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同窓会名簿

先日、あるところから母校の同窓会名簿の案内が送られてきました。個人情報を同封されていた返信用葉書に記入させ、後日振込用紙が届き、お金を振りませるというものです。 私は何も知らず、葉書に記入し返信してしまいました。色々調べてみると、どうも怪しい会社みたいで、この会社には要注意!!となっていました。 お金の振り込み期限が1月24日となっています。この場合、解約できますよね?電話で解約するのがなんだか怖いのですが、葉書、手紙などで解約の旨を伝えるのはいけないでしょうか。 どうかアドバイスお願いします。  

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • medicisan
  • ベストアンサー率23% (9/38)
回答No.1

電話で解約しますが、相手が出ない可能性があります。 文書で解約します。 いずれにせよ、まだお金を払っていないのですから、今後も払わないことです。 まともな所ならば、期日までに払わなければ、キャンセル扱いになります。 それでも、名簿が送られてきたら、そのまま開封せずに、受取り拒否をします。

noname#14670
質問者

お礼

ありがとうございます。早速、文書で解約してみたいと思います。

その他の回答 (1)

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.2

一度成立した契約は、原則として相手側の同意がない限り解約できません。一方的な解約が可能なのは ・民法による場合(詐欺・脅迫など) ・特定商取引法による場合(クーリングオフ) ・消費者契約法による場合(不実告知など) と、極めて限定されています。 もっとも手軽なのはクーリングオフですが、ご質問の事例は通信販売なのでクーリングオフの対象になりません。よって、詐欺・脅迫や不実告知などの事実がない限り、一方的な解約は不可能です。 あとは相手が解約に同意するかどうか、相手次第ですね。

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