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関係のない民間会社による同窓会名簿の違法性について教えて

例えば、「○○高校同窓会名簿」というタイトルで、 その○○高校に無断で民間会社が販売する場合、 これって違法ですか? また、名簿に、「○○高校とは関係ございません」という 一文を入れている場合と、入れていない場合とでは、 違法性がかわるのでしょうか? もし、違法性があるのでしたら、 ○○高校は、どのような法的手段を講じて この民間会社の名簿販売を阻止することが できるのでしょうか? 大変急いでおりますので、どなたかお教え下さい!

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

1.名簿の売買を禁じた法律はありません。 2.卒業生から流失した名簿であれば、1学年は多くても千人程度でしょうから、   個人情報保護法(5千件以上の情報が対象)の適用基準にはあたりません。 3.そもそも「同窓会」はその学校の管理下にはありません。   独立した別の団体です。   ○○高校以外の何者かが、同窓会名簿を作成する事を   ○○高校が阻止することは現実的には出来ません。 4.○○高校という商標の使用権の問題であれば、問題が違ってきますので、   ○○高校の商標権を所有している団体・個人が損害賠償請求をすることが出来ます。   但し、「一部だけを認めない」という差別/区別は不可能なので、   ○○高校関係のすべてを管理しなければなりません。 現実的に「民間会社の名簿販売を阻止すること」は困難です。 名簿情報の流失ルートから押さえないと。

その他の回答 (2)

  • explicit
  • ベストアンサー率16% (41/250)
回答No.2

犯罪って構成要件が必要なんです。書かれていないので、回答できないというのが答えになります。 例えば名簿を作るにしても、既存の名簿を丸写ししたものとか、元生徒の協力を得て近況調査をしたものなどにより全く事情が違います。 仮の質問をされる場合、必ず構成要件を書いてください。刑法総論も是非ご覧下さい。

araarakore
質問者

補足

ご回答有難うございます。 「元生徒の協力を得て近況調査をしたものを集めて、独自の名簿を作成する」という場合を想定しています。 この場合は、どうでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • moon_night
  • ベストアンサー率32% (598/1831)
回答No.1

個人情報保護法から言えば個人から見ると違法性がありそうです。 高校から見た場合、制限は厳しいのかもしれません。 名誉毀損か業務妨害でいくのは・・・大変かも。

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