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ドメインの権利

ある店(A店とします)のホームページを製作していましたが、 不況・経費削減の為、ホームページが途中解約されました。 その為、A店のドメインが半年以上も空く為、もったいないので (こちらは年契約でドメインとサーバー代を上位会社へ支払済) このドメインを別会社の新規ホームページ(アドレスは何でも良いと言う条件)に再利用したところ、 A店から、このドメインを利用しないようにお願いされました(不正競争防止法だとか) 契約書には、この条項もないので何とも回答できず。 不正競争防止法は、有名企業や商標名のみ適応だと認識しておりましたので、法律上でも問題ないと思うのですが、 使わない方が宜しいでしょうか? 如何でしょうか? ・解約後の約1か月間はA店のホームページをそのまま表示していた。 ・A店は小規模な店舗。 ・商標登録なども無し。 ・店名とドメインは類似名。 ・ドメイン所有権は、A店の立ち上げ時にこちらが取得。管理。 ・制作・運営・管理・更新も全てこちらで。 ・以前も今後もこのドメインでのメールアドレスは未使用で、   ホームページのアドレスとしてのみ利用。 ・A店のホームページは解約時で削除し、   現在は別会社の新規内容のホームページです。 ・新規のホームページ内でA店の名称などは一切利用・表示しておりません。 ---------------------------------- A店の気持ちもわからない訳ではないのですが、 サーバやドメイン代金は、年契約でレジストリに前金で更新費用を支払っており、A店に途中解約されたので、こちらも損失となっております。 年契約の途中解約なので、違約金を頂きたいところでしたが、 どうもA店が資金繰りも苦しいようで、こちらも集金を断念している最中です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

#1です。 不正競争防止法や商標法は、標章(この事例ではドメイン)の「信用」を扱う法律です。標章を長期間使用していれば、その分標章に信用が化体しますので、標章(ドメイン)がA店の店名に類似しているのであれば現時点で需要者の間に広く認識されてしまっていると、A店からA店の顧客吸引力を不当に利用していると主張されても無理はないように思います。 なお、原則として、商標法は商標登録していなければ権利は発生しませんが、不正競争防止法は商標登録していなくても広く適用があります。 とはいえ、ドメイン所有権は貴方にあってドメインの貸与年契約を途中解約されたわけですから、その損害賠償を請求することは貴方の権利として発生していますので、この点で優位に争うことは可能と思います。他の回答者の皆様もおっしゃっているように、A店は更新支払いを断念して権利を放棄しているわけですから貴方の勝ち目は高いように思います。 簡易裁判所の民事調停、少額訴訟などの裁判所における簡易的な訴訟等の手続もありますので、どうにも気持ちが治まらないようでしたら、例えば法テラスなどの法律相談所などに相談されることをお勧めします。

noname#93905
質問者

お礼

一番お聞きしたかった具体的な優位性を教えて頂き非常に感謝致します。 A店の主張もわからない訳では無く、通常ではこんな事も避けるのですが、やはり一方的な途中解約と一方的な要求だったので許しがたい気持ちです。 本来の自分は争いや面倒を円満解決する方針・性格なのですが、 今回(現在)は話すら出来ない状況になってしまいましたので、 これ以上、要求や訴えてくるのなら、こちらも対抗手段を用意しようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • sabayades
  • ベストアンサー率60% (65/107)
回答No.5

私どもも、顧客の解約によるドメインを40個近く持っていますが、やはり他の方に回すのは如何かと思います。 結果的に、別会社さんにも迷惑掛けてしまうことになるからです。 店の看板を変えず、スナックとか新装開店するようなものですし、地元の誤解もあります。 法律的なことは控えますが、テスト用などに使うとして、別会社さんにはきちんとした新規取得をお勧めして下さい。 サーバーはこのまま質問者さんが使い続けても問題はありません。 ただ、マルチドメイン対応でないと他のドメインを足せないので、サーバーも使い物にならないかも知れませんが・・・。 でも、独自ドメインなんて年間千円前後ですし、サーバー代金も一括で契約時に頂くのが普通です。 貴方が立て替えて分割で貰うなんておかしいですよ。 今後はそのあたりにご注意ください。

noname#93905
質問者

お礼

解約によるドメインを40個ですか・・・ 1年分貰っていれば、sabayades様同様に問題なかったですし、 再利用もしませんでしたが。 新規サイトは、数ヶ月間のスポット運営の予定で利用しています。 その後はその時に考えるとの事で、このドメインを利用しています。 正直経費節減とテスト運営の同時進行みたいな運営です。 -------------- A店とは、コミコミ価格で手を打ったので・・・ 新規ページの作成も依頼され手がけいた矢先の出来事で まさかこんな損害になるとは思ってもみませんでした。 こちらが被害者なのに引き下がるのも 言いなりになるのも悔しいし泣き寝入りするのも・・・ 後になってわかった事実ですが 地元でも人間的に許せない常識外れの人だそうで、 法律で裁いてもらいたい反面、面倒なのと腹立たしいのとでストレスです。

  • tulublue
  • ベストアンサー率50% (17/34)
回答No.4

法律には疎いので厳密にどの法律に抵触するかなどのアドバイスはできませんけども、ネット上でのドメインの一般論からいいますと・・・ ・ドメインの権利 ドメインといいますのは、取得代行したにせよ、持ち主は利用者のものとなるのが「原則」です。ドメインのルールでそのように決まっています。が、実際のビジネスには様々な要因が絡んで参りますので、一概にはできない側面もあります。 一方契約期間ですが、ドメインは「年契約」となります。月契約などの概念がない商品です。 契約書の書面が不十分であったと言えばそれまでかもしれませんけど、ドメインはどちらの持ち物かを明確にしておく必要があったのではないでしょうか?レンタルサーバよりもHPのコンテンツよりも、ある意味重要なものです。といいますのは、コンテンツはどうにだってなりますし、サーバも容易に変更することはできます。しかしドメインはすぐに変更できるものではありません。SEO対策はオジャンだし、名刺や封筒に印刷していたらそれも使えなくなります。 もし契約書に「ドメインは当社のものであり、利用期間中は貸与する」などと明文化されているならば、あなた様の行為をA社は咎めることはできません。明文化されていないのでしたら、一般論として、やはりA社用のドメインを転用するのは如何なものかと存じます。 とはいえ、もし私があなた様と同じ境遇に置かれましたら「解約したジャン!」で一蹴します。それでも文句言われるようだったら「ドメインの費用は損害になってるんだから払ってね」と言い督促します。 (※少なくとも今回の事案は「不正競争防止法」とは何ら関係ないと思います)

noname#93905
質問者

お礼

確かに権利をこちらで保有したのは、当時A店にインターネット環境が無かった為と失効される危険があった為の安全策です。 ご指摘の通り契約面での不備や説明不足も確かにありました。 A店の名刺やパンフは、自業自得でしょう。 >「解約したジャン!」 まさにその通りなのですが、地元でもトラブルメーカーさんのようですw ドメイン費用だけでは、こちらが納得出来ないです。 この費用を払って開き直られるのも腹立たしくもなってきました。 違約金の請求もせず、まるく納めてやってるのに、この仕打ちは何?って感じです・・・

回答No.3

失ったドメインは誰か他の人に使われても文句が言えません。 「ドメインは賃貸テナントのような物で、レジストリ業者から借りている物です。賃貸テナントも、家賃が払えなくなって退去したら、家主は他の入居者を募集して入居させるのが当たり前です。確保しておきたいなら、使う使わないに関わらず、賃貸料を払い続けるしかありません」と説明してあげて下さい。 A店の「ドメインを他に使わせるな」と言うのは「家賃が払えなくなり、貸テナントから退去した後、貸テナントの持ち主に『うちの店があった場所をよその店に貸すな』と言っている」のと同じです。 こう考えれば「A店の主張がどれだけ非常識な主張なのか」が判ると思います。

noname#93905
質問者

お礼

全く同意です。 問題を起こしておきながら全く勝手な言い分だと呆れていますが法的な不安もあります。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.2

お尋ねの件なら ドメインの所有権を持つ者がその権利を受けるべきだと思います。 A店の方は、中途解約で契約放棄ですから、何も言う権利はありません。 検索するとまだ以前のページが出てくることから、新しい人に使われるのが嫌なだけでしょう。 整理すると、サーバーとドメインはあなたがあなた名義で申請し、それをA店に1年契約で貸したが、半年も持たずにA店は中途解約した。 その条件なら、サーバーとドメインはあなたに使用する権利があります。

noname#93905
質問者

お礼

はい、私も同じ考でいるのですが、法律的にはどうなのでしょうか・・・ A店に名前を決めてもらい取得したドメイン。 数年+数カ月使用(これ、書き忘れていました) 裁判になった場合、負ける要素があるのでしょうか?

回答No.1

A店の主張は、図利加害目的によるドメインの不正取得である(不競法2条1項12号)とのことでしょうね。A店の顧客吸引力を不当に利用する態様となっていたり、A店に対して財産上の損害、信用の失墜などの有形無形の損害を加える態様となっていると、公序良俗に反するということでこの主張が通ってしまいます。争うつもりがあれば、これまでのドメイン契約期間の長さ、検索エンジンなどによるドメインの検索程度が問題となると思われます。 穏便に済ませたいのであれば、和解案として「期間を指定して」ドメインを使わないことを示す契約を交わすことが挙げられます。この場合、結果的には譲歩案となると思いますが。 またA店の資金繰りはともかくとして、契約は契約ですので、年契約違約金の支払催促書を送ったほうが良いと思います。

noname#93905
質問者

お礼

不競法2条1項12号。はいこれですが調べても良くわかりません。 今回の場合がこれに当たるのかが不明なのです・・・ 店舗運営のホームページなので、検索頻度は数十件/日でした。 共通の知り合いがいるので争うつもりも催促もしたくないのですが、 向こうは、争うつもりなのでしょうか?・・・ それが嫌なのですが、こっちが被害者なのに妥協もしたくありません。

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