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NHKの受信料支払いの義務について

私は4月から大学に通うため一人暮らしを始めました。 すると5月の半ば頃にNHKから集金者がやってきてしまい、あまりにしつこかったためNHKとの契約を結んでしまいました。 しかし、未成年ならば親権者の同意なくして契約を結んだ場合、取り消すことができるという民法第5条2項を知り、NHKにその主を伝えようと電話したところ「ご家族からの生活費の中でやりくりできる範囲の金額なので合法である。」のようなことを饒舌に喋って取り消しを断られました。 一体どうすれば解約できるのでしょうか? それとも本当に合法なのでしょうか? 知識不足の私に是非お力添えをよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mn324
  • ベストアンサー率32% (15/46)
回答No.1

私も詳しくはありませんが、参考にしてください。

参考URL:
http://jushinryo.web.fc2.com/kaiyaku2.htm
enamesu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはりテレビの廃止届しかないのでしょうか・・・

その他の回答 (5)

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.6

解約できるけど、親が払うことになります。家族割引。 携帯電話のほうはどうしているの。親が払っているの。自分持ちだと思うけど、なんでNHKだけ払いたくないの。 解約できても、それでおしまいではありません。あとのことを充分に考えておきましょう。

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.5

おっしゃるように「民法第5条2項」には下記のような規定がありますね。 「第5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。」 この条項には「生活費の中でやりくりできる範囲の金額なので合法」などという例外規定はありません。 http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#s1 よって、法的には圧倒的に質問者様が言われるように解約可能と考えられます。 ただし、別の法律「放送法」によれば、 「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」も法律として守るべきものです。民法と両立するためには「法定代理人(=保護者)の同意」をもとに受信契約しなければいけない、というのが正論でしょう。 受信料には家族割引もありますのでご活用下さい。 https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/FamilyPlanPostExp.do

回答No.4

テレビがないのに無理やり契約させられたなら取り消しでしょうが、テレビはあるのですよね? あるのだったら家族割引にしてもらったらいかがでしょうか。 https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/FamilyPlanPostExp.do なおテレビを設置したら法律上受信契約する必要(義務)があります。なんだかんだ言っても、結局は未成年者の代わりに親が契約ということになっていくでしょう。

回答No.3

No.1さんの参考URLの通りで解約できます。 私も電話して「受信機を廃止した(テレビを捨てた)ので解約したい」旨を伝えてたら ハガキが送られてきて、解約できました。 オペレーターによっても対応が違うのでダメでも時間を空けて 再度電話してみてください。

enamesu
質問者

お礼

お陰様で解約することができました。 ありがとうございました!

  • MOMON12345
  • ベストアンサー率32% (1125/3490)
回答No.2

放送法は乱暴です。 TVを買った人は自動契約させられるという、まさにワンクリック詐欺以上のものです。 従って罰則規定がありません。 受信料を払わなくてもお咎め無しです。 しかしそれではNHKが儲かりません。 そこでNHKは考えました。 一旦契約を結ばせてしまえば、その金額を払わなかった場合は契約不履行で訴えることが出来ると。 実際これによって数十万円を請求されたケースもあります。 ご質問者さまにあっては、NHKに対して解約書類を要求して契約を解除することが必要です。 一旦契約を解除すれば金銭の請求はありませんので大丈夫です。 解約理由はTVが壊れた、TVを廃棄した、海外移住予定など、何でも構いません。 それを確認は出来ないので。 なおNHKの集金人がしつこい場合に、NHKに電話をしても「それは全て外注のアルバイトなので分かりません」とシラを切られます。 あまりにしつこい場合には警察に電話をする事をお勧めします。 また特定商取引法や訪問販売法による訪問の禁止を訴えても「それはアルバイトが勝手にやったこと」と逃げられてしまいますが、何度もくり返し文句を言うと以降姿を見せなくなりました。 アルバイトは一件の契約獲得でその一件の年間受信料くらいの歩合が入るので必死です。 十分注意しましょう。

enamesu
質問者

お礼

時間を空けて廃止届のハガキを送ってもらおうと思います。 回答ありがとうございました。

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