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国民保険加入期間について教えて下さい
急ぎのため限定的な質問になってしまいますが、詳しい方、よろしくお願いいたします。 下記の場合の、国民保険加入期間について教えて下さい。 A社を退社し、数ヶ月の無職期間を経てB社に入社した場合です。 社会保険料の徴収は、A社は前月、B社は同月です。 A社退職日:平成19年7月25日 ↓ 無職 ↓ B社入社日:平成20年2月27日 私の乏しい知識の中では、国保加入期間は19年7月~20年1月の7ヶ月間かと思うのですが…? ちなみに関係ないのかもしれませんが、A社の給料日は25日締め翌日25日払い、B社は20日締め当月25日払いです。
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加入期間に関しては1番さまの書かれている通りだとおもいますが、 保険料は月単位で考えますので次のようになります。 ・平成19年6月分 A社での公的保険制度による保険料徴収 ・平成19年7月分~平成20年1月分 国保による保険料徴収 ・平成20年2月分~ B社での公的保険制度による保険料徴収
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- DDRSDRAM
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年金、健康保険はその月の月末に在職していたところで支払います。 したがって 平成19年7月31日は無職なので平成19年7月分は国民年金&国民健康保険 平成20年2月28日はB社在籍となり平成20年2月分は厚生年金&社会保険になります。ただし、B社の正式採用が3月だと(厳密には違反ですが)2月分は国民年金&国民健康保険になる可能性があります。 新しい社会保険の健康保険証をもって市役所に行き、国民年金&国民健康保険の解約手続きをすればに教えてもらえます。解約手続をしないといつまでも国民年金&国民健康の請求が来ます。 A社退職時に国民年金&国民健康保険に入っていなければ請求も来ませんが・・さかのぼって加入は可能です。
お礼
ご回答ありがとうございました。 正式採用が3月のケースも勉強になりました。会社側が負担を減らしたいがためということになりますよね。 国民皆保険制度とかで…入らなければいい…というわけにもいきませんしね。
- buutin
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国保の加入期間は一日単位で区切られているので、平成19年7月26日から平成20年2月26日ということになると思います。くわしくは、近くの市役所の健康保険課で電話などで聞かれるのがいちばん確実だと思います。
お礼
迅速かつ的確なご回答ありがとうございます。 加入期間は日単位なのですね。(そう言われればそうですよね) 私が徴収と混同していたため、質問に対して最も的確なご回答なのですが、次点とさせていただきますことを、お許しください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 補足で質問をさせていただきましたが、加入期間と徴収をごっちゃにしていた故の質問でした。 そこまで汲み取っていただいて、おかげさまで理解できました。
補足
ご回答ありがとうございます。 重ねてすみませんが、では、平成20年2月分については、2/1~2/26の国保に加え2月分の社保を徴収されるということになるのですね。 これは二重に払う(過剰に払う)ということにはならないのでしょうか?