民法の錯誤についての質問|過失ある表意者の主張は認められるか?

このQ&Aのポイント
  • 民法の錯誤についての学説や判例における扱いについてまとめました。
  • 過失がある場合でも、過失のある表意者の主張は一定の要件を満たす場合には認められることがあります。
  • 具体的な例として、契約書作成時の記載ミスによって相手方が意思表示を誤解し、その誤解に基づいて契約が成立した場合には、過失ある表意者の主張が認められる可能性があります。
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民法の錯誤についての質問です。

錯誤の勉強をしているのですが、過失ある表意者について苦戦していますちょっと具体的な例を挙げたいと思うのですが、例えば次のようなときは、その主張は認められるのでしょうか? 『Aという業者がBというチームに「20個のボールを1個につき5000円で売りたい」という契約を申し込もうとして書類を作成したところ、誤って「50個のボールを20円で売りたい」と記入してBにファックスしてしまった。その直後Bは、その誤った提案を承諾したと言って、50×20=1000円をAに振り込んだ。 Aはこの意思表示をなかったことにして無効を主張出来るか』 恐らく過失による錯誤が問われるのでしょうが、学説や判例ではどのように扱われるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.2

 条文上表意者に重過失がある場合は無効主張できないとされています。ただ通説は相手方悪意の場合はこの但書を適用しないとしています。  本件を過失と判断するか重過失と判断するかは事実認定の問題で、それはあなたの論証しだいです。

その他の回答 (1)

回答No.1

勉強しているのですから、判例・学説は自分で調べなさい。 ところで、私がなるほどと納得した言葉を引いておきましょう。 93条~96条をひっくるめて、本来ならされなかったはずの意思表示をしてしまった者の保護と、相手方ないし第三者の利益の調整のための制度、という観点から要件・効果を考えていくべきであろう。 内田先生の教科書にある言葉です。

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