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配偶者の借金

妻が数年前から、スナックを経営しております ずっと赤字で、その都度、家賃だとかお金をだしてました が、もう私も稼ぎがないので、半年はだしてません。 商売をやめてほしいのですが、いくら言っても絶対やめません。 趣味と経営を勘違いしてるようです お金をださなくなった途端、親戚から借金する始末。 今後、借金がどうなるか不安ですし、また強制的にやめさせることも できないもんでしょうか? ちなみに私は、一切の保証人にはなっておりません。 宜しくお願いいたします

質問者が選んだベストアンサー

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  • milktea04
  • ベストアンサー率74% (164/221)
回答No.2

こんにちは。以前、法律事務所に勤めておりましたので、なんらかのお役に立てればと思い、ご回答させていただきました。 確かに、本当に支払ができなくなった場合には、自己破産されるのが一番だと思います。ただ、tenten37様もおっしゃっているように、親戚の借金というのは、自己破産の免責決定が下りたとしても、お支払される方は多いように思います。やはり、これからの「つきあい」というものがあるからだとは思いますが…。 ただ今回、ご質問者様は保証人になっていらっしゃらないのですから、自己破産をするのは奥様だけですし、奥様が自己破産されることによって、ご質問者様が被るデメリットというのはさほど考えられません。ですから、推し進めていただいても、特に問題はないのではないかと思います。 なお、「保証人」には、絶対になっていらっしゃらないですよね?ご夫婦ということになると、印鑑証明書を勝手に持って行ったり、実印を持って行ったり…ということで、勝手に契約されていることもあります。そういった場合には、「本人が保証人になる意思」をもって契約をしていませんので、契約は不成立になるのですが、その証明を行なうにあたっては、少し複雑な手続きになります。そのため、もし不安がある場合には確認されることをおすすめいたします。 さて、自己破産についてのお話ですが、tenten37様がおっしゃっているような「名義の変更」というものを、もし自己破産の直前に行なったりすると、「財産隠しではないか」と裁判所に疑われることになってしまい、免責が下りない(自己破産ができない)場合があります。 ですから、その点はお気をつけくださいね。 参考までに、自己破産について詳しく掲載しているサイトを見つけましたので、貼っておきます。 http://www.jikohasann.com/ なお、もし相続が発生したとしても、マイナスの財産(借金など)しかない…という状態になった場合には、「相続を知ったときから3ヶ月以内」に家庭裁判所に「相続放棄」の申し立てをすれば、全ての財産を放棄することができるようになります(特に厳しい審査等はありませんので、申し立てをするだけで手続きを進めることができます)。 もし、借金だらけのものを相続してしまった場合には、頭の片隅にでも入れておいてください。 また、参考までに、借金の相続について書いているサイトも見つけましたので、お使い下さい。 http://www.saimuseiri.com/souzoku/index.htm 何とか、被害を最小限に抑えることができるよう、お祈りしております。がんばってください!

karasunaze
質問者

お礼

ご丁寧に本当ありがとうございます。 なんとか商売を辞めさせる事ができたら一番良かったんでしょうが、 もう自己破産を念頭に考えていきたいとおもいます。 印鑑等はすでに隠してはあります。連帯保証は一切ありませんので、 今後は名義の変更について勉強していきたいと思います。 今なら妻に資産はほぼ0なので、私が死んで妻に相続され、その後破産されると、子に迷惑がかかるので、なんとか早く解決したいと思います ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • tenten37
  • ベストアンサー率19% (93/472)
回答No.1

本人の自覚がないと難しいですよね。 ご親戚などには「貸さないでくれ」と言っておくしかないです。でも知らないご友人に借りられたら・・・。 自己破産したら、借りることは出来なくなります。でも、奥様の資産も没収となります。 私は貸金業でいろんな経営者の方を見てきましたが、いわゆる「首が回らなくなった人」って言うのは、1箇所だけでなくいろんな金融業者からの借り入れ、更には親戚・友人からも借りているパターンが多かったです。 また、挙句の果てに、自殺や一家心中って事もありました。 保証人にはなってないので、ご自分に返済義務はないのですが、ご親戚からしたら法律うんぬんではなく、「妻の尻拭いは夫の役目」として、返して欲しいのではないでしょうか? また、奥様が亡くなられたとしたら、負の財産として借金も相続することになります。金融会社は謄本などで相続人をちゃんと調べることが出来るので、取立てられる可能性もあります。 なので将来は相続放棄されるべく、財産(貯金・車・家・店舗)は今のうちにご自分の名義にされておくといいでしょう。奥様が自己破産する前にもやっておくといいでしょう。

karasunaze
質問者

お礼

返済義務がないのは、なんとなくわかってましたが、相続まで考えていませんでした。いっそうの事、借金を止めずに自己破産させ、その時の資産まで、考えねばと思いました。 ご丁寧にありがとうございました

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