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財産分与と介護金と貸し金

takurankeの回答

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  • takuranke
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回答No.2

財産については、 本来は、嫁いだからといって、財産の相続放棄をしなくてはならないという法律はありません、子供であれば、相続権利が発生します。 また、お母様の取り分はどうしたのでしょうか、相続放棄したのでしょうか? 将来のことを考え、お母様が使う分として、相続させておくという考えは無かったのでしょうか、杜撰な財産分割ですね、借金にしても分割協議時にお母様が、ここから返してもらうで済んだのでは。 それと、親子兄弟間でも借金は、証書が無ければ水掛け論です。 弁護士を入れて、財産分与のやり直し(贈与になりますが)を行うなどでしょうか、そこで改めて差し引かせてもらうなど。 お母様に何かあった場合の金銭負担(扶助義務)は当然兄弟4人均等に義務が発生します(長男、長女など、一人に押し付けられません)、判例にもあります。 ただ、同居していている兄弟がいたりすれば、その労力に対しての相殺なども考慮できます(普段から面倒を見ていればの話です)。

6sulxy
質問者

お礼

ありがとうございます。わかりやすい文面に 感謝いたします。本当によく理解できました。 父の財産は、母が1人できめ、知らない間に 弟2人に 分けてあげていました。 (母は年金が入るので充分生活出来ると思っての事でしよう) 母の考えは、面倒を見るのは、娘で、財産をあげるのは息子。 なのだそうです。 どんな親でも、親は親ですから、心を広く、今まで やってきたのですから・・。ちょっとだけ・ためいき・・。

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