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誤振込と錯誤
原因関係を欠く振込でも、預金契約が成立するという平成8年の判例は知っているのですが、誤振込は、素直に見れば錯誤無効の問題だと思います。しかし誤振込と錯誤無効・預金契約との関係がよく分かりません。この判例は、送金人と受取人の関係にのみ言及し、送金契約自体の無効と関係には触れていません。そこで以下のような疑問が生じます。 Xは、インターネットオークションの代金支払いのため、銀行の自己の普通預金口座からP銀行のAの普通預金口座にM円送金すべきところ、P銀行のATM操作を誤り、P銀行のYの普通預金口座にM円送金してしまいました。Xは組戻手続をしましたが、Yは承諾しませんでした。 Q1 XがP銀行と締結した送金契約について、錯誤無効は成立しますか? ア:成立する イ:成立しない ウ:成立する場合としない場合がある(どのような場合に成立するかお答え下さい) Q2 送金契約について錯誤無効が成立した場合、Yの口座への入金は無効になりますか? Q3 送金契約が錯誤無効となった場合、Xは誰にM円返せと請求できますか? ア:P銀行のみ イ:Yのみ ウ:P銀行とYの両方に対して請求可能(但し、両方から満足を受けることはできない)
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お礼
重ねてのご回答、深く感謝致します。なんというか、張り合いがありますね。 誤解のないように言っておきますと、私は盲従者でもあまのじゃくでもないので、判例に対しては是々非々で考えています。平成8年判例は学説上はかなり批判が強いようですが、原因関係の欠如が預金債権取得に影響しないことを明らかにしたものとして、とても支持できる判例だと考えています。しかし振込契約が第三者のためにする契約ではないとする判例は支持できません。当事者の意思からかけ離れているからです。私はネットオークションをやるので振込はしばしばしますが、受取人にお金を送るため、すなわち受取人に預金債権を取得させるために振り込んでいるんです。背後にある原因関係が顔を出すような構成には賛成できませんが、預金債権の成否を、振込人の振込契約の有効・無効と切り離すような解釈には賛成できません。
補足
>>で,私の理解するところ,平成8年判例は,預金契約は,被仕向銀行と預金者の間のみの2者間の契約であり,第三者の意図や行動は無関係であるという考えに立脚したことから,上記の有因性を否定したものと考えています。 そのような理解が不可能だとは思いません。1つの解釈としてありうるところです。私は、背後にあるに過ぎない原因関係の欠如と、直接お金を動かした振込契約の無効では、まるで重みが違うと考えますが。 ただし、そのような解釈に立ち、錯誤無効が受取人の預金債権の成立を妨げないとしても、なお振込人は、仕向け銀行に対して錯誤無効を主張して、預金からの引き落とされた分の払い戻しを請求できると考えられるのですが、貴殿はそれも否定されるようですね。。。 >>仕向銀行と振込依頼人との契約関係と,被仕向銀行と預金者の契約関係は,全く別個のもので これは要するに、振込契約を、「被仕向け銀行にお金を送る」ことを主眼とするものと見て、被仕向け銀行にお金が到着した後のことは、被仕向け銀行と受取人の間で解決しようという考え方ですよね?しかし、振込をする人の一般的な意思としては、「受取人の支配下にお金を移す」ことに振込契約の主眼があって、受取人の預金債権の成否には関知しないということはないと思います。むしろ、「受取人に預金債権を取得させる」ことが振込契約の目的(だから第三者のための契約)ではないでしょうか?振込したはいいが、相手に預金債権が成立するかは、被仕向銀行次第なんていうことじゃ、困りますよ。振込は相手にお金を届ける手段として社会的に機能しているんですから。 私は、誤振込人を何が何でも保護しなければならないなんて思っていません。むしろ、錯誤無効が成立しない重過失ある誤振込人は、受取人に不当利得返還請求すらできないと考えています。 >>間違いを犯したのは,振込依頼人であって,それを棚上げにして, そこら辺の利益調整は、民法が無重過失を要求することで、図られているではありませんか。なんで振込の場合だけ、錯誤者が保護を受けられなくなるのでしょうか?他の契約の場合な比べて、明らかにアンバランスです。 >>ATMの操作性の改善などという無理難題を設定した上 無理難題でも何でもありません。たとえば、受取人の名を読み上げるシステムにすれば、重過失なき誤振込はほとんどなくなるでしょう。