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【敷金返却】引越し後の立会い

【前提】 ・先日、引越しを行なった。 ・今週末、引越し元のアパートの立会いがある。 ・立会いは壊れているところは無いかなどの確認を不動産会社と行う ・住んでいた期間は1年半くらい ・築40年くらいの木造アパート ・入居前から一部床が腐っていたりしている。 【相談事項】 ・入居前に現状確認の立会いがなかったのですが、もともと、壊れていた箇所などについて請求されたりした場合、入居前の状態の証拠がないのですが、支払う義務があるのでしょうか。常識論などではなく、判例をもとに教えてください。

みんなの回答

  • red_kids
  • ベストアンサー率44% (78/174)
回答No.1

本当は写真等の証拠がなくても、入居時に腐っている事が分かっていたのならその時に不動産屋、又は管理会社に報告しておくべきでしたね。 その一報が有ればまず請求される事はないでしょう。 今回の場合は退去時に報告する事になる訳なので貸主がその不具合を 知っていたか否かが問題になります。 過ぎてしまった事は仕方有りませんが、まずは少しでも早く貸主、不動産屋、又は管理会社に事情を報告するのが最善の策です。 もしかするともともと貸主が承知している可能性も有り、 その場合にはもちろんその費用は請求されないでしょう。 問題は貸主が知らなかった場合。 それでも入居時から不具合が有ったということは一応主張しましょう。 全く貸主側が知らなかった場合は、その不具合が経年劣化でなくあなたの使い方の問題で腐ってしまった”可能性がある”と判断された場合は 修理費を負担する必要が有ります。例えば流しの下などで水が掛かりやすい場所だが、拭いたりする事で腐ることを防げるような場合。つまりほったらかしにした為、腐ったと判断されそうな場所等。は過失とされる可能性が高いです。 後は貸主次第で対応は千差万別です。 契約書も良く目を通しておいた方がいいと思いますが とにかく立会いの前に最初から不具合が有ったという事は主張しておいたほうが良いと思いますよ。 それでも貸主側が請求しそうでしたら相手の出方次第で 又、こちらで質問されるか 専門窓口が有りますのでそちらで相談されれば宜しいかと思います。 相談窓口はリンクをご覧ください。

参考URL:
http://www.tokyo-takken.or.jp/link/ippan.html#freeask

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