありがとうございました。

  • dayone
  • ベストアンサー率79% (360/452)
回答No.1

tobanaitob様の御質問を素直に読ませていただくと、 >登記記録と図面の写しを持たされ… 登記記録と図面= 登記所(法務局・支局・出張所)で交付を受けた「土地の要約書又は登記事項証明書(登記簿謄本)」と 法14条地図(公図=辺長・座標値の記載は無い)又は地積測量図の写しなど 或いはインターネット登記情報サービスにアクセスして取得した「土地の登記情報」と 法14条地図(公図=辺長・座標値の記載は無い)又は地積測量図の写しなど >地図をやいて、場所を指定して… 地図をやいて=いわゆる住宅地図又はブルーマップの当該土地の頁をコピーして (但し、前記の「図面」が法14条地図(公図)の写しでない場合には、 コチラの「地図」が法14条地図(公図)の写しの事を指している可能性もありますが、 その場合は当該土地の管轄登記所<法務局・支局・出張所>で法14条地図(公図)の写しを請求・交付を受け 場所を指定して=当該土地の場所が特定出来るようにした上で >市役所に行って国調の座標値をおとして来い… 市役所に行って=当該土地を管轄する市役所の国土調査(いわゆる地籍担当)の部署に行って 国調の座標値をおとして来い=当該土地の座標値の閲覧請求をして 筆写(又は可能ならばコピー)して来い って感じになりますが如何でしょうか(^^)

tobanaitob
質問者

お礼

お礼をさしあげるのが遅れてしまい申し訳ございません。 なるほど・・・もう少ししっかり勉強します。ありがとうございました。

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