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もし未成年者が…

悪質業者などで無いサイトに登録 -〉サイトの利用料金払わない という風になったら未成年者はどういう処罰の対象になるのですか? 教えてください また追記するかも知れません

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

はじめから払う気などなくて、食い逃げのようなことを意図していたのであれば、詐欺ということになります。立証は難しいかもしれませんが、数箇所で同じことをしていれば、十分に可能でしょう。 (詐欺) 第二百四十六条  人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2  前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

GAOH
質問者

お礼

回答ありがとうございました

その他の回答 (1)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

例外規定はありますが、未成年者は契約(法律行為)はできないこと になっています。 従って、あなたが未成年者であることを相手が知っていた場合はもち ろん無効です。ですから利用料金は払う必要はありません。ただし 物の販売等であれば返品はしなければなりません。 しかし、成年者であることを条件にした契約(申し込みフォームなど) に未成年であることを偽って入力送信等したのであれば単純に無効とは ならない可能性があります。 この場合は勘違いして申込したのか、わかっていて成年になりすまして 申込したのかが判断の分かれ目です。あなたとあなたと保護者に対して 契約履行や損害賠償の裁判がおこされる可能性も無しとはいえません。 厳密にいえば、あなたの申込に詐欺的行為があったといえるかもしれ ませんが、そんなことで警察はいちいち事件にしませんから処罰という ことにはならないでしょう。 以上は基本的なことです。これから先のことは、保護者に打ち明けて 一緒に対処してもらったほうがいいと思います。 (例えば、あなたが悪質業者ではないと思っていても、やっぱり悪質 業者かもしれませんし)

GAOH
質問者

お礼

回答ありがとうございましす

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