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なぜデパートはビールの通信販売ができるのでしょうか?

酒販免許について調べているのですが、どうしてデパートがネットで大手メーカーのビールを販売できるのか理解できません。 「一般酒類小売業免許」では、大手メーカーのビールは扱えるけれど、2都道府県以上の範囲に対して通信販売してはいけない。 一方「通信販売小売業免許」では、2都道府県以上の範囲に対して通信販売できるけれど、大手メーカーのビールは扱ってはいけない。 2つの免許を取得すれば、それぞれの免許の制限が免除されるのでしょうか? ご存知の方、お手数ですが、お教えください。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.3

国税庁のQ&Aの 販売業免許等 http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/qa/03/70.htm 2ではないでしょうか。

yuhori
質問者

お礼

明快なご回答ありがとうございます。 そもそも取得している免許自体が違うわけですね! おかげさまで理解できました。まだまだ障壁はあるのですね。 今後も、よろしくお願いいたします。

その他の回答 (2)

回答No.2

失礼、通信販売小売業免許についても質問中に触れておいででしたね。 誤回答です。 読み飛ばして下さい。 回答削除要請済みです。

yuhori
質問者

お礼

しかし、さっそくのご回答ありがとうございます。 小生不勉強な点、多々ありますので、今後も、よろしくお願いいたします。

回答No.1

下記免許も「一般酒類小売業免許」と合わせて取得しているからでは? 通信販売酒類小売業免許 通信販売酒類小売業免許とは、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、 商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログを送付する等により提示し、 郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って 酒類を小売する場合に限定して、付与することとした酒類小売業免許をいいます。

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