• ベストアンサー

児童手当の扶養親族等の数の考え方について

児童手当の扶養親族等の数の考え方について 児童手当は扶養の数によって所得制限があるとおもいますが、 厚生年金加入者等の場合、 現在の状況 私(サラリーマン)が一人働いています。 母親 総収入が103万未満のパート をしているので扶養 妻 昨年3月まで働いていましたが、現在まで無収入 子供 昨年10月21日出生 昨年児童手当申請をしましたが無事通りました、 今月昨年度の源泉徴収票をもらいましたが、 給与所得控除後の金額が約620万になり 所得制限の 2人 金額608万円 3人 金額640万円 の間になった?と思うので微妙な状態なのですが、 扶養人数の計算方法はどのように計算されているのでしょうか? 子供を含めて3人?それとも子供以外(妻と母)の二人?となるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

No.1です。 税法上、配偶者は「控除対象配偶者」といい、扶養親族に配偶者は含まれません。 しかし、所得限度額の表の扶養人数は「扶養人数等」という表現になってるはずです。 この「等」のなかに「控除対象配偶者」が含まれます。 参考までに某市のHP見てください。 「扶養親族等とは、所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族をいう。」 とはっきり書かれています。 http://www.city.funabashi.chiba.jp/jidokatei/htm_file/jidoteate1-2.htm また、子どもを扶養人数に数えない、ということはありません。 子どもは税法上でも「扶養親族」です。 >子どもが扶養に数えられるとするならば「扶養人数0人」というあり得ない基準をわざわざ設定する必要はありませんよね。 十分ありえます。 たとえば、今年の6月初めてのお子さんが生まれて児童手当の申請をすると、所得制限の判定は去年の所得です。 奥さんも働いていて扶養になっていなければ、去年は扶養は0ですよね。 もし、配偶者も子どもも扶養人数に数えないなら、親と同居してない人はみんな扶養0になってしまいます。 扶養している人数が多ければ、それだけ生活費もかかるので所得制限の限度額が上がるのは当然です。 なので、貴方の場合3人で間違いありません。

その他の回答 (2)

  • take-cc
  • ベストアンサー率50% (54/108)
回答No.2

配偶者は税法上の扶養にはなりませんのでカウントされません。したがって、 子どもを含めるかどうかに関係なく所得制限限度額を超えてしまいます。 後は蛇足ですが、児童手当の受給申請の対象となっている子どもは扶養人数として 数えないと思います。いくつかの自治体の児童手当と所得制限限度額を 確認しましたが、必ず「扶養人数0人」という基準が設けられています。 子どもが扶養に数えられるとするならば「扶養人数0人」というあり得ない基準を わざわざ設定する必要はありませんよね。 ということで質問者さんの扶養人数はお母様1人となると思います。 児童手当の受給は6月から一年間ですので、そろそろ役所から受給対象から 外れる旨の通知が届くはずです。 ちなみに我が家の状況は、夫婦+子ども一人ですが、所得が(1)と(2)の間に 入っているために児童手当はもらっていません。以前はもらっていましたが、 所得が増えため、児童手当(と乳幼児医療費助成制度)の対象外になるという 通知が来ました。 扶養人数0人 532.0万円 …(1) 扶養人数1人 570.0万円 …(2) 以上、ご参考まで。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>子供を含めて3人?それとも子供以外(妻と母)の二人?となるのでしょうか? 3人です。 3人の場合、640万円ではなく646万円が所得制限の限度額です。 どっちにしろ、貴方は今年度も受給できます。

関連するQ&A

  • 児童手当の扶養親族等の数の考え方について

    児童手当の扶養親族等の数の考え方について 児童手当は扶養の数によって所得制限があるとおもいますが、 厚生年金加入者等の場合、 現在の状況 私(サラリーマン)が一人働いています。 母親 総収入が103万未満のパート をしているので扶養 妻 昨年3月まで働いていましたが、無収入になり6月1日付で扶養 子供 10月21日出生 昨年児童手当申請をしましたが無事通りました、 今月昨年度の源泉徴収票をもらいましたが、 給与所得控除後の金額が約620万になり 所得制限の 2人 金額608万円 3人 金額640万円 の間になった?と思うので微妙な状態なのですが、 扶養人数の計算方法はどのように計算されているのでしょうか? 子供を含めて3人?それとも子供以外(妻と母)の二人?となるのでしょうか?

  • 特定児童扶養手当の「扶養親族等」についてお伺いします

    夫、妻(年収103万円以下 夫の扶養下)、知的障害の子供の3人家族です。 今年度(H19年8月~H20年7月)は特別児童扶養手当を支給していただきましたが、昨年度及び数年は所得制限のため支給はありませんでした。そして、8月の所得状況届後はまた所得制限にひっかかる可能性があります。 そこで質問なのですが、特別児童扶養手当の所得制限表の「扶養親族等」とは具体的に誰を指すのでしょうか? 昨年度以前に県から送付された「特別児童扶養手当支給停止通知書」には「扶養親族等1人の場合の所得制限限度額を超過しているため」と支給停止理由が書いてあります。 この「扶養親族等」とは障害児の子供だけを指すのでしょうか? 児童手当の扶養人数は我が家では2人(私と子供)とされていますが、特別児童扶養手当のそれとは定義は異なるのでしょうか? 19年度の夫の所得は扶養親族が1人か2人かによって支給が分かれる微妙な額です。ご回答お願いします。

  • 児童手当の所得制限と、扶養人数について。

    児童手当の所得制限について質問です。 妻、子供3人で、扶養人数4人の児童手当の所得制限が1002.1万円となっていますが、、 上の子が中学を卒業し、児童手当の支給がなくなると、妻、子供2人で扶養人数3人の所得制限960万円になるのでしょうか。教えて下さい。

  • 児童扶養手当について教えて下さい

    児童扶養手当というものがあると聞き、申請しようと思っています。 今月、離婚が成立し、子供二人を養育しています。 離婚するまでは、子供の扶養は夫についていました。 こうした場合、児童扶養手当の支給対象者の所得制限は、 子供が0人として考えて、192万円なのでしょうか? それとも、2人として考えて、268万円として考えて大丈夫なのでしょうか?

  • 児童扶養手当について教えて下さい

    児童扶養手当というものがあると聞き、申請しようと思っています。 今月、離婚が成立し、子供二人を養育しています。 離婚するまでは、税金の計算上は、子供の扶養は夫についていました。 こうした場合、児童扶養手当の支給対象者の所得制限は、 子供が0人として考えて、192万円なのでしょうか? それとも、2人として考えて、268万円として考えて大丈夫なのでしょうか? 実際には、去年の年末時点では、税金計算上の扶養は、元夫についていましたが、 既に別居をしていて、子供も私が育てていました。 私の平成16年の給与所得控除後の金額は250万円程度です。 養育費は貰っていません。 何か申立書のようなものを提出すれば、子供を2人として申請出来るのでしょうか? 前回、同じ質問をしたのですが、 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1508994 回答してくださった方の意見が違ったので、困惑しています。 ご存知の方、教えて下さい。

  • 特別児童扶養手当の所得制限について

    特別児童扶養手当の所得制限額の計算方法について教えて下さい。 3人家族で現在、妻(受給者、収入あり)が長男(妻の扶養家族)と同居し、特別児童扶養手当を受給しいます。夫(別居、収入あり)の所得も報告を求められていたので毎年報告しておりましたが、別居の配偶者(夫)もこの制限にかかるのでしょうか?その場合、配偶者・扶養義務者の額でしょうか、それとも夫を受給者本人として所得額を見ていたのでしょうか。 以下の所得額の計算の際に、社会保険料(全額)、生命保険料(上限額)等を控除することは可能でしょうか。また、給与所得のみの場合、私たち家族の収入額が大体どのくらいから所得制限にかかるのでしょうか? 扶養親族・配偶者数   受給者本人    配偶者・扶養義務者     0人     4,596,000円    6,287,000円     1人     4,976,000円    6,536,000円

  • 児童手当「扶養親族等」とは

    夫・専業主婦収入なし・子1名で、これまでは所得制限にぎりぎりひっかかってしまい、 児童手当の対象ではありませんでした。 このたびの所得制限拡充で、どうやら対象になりそうです。 そこで質問なのですが、所得制限額の一覧表にある 「扶養親族等」とは、具体的に誰のことを指すのでしょうか? 妻は対象外で子供だけを指すにしても、「0人」という欄があるので謎です。 我が家の場合はどの人数に該当するのでしょうか?

  • 児童手当の扶養親族

    児童手当の所得限度額は扶養親族の数によって違うのだと認識していますが、 この”扶養親族”っていうのは、どういった意味でしょう? 子どもはもちろんだと思いますが・・・。 私は今までは夫のいわゆる”扶養”に入っていました。 今年からは収入があるのですが、103万を越えるか越えないか微妙なところです。 103万を越えると、”扶養親族”ではなくなるということでしょうか? お願いします。

  • 特別児童扶養手当について

    現在、特別児童扶養手当を受給しています。 扶養控除廃止に伴い、今後受給できなくなってしまうのでしょうか? 特別児童扶養手当の案内(22年版)を見ると我が家の所得限度額が5,736,000未満なのですが、 昨年の時点でぎりぎりです。その為、扶養控除が無くなった場合は限度額を超えてしまうのか心配です。色々と調べるのですが、いまいち分かりません。 どなたかお詳しい方のアドバイスをお願いします。 必用な情報かは分かりませんが掲載します。 4人家族(本人、妻、子(小6)、子(小3・1級障害))子供の学年は4月以降です。 22年の収入  支払金額          8,095,425円  給与所得控除後の金額 6,085,882円(ここから特別障害者控除40万を引く)  所得控除の金額の合計 3,350,394円 このほかに必用な情報は有りますでしょうか? 調べたところによると支払金額×0.9-120万=給与所得控除後の金額との事ですが、 と言うことは、扶養控除とかはあまり関係ないのでしょうか?

  • 養育費と児童扶養手当の計算について

    養育費と、児童扶養手当の計算をしたいと思っております。 だいたいこのくらいなんだ・・・という目安として、 知りたいと思っています。 養育費については、いくつか自動計算のサイトを見つけました。 どれで試しても同条件のもとでは同じ額になるので、 定められた計算方法にのっとって作られている自動計算プログラムだと認識しています。 また、児童扶養手当については、 以下のような計算方法だと認識しています。 小学生の子供が2人の場合、 児童扶養手当の額=41,710円+5000円-0.0184162×(所得額-子2人の場合95万円) (1)所得の額=就労等による所得の額+養育費の80% (2)所得の額より控除されるもの(定額控除一律8万円、医療費控除、老人扶養親族、等々の控除) (1)-(2)を所得額とする。 ここで、ご質問なのですが、 養育費と児童扶養手当の計算に使う「給与所得」は、 なにを用いるのでしょうか? 源泉徴収票の「支払い金額」? 「給与所得控除後の金額」? それとも、「実際に支給された金額」でしょうか? お詳しい方、教えていただければと思います。 よろしくお願いします。