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リビングに排煙窓必要?

新築計画中です。RC造、延べ床130m2です。各部屋には比較的高所に窓があるのですが、リビングにだけありません。リビングは床寸法3600x6300天井高さ2400~3600と傾斜しています。窓はH1900(床から)xW2700の引き違い窓、600角(腰高1100)の窓が各1箇所あります。このようなRC一般住宅にも排煙窓(床面積1/50)は必要なのでしょうか。調べると木造200m2以上とか、飲食店とかは必要な?ようですが。よろしくお願いします。

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noname#102385
noname#102385
回答No.1

お早う cyoi-obakaです。 2階建て以下の場合でしたら、延べ面積200m2以下住宅は木造やRC造に関係無く、排煙対象外建築物に該当しますヨ! もし、その面積で排煙を要求されるとしたら、3階建て以上なのではありませんか? 仮に、そうだとしても、RC造でしたら100m2区画も楽に出来ますから、どうしても排煙窓の設置が無理でしたら、告示によって設置免除を考えては如何ですか? 以上です。

goo0021
質問者

補足

いつもありがとうございます。記載漏れですみません、3階建てです。100m2区画?告示?について調べましたが、よくわかりませんで。よろしければ教えてください。

その他の回答 (2)

noname#102385
noname#102385
回答No.3

#1のcyoi-obakaです。 居室ですから、告示とは、H.12建設省告示第1436号四ーハー(三)のことです。 100m2区画もその告示内容です。 基本的に、リビングを凖耐火構造以上の壁、床で区画し、出入口の扉は防火設備(常時閉鎖)とする。仕上材は凖不燃以上とする。 以上でリビングの排煙設備は免除されますヨ!  

  • fujillin
  • ベストアンサー率61% (1594/2576)
回答No.2

少々まわりくどくなりますが… 法第三十五条で排煙設備が必要なのは、特建、3階以上、1000平米以上の建物と、窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物とされています。 ご質問からは階数が不明ですが、2階以下130平米の住宅はこの時点で免除されていますので、後は、「窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物」に該当するかどうかが問題となります。 令第百十六条の二にその定義があり、80cm以下、1/50以上の開口(いわゆる排煙開口)を有しない居室が該当するとされ、ここまででは、ご質問の居室(リビング)には排煙設備が必要ということになります。 (但し、該当する居室のみ必要で、建物としては不要) さて、必要となる排煙設備の技術的基準は、 令第百二十六条の二に上げられていますが、このなかで「窓その他の開口部を有しない居室」に関しては次のように限定されています。 『第百十六条の二第一項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が千平方メートルを超える建築物の居室で、その床面積が二百平方メートルを超えるもの(建築物の高さが三十一メートル以下の部分にある居室で、床面積百平方メートル以内ごとに防煙壁で区画されたものを除く。)には、排煙設備を設けなければならない。』 ということで、結果的に、排煙設備は不要と解釈できるでしょう。 もっと、きわどくなっても告示などを利用して免除できると思いますが、ご質問の場合は、本文だけでOKでは?

goo0021
質問者

補足

ありがとうございます。記載漏れですみません、3階建てです。ですが、リビングは2階にあります、関係ないですか?また「窓その他の開口を有しない・・」については床面積が二百平方メートルを超えない、高さ31メートル以下の部分にある居室、で該当しない?でしょうか。「100平方メートル以内ごとに防煙壁」がよくわからないのですが。追記として建物の総高さは8.5mくらいで、室内側壁面、天井は全て準不燃材です。それと、告示?ってなんでしょうか。よろしくお願いします。

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