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貸し金の返済順位について

私は知人に15万のお金を貸したのですが、返済期限が過ぎても返済がされない状況で、知人の経済状況から、毎月小額ずつでも返済する、という約束でやむなく妥協していました。 しかしその後知人から、勤めていた派遣会社から出勤日数を誤魔化し不正に給料を受け取っていた事がばれて、賠償金(20万)を支払うから小額の返済もできない、と言われました。私は返済の順番はこちらが先だと主張し、それは認めないという事を告げました。 結局知人は賠償金を先に支払い(一括で)、その後音信不通となりました。ちなみに私に対しては1円の返済もありませんでした。 以上の事があったので、私は返す気が無いお金を必ず返すと偽って借りた事による詐欺だと主張できると思うのですが、どうでしょうか? 又、本来第三者に返済されるはずのお金を、犯罪行為による罰則を免れる為に使用し第三者が被害を受けた場合、第三者はその犯罪行為による罰則を代わりに主張する事はできるのでしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

>私は返す気が無いお金を必ず返すと偽って借りた事による詐欺だと主張できると思うのですが、どうでしょうか? 実際に一定の金額を返しているわけで、また、返さなくなったのは事情が変わったからで、借りるときに既に返すつもりがなかったとは言いにくいでしょう。つまり、詐欺は難しい。 >又、本来第三者に返済されるはずのお金を、犯罪行為による罰則を免れる為に使用し第三者が被害を受けた場合、第三者はその犯罪行為による罰則を代わりに主張する事はできるのでしょうか? ご主張がよく読み取れませんので、間違っていたらごめんなさい。派遣会社に対する詐欺をあなたが「主張する」ことができるかというご質問でしょうか。 犯罪を主張するというのは、刑事事件として措置を求めるという意味でしょうから、刑事告訴や告発ということでしょうね。告訴は原則被害者がするものですが、告発はそうでなくてもできます。 派遣会社への詐欺について(犯罪としての詐欺が成り立っているとしてですが)、あなたは被害者ではないので、告訴はできませんが、告発はできます。ただし、被害者が返済を受けて許してしまっているとすれば、立件は難しいかもしれません。 危ないと思ったときに、少額訴訟でも支払督促手続きでも行って、強制執行に持っていくべきでしたね。お金を取るのは、早い者勝ちです。違法でない限り、すばしっこい者が勝つということですね。

you0531
質問者

お礼

支払督促はつい最近したのですが、不正受給をしたと言われた時にするべきでしたね。犯罪として訴訟するのも難しそうです。 返済は当然ですが、迷惑を掛けた事に対するけじめをきちんとつけて欲しいので、他の方法も考えてみます。ありがとうございました。

その他の回答 (5)

回答No.6

補足的にひと言だけ。 >犯罪として訴訟するのも難しそうです。 犯罪として裁判を行うかどうかを決めることは検察庁です。その裁判を進行させることは、裁判所と検察庁の仕事です。あなたは、被害者でもなく、参加できません。

you0531
質問者

お礼

わかりました。ありがとうございます。 返済について、裁判所を利用するまでになっている事が相手にもわかればさすがに堪えるのではないかと思います。ひとまずそれで様子を見るしかなさそうですね。

  • Yuhly
  • ベストアンサー率67% (86/127)
回答No.5

>返す気が無いお金を必ず返すと偽って借りた事による詐欺 借りた時点で返す気があれば刑事民事を問わず詐欺にはなりません。 >第三者はその犯罪行為による罰則を代わりに主張する いいたいことが良くわかりませんが、「派遣会社から出勤日数を誤魔化し不正に給料を受け取っていた」行為を詐欺等として警察や検察に告発する事はできます。ですが、被害者である派遣会社が被害弁済を受けて納得している以上、送検→不起訴処分で終わりでしょう。 貴方が納得いかないのは、派遣会社には20万払えるのに、より低額の15万円の、しかも弁済期のとうに来ている貸金を返さないのか、という点だと思います。そのお気持ちは良くわかりますが、金を返さないという行為自体は犯罪でも何でもありませんし、一部の人に優先的に支払うことも刑事上は問題とはなりません。

you0531
質問者

お礼

犯罪として訴訟を起こすのはほぼ絶望的のようですね。御解答ありがとうございます。

  • noel1117
  • ベストアンサー率22% (11/50)
回答No.4

友人への貸し付け額、返済期限等はちゃんと書面に残してあるんですよね? 派遣会社には本当に20万円払ったんでしょうか? 訴える事は可能だとはおもいますが、警察が真剣に音信不通の友人を探すとは思えませんし、訴訟を起こしても訴訟費は? 私もかつて60万程帰って来なかった事があります。 お金の無い人間を訴えても月々出来る限りづつ返済しますと言われ、音信不通になる様な人ならばアヤフヤになるのは目に見えてるわけです。 担保も無しに《お金の無い人間》に貸すんですから、簡単に貸した方にも落ち度があるのでは?

you0531
質問者

補足

貸し付け額は書面に書いてあります。期限はメールのやりとりでしかないですが、その記録は保存してあります。派遣会社から送られた不正受給に関しての書類のコピーを知人からもらったので、20万円の支払いも間違い無いと思います。 簡単に貸した訳では無いですが、自分も甘かったと思っています。何とかけじめをつけさせる方法を考えたいと思います。 ありがとうございました。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

返すつもりがなく借りたのであれば「詐欺」の可能性がありますが ある時点までは、返す意思があったと見られますから詐欺とはいえない と思います。 返せなくて連絡遮断している状態ですね。 強制的に取り立てするのであれば、(少額)訴訟起こして債務名義を 裁判で確定させ、給料の差押えをします。 手間はかかりますが、借用書等があり借金の事実に間違いがなければ 弁護士に頼む必要はなく自分でできます。 また、それぐらいのつもりで意思表示をすれば、相手も折れてくるかも しれません。 いずれにしても、犯罪ではありませんので警察は対応してくれません。

you0531
質問者

お礼

ありがとうございます。支払督促を出したのでしばらくそれで様子を見る事にします。場合によっては訴訟も考える事になりそうです。

  • akio3355
  • ベストアンサー率46% (83/178)
回答No.1

> 私は返す気が無いお金を必ず返すと偽って借りた事による詐欺だと主張できると思うのですが、 主張は自由ですが、公に認められることはないでしょう。 >以上の事があったので、・・・と書かれていますが、詐欺行為を認められるものとは考え難いですね。 >又、本来第三者に返済されるはずのお金を、犯罪行為による罰則を免れる為に使用し 主張できませんね。同様に。 返済の順位云々と書かれていますが、約束は債務者としたものであって、第三者に対抗できるものではありません。 金銭の貸し借りは、生業として行う以外にはするものではないと言うことです。 個人間の貸し借りは、清算されないつもりで行うこと。 返済され無い場合にも、自分に影響の無い範囲で貸すことですね。 私も色々ありましたが、返ってこなかったら自分の見る目が無かったと諦めています。 元金貸しの意見です。

you0531
質問者

お礼

為になりました。支払督促を出したのでそれで様子をみようかと思います。それで相手から連絡が来れば一番良いのですが。 ありがとうございました。

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