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交通費の仕様用途

 会社で交通費名目で自宅から会社の最寄り駅(バス停)までの 交通費を支給されています。  例えば自宅近くから最寄り駅までのバス定期代を支給されていて、この分を自転車や徒歩などで通勤手段をとった場合、これが会社に知れたら、前払いで支給されている交通費は返却の義務が生じるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

会社の交通費支給規約によります 実費での支給などであれば、交通費は返却の義務が生じます。 通常は実費での支給が規約がほとんどですからね 交通費支給規約を確認して下さい

tamo-san
質問者

補足

 これは私自身の事ではないのですが、気に入らない奴がいまして、もしも処分の対象になれば、ちくってやろうかな・・・。思ってます。  だか会社の内規に付いてはまったく知りません。  1ヶ月に約9000円浮かしているとの事。  これを15ヶ月続けています。単純に135000円をポケットに入れている事になります。  何かしろの処分の対象になればよいなぁと思っています。

その他の回答 (6)

noname#88741
noname#88741
回答No.7

ようするにですね交通費は必要だから払われるもので環境のことを考えて自転車に乗ったっていいの。 環境のことを考えているので会社が感謝代を払ってもいいの。 ちょろまかしたつもりならそのままにして返して損すれば。 フジテレビ、ザジャッジ。 フジテレビまでの行き方は東京テレポート駅にテレポートすれば分かります。 私はもう東京から離れて海を渡らないと行けない場所に来てしまったので私の知ったことではありません。 ご自身の責任でやってください。

noname#152740
noname#152740
回答No.6

会社の交通費支給制度の解釈の問題になるでしょう。 すなわち、支給の根拠となっている規定を解釈して、「実際にかかる費用にかかわらず、一定の金額を支給する」という趣旨なのか、「実際にかかる金額ピッタリを支給する」という趣旨なのか判断することになるでしょう。 手がかりはいろいろありますが、一例として交通費が、所得税や住民税の対象額に入っているのかどうかといったこともあります。なぜどちらかというと公法上の問題で私法関係とは直結しないにもかかわらず、これを挙げたかというと、給与明細などで簡単に確認できるからです。非課税になっていることは、交通費が労働の対価ではなく、主張旅費などと同じ費用支弁であるということの1つの現れであって、「実際にかかる金額ピッタリを支給する」趣旨であることの、1つの根拠になるでしょう。

回答No.5

会社の規約によりますが、厳密には 交通費返却か徒歩・自転車通勤時は通勤費を辞退した方がいいです。そんな少額で解雇や処分をされて割にあいますかね?会社はあくまでも 公共の乗り物で通勤しているとして 支給しているお金(通勤費)ですから なんの言い訳はできないのではないですか? 例えで公務員がそのような不正をして 国民が黙っていいよと言うはずがないです。 不正は不正ですから指摘される前に 正すべきです。 会社の出張で航空券のマイルを貯めて、個人で使用するのも不正です。

  • riddle09
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回答No.4

♯1の方の言う通り、交通費支給規則(または、就業規則)がどうなって いるか、ですね。 例えば「最寄の駅まで徒歩で○○分以上かかる、または、○km以上の 道のりの場合はバス代も支給する」というように規則で決まっていれば 自動的に支給されるので、社員が駅まで自転車を使おうが毎日歩こうが 関係ない訳です。 逆に「入社時に通勤経路を報告し、通勤にかかる交通費を申告する事。 また通勤経路の変更があった場合は速やかに再申告する事」等となって いれば、申告時に虚偽の申告をしたとして、差額はもちろん返還させた 上で、さらに何らかの懲罰の対象となる可能性も出てきます。 会社によっては、通勤交通費を申告する際に定期券等のコピーの提出を させるところもあります。この方法は間違いが少ないですね。

noname#87735
noname#87735
回答No.3

補足します。 交通費にプラスしてです。

noname#87735
noname#87735
回答No.2

テレビでやってましたが逆に会社が感謝代を払ってもいいぐらいのことだそうです。

tamo-san
質問者

補足

なぜ感謝代を会社が払わなければならないのですか? 会社の金をちょろまかしているのですよ。

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