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留学生による契約について

友人の留学生が学校が用意した寮に住んでいるのですが,入寮したときにサインをした契約書に寮生以外の人間を招いてはいけないという規則があったそうです.しかし,契約を結んだときには日本語が分からず,ただサインを促されたままにサインをしました. 先日,寮生以外の人間を招いているところを管理人に見られ,警告も無しに退寮命令がでたそうです. その友人は私費留学生のため,寮以外の下宿先に住むとなると金銭的にも非常に厳しいと悩んでいます. この退寮命令には,やはり従わなくてはいけないのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

#1さんへの補足に書かれた条文を基に検索しところ,下記の「京都工芸繊維大学国際交流会館規則」がヒットしました。  ・http://www.kit.ac.jp/01/prescriptions/reiki_int/reiki_honbun/au04200181.html   京都工芸繊維大学国際交流会館規則  まず,補足には第13条第1項しかお示しになっておられませんが,今回の事に関係するそは第2項,第3項のようですね。 ********************************** 第13条 入居者は、居室を居住の用途にのみ利用するものとし、入居者以外の者を宿泊させてはならない。ただし、館長が特に認めた場合は、この限りでない。 2 入居者以外の者が入館する場合は、館長の指示に従わなければならない。 3 入居者が主催して共用部分において集会、行事等を行うときは、別に定めるところにより許可を受けなければならない。 **********************************  次に,お示しの第17条には退寮命令の事は出ていませんが,第17条に規定されているのは,今回のような規則違反の場合の事ではなく,「入寮資格が無くなったら退寮しないといけない」という事のようです。  今回のような規則違反の場合については,第20条に『この規則に定めるもののほか、会館に関し必要な事項は、別に定める。』とあるように,「京都工芸繊維大学国際交流会館規則実施細則」に定められているようです。  ・http://www.kit.ac.jp/01/prescriptions/reiki_int/reiki_honbun/au04200191.html   京都工芸繊維大学国際交流会館規則実施細則  第2条に『規則第9条第1項の規定により、入居を願い出るときは、下記の期日までに、入居申請書(別紙様式第1)、誓約書(別紙様式第2)及び保証書(別紙様式第3)を館長に提出しなければならない。』とあり,誓約書(別紙様式第2)には『私(及び私の同居家族)は、京都工芸繊維大学国際交流会館の入居を許可されたうえは、同会館における入居者(及び同居家族)の義務を誠実に履行することを誓約します。』『Since I (and my family) am(are) admitted to stay at International House,Kyoto Institute of Technology, I (and my family) hereby pledge to observe faithfully the Rules and Regulations of the House.』とあります。  また,第4条で交付が規定されている「入居許可通知書(別紙様式第4)」の中には,「備考 3」として『入居者は、京都工芸繊維大学国際交流会館規則等に違反した場合は退去しなければなりません。』『Residents who do not keep the Rules and Regulations of the House will be required to leave.』とあります。  こういった日本語及び英文で書かれてた文章がある以上は,規則は知りませんでしたは通用しないと思います。説明が無かったとしても,「ここにある規則とはどんな規則ですか?」と聞くべきだと思いますので,退寮命令を覆すのは無理じゃないでしょうか・・・・  ところで,今回の退寮命令は「寮生以外の人間を招いていた」のが理由でしょうか? 許可されていた入寮許可期限が切れるから,早めに連絡があったという事はありませんか?  いずれにしても,こんな所で相談していて解決する問題とは思えません。留学生担当の方にきちんと相談されるのが良いと思います。

参考URL:
http://www.kit.ac.jp/01/prescriptions/reiki_int/reiki_honbun/au04200191.html
回答No.2

規定の一部を抜粋して補足しないで下さい。 後から条文の一部を記載して意見を求められても、回答不可能です。 すべての条文をチェック出来ない以上、こちらの判断は無理。

回答No.1

>契約を結んだときには日本語が分からず、ただサインを促されたままにサインをしました。 契約しようとする書面の内容を確認せずにサインをしてはいけません。 契約の大原則です。 内容を確認する権利を放棄しただけですよ。 契約は双方の合意に基づくのが大原則。 合意出来るかどうかわからない場合には、サインをしないか、判るまで説明を求めることが必要です。 しかも、「寮生以外の人間を招いてはいけない」というのはごく当たり前の規則です。 認識が間違っていませんか?

makaruru54
質問者

補足

ご回答ありがとうございます. 確かにそれはそうだと思います. ですが,今,その外国人寮の規則を読み直したところ, (退去) 第17条 入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく会館から退去しなければならない。 (1) 入居期間が満了したとき。 (2) 第9条第1項に規定する入居資格を失ったとき。 (3) 前条第1項の規定により入居の許可が取り消されたとき。 この第9条も前条の第1項も,訪問者に対するくだりではありません. ただ,別条で, 第13条 入居者は、居室を居住の用途にのみ利用するものとし、入居者以外の者を宿泊させてはならない。ただし、館長が特に認めた場合は、この限りでない。 とあります.素人考えですと,13条に対する罰則は設けていないように思えるのですが.この場合でも退寮命令には即刻従わなくてはいけないのでしょうか?

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