• 締切済み

パチスロのパッキーカード

現在パチスロのホールではパッキーカード又はコインなど1万円札や5千円札を千円札に両替しなくても良いようなシステムになってますよね。 そこで以前、清算を忘れてしまったのですが、店に言うと 『カードの清算は当日限りになります』 といわれました。 確かにサンド(メダルに交換する機械)にはしっかりその旨が表示されてます。 しかし、忘れることもあるのもまた事実。 以前パチンコ屋でアルバイトしていたこともあるのですが、やはりそれなりに忘れる人はいます。 自己責任といえばそれまでですが、店側の清算拒否が民法上の不当利得に当たらないかどうか気になります。 僕は店は忘れた分の清算に対応しなくてはならないのではないかと思います。 皆さんの意見をきかせてください。

みんなの回答

  • 12345679
  • ベストアンサー率40% (12/30)
回答No.1

宝くじで時効を迎える当選金は毎年200億円ほどありますが、 それと同じで、不当利得には該当しないと思われます。

room323
質問者

お礼

遅れましてすみません。 ありがとうございます。

room323
質問者

補足

宝くじは時効という法律効果を有しており、同様にパッキーカードにもあるとするのはわかります。 しかし、その時効が当日限りとするのは常識的にないものかと・・・。 そもそも当日限りというのが店側が独自に決めてる規則なのではないかと思いますし。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう